『よもぎ蒸しにかかる法規制』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1445
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■━━━━━━[vol.1445]2017/11/30━■
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01本日のコラム -
『 よもぎ蒸しにかかる法規制 』
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石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。
私が所属する神奈川県行政書士会では、
毎月第3火曜日に薬事相談員が、
化粧品・医療機器・食品等の薬事相談を
受けています。
私も薬事相談員の一人として、
電話対応しています♪
その相談員勉強会では、身近な問題を検討し、
お客様への回答への充実に努めています。
そんな中、エステサロンのメニューとして、
まだまだ存続している、
(最近はちょっとブームではなくなってきた?)
「よもぎ蒸し」
について、関係のある法規制について検討しました。
よもぎ蒸しとは、
サウナの一種のようなもので、
専用のマントを着て、穴の開いた椅子に座ります。
椅子の中には、よもぎや数十種類の薬草でいっぱいのお鍋があり、
煮立たせることで下からスチームで体を温める・・というものです。
もし、よもぎ蒸しサロンをオープンするならば、
どのようなことに気をつけなければならないのでしょうか?
1 公衆浴場に該当するか?
サウナの一種のようなものですので、
公衆浴場に関する条例の規制を確認しないといけません。
2 消防法に違反しないか?
防火対策が適切に行われているか・・大事です。
3 建築基準法に違反しないか?
特殊建築物にあたるかどうか、確認が必要です。
4 効能効果が医薬品医療機器等法の違反とならないか?
痔、婦人病を治す・・という医薬品的効能効果をうたうことはNGです。
デトックス・・という表現もNGですので・・
ダイエット・・も注意が必要です。
ダイエットとは、
摂取したエネルギー量より多くエネルギー消費することです。
食事でのカロリーを減らし、
運動することでカロリーを多く消費することが基本なのです。
(ああ、個人的に耳がイタイ・・わかってはいるのです・・)
以上、エステサロンのメニューの一つである
よもぎ蒸しについて、
どのような法規制が考えられるのか・・とお伝えしました。
営業にかかる法規制は、
知らなかったら大変なことになります。
これからも様々な事例について、
お伝えしていきたいと思います。
▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://gyousei.ayumiis.com/
機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
www.kinoken.org
大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。
薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!
最近は、食品、医療機器、のご相談を受けることが多くなってきました。
平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
平成29年 ㈱JMDE(医療機器コンサルティング会社)取締役
機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
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