バーチャルオフィスのinsquare|TOP > インスクエアメルマガ バックナンバー


TOP >> ;『現金が足りない時の社長給料の処理』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1147

『現金が足りない時の社長給料の処理』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1147

■[ インスクエア ビジネスニュース ]■

エイジレスな起業支援
インスクエアが送る最新!ビジネス情報

http://in-sq.com

■━━━━━━[vol.1147] 2016/11/21━■

メルマガ無料購読申込はこちら

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
01本日のコラム -

現金が足りない時の社長給料の処理

…………………………………………………
工藤珠加 ( くどうみか    )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さま おはようございます。

少しずつ寒くなってまいりましたが、
風邪など引いていませんか?

インフルエンザも猛威を振るっている
ようなので、どうぞお体に気を付けて
くださいね。

さて、前回のメルマガで
「役員貸付金が発生してしまったら」
というお話をしたところ、

M様から

この内容はいいですね。
もっとずばり、
「現金が足りない時の社長給料の処理の
仕方」というのもいいかもしれません。
(自分はそれが一番知りたかった)

私は法人化してすぐに、上記の対応方法を
税理士事務所に聞いたら、まだ若い担当が
「そういうことはあってはならない」と
いうのでもめたことがあります。

「そう言われても現に現金がないのだから
どうしようもないでしょう!」と怒鳴った
記憶があります。

今考えれば、現金が足りないので今月は
給料を少なくしたいと言ったことに対し、
期中の役員報酬は変更できない、
ということを言いたかったのかもしれま
せん。

結局、知り合いの経営者仲間から、
それは一度全額未払い費用にして、払える
分だけ現金でもらえばいいと教えられ、
解決しました。

また、足りない時はメルマガにあるように
会社から借金すればいいと。

なんと単純なことと言いますか、会社は
便利なものだと思います。

若い税理士の卵と新米経営者で経験がない
もの同士の勘違い騒動でした。

とのコメントをいただきました。

M様、貴重なご意見とても嬉しいです!
有難うございました!

では早速、「現金が足りない時の社長給料
の処理」を考えてみましょう。

会社を経営していて悩ましいのが、役員報
酬を期中に変更できないことですよね。

役員の給料は、自分で自由に増減できて
しまうので、会社の利益操作につながると
10年前の税制改正により、期中の変更がで
きなくなってしまいました。

例えば、社長は、毎月50万円の給料をもら
うことにしたけれど、
今月は20万円しか払うお金がない。

そんな場合は、M様が書いてくださった
とおり、

給料の金額は変えずに、差額の30万円は
「未払金」にしておきます。

50万円をもらえる権利は確定しているので
その未払分30万円は、資金繰りに余裕があ
るときに、いつでも引き出していいのです。

これが基本の処理の仕方です。

ただ、今回はせっかくなので、もう一歩
踏み込んだ処理も検討してみましょう。
応用編です。

今期は、年俸1200万円の計画で、毎月100万
円の報酬をもらうことにした社長。

けれど、事業計画に大幅な狂いが出てしま
い、100万など、とてももらえそうにない。
さあ、こんな場合はどうしたらいいでしょ
うか?

基本の処理にするなら、
今期は払えない分を未払金として数字上ど
んどん積み上げておき、
来期に大幅に社長の給料を下げます。

そして来期に、大幅に下げた給料と前期の
未払分を合わせた金額を、社長がもらうの
です。

でも、明らかに役員報酬の想定が狂ってし
まったのに、
毎月未払にするしかないのでしょうか?

そんな時は、事業年度を変更してしまうの
も一つの方法です。

期の途中で社長の給料が変更できないのな
ら、事業年度そのものを変更するのです。

例えば12月決算の会社を、6月決算に変更。

6月までは社長の給料は100万円ですが、
翌期の7月からは妥当な給料でスタート
できます。

事業年度の変更は、社内手続きと、税務署
等への届け出だけで可能なので、意外と手
間がかかりません。

検討の余地があるかもしれませんね。

皆さんもこのようなケースにぶつかった
場合は、顧問税理士さんとよく相談して、
会社にとってベストな選択をしてください
ね。

—————————————–
▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:工藤珠加
・㈱ストック総研 代表取締役

証券会社に勤務後、退職、結婚。
邱 永漢「女の財布」に触発され、税理士の道を目指す。
税理士事務所で経験を積みながら、簿記論・財務諸表論・
法人税法・所得税法・相続税法を取得。
 
長女妊娠中に税理士試験に合格。
次女出産後、平成14年に、大竹アンドパートナーズ税理士事務所を
開業(税理士大竹みか)。

平成28年6月 会社が継続的に発展する仕組みとして
「キャッシュ・フロー」を改善し「ストックビジネス」を構築する
㈱ストック総研を設立。
—————————————-

関連記事

« 6月 2024 3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31