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『○○○100%』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1503

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■━━━━━━[vol.1503]2018/02/22━■

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01本日のコラム -

『 ○○○100% 』

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石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。

このタイトルで、

お盆の芸人を想像された方・・

残念!!

本日のお話は、

食品と化粧品です。

ちまたによくある、

100%  の表示

これ・・・

意外に注意しなければなりません。

例えば化粧品では、

広告基準にて、

以下のように記載されています。

『化粧品及び薬用化粧品において、

「肌のトラブルの原因になりがちな指定成分 ・香料を

含有していない。」等の表現は不正確であり、

また、それらの成分を含有する製品のひぼうに

つながるおそれもあるので、

「指定成分、香料を含有していない。」旨の広告にとどめ、

「100%無添加」 「100%ピュア 」等のごとく必要以上に強調しないこと。』

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/siryou.files/iyaku4.pdf

化粧品の販売名では、

ピュア・・も認められないケースもありますので、

注意が必要です。

食品については、

特色ある原材料について

消費者庁Q&Aでこのように記載されています。

『商品に「国産××使用」のように

「特色のある原材料」が表示がされている場合、

消費者は「国産××」の使用割合が100%であると

認識すると考えられます。

このような場合において、

実際には「国産××」の使用割合が10%であったとすると、

消費者を誤認させることになるため、

「国産××10%使用」のように使用割合を併記することを規定しています。』

つまり、

「国産大豆使用」

とかいておきながら、

国産大豆30%

輸入大豆70%

じゃこのような表示をしてはいけない!

ということですね。

化粧品を規制する、医薬品医療機器等法も、

食品の表示を規制する食品表示法についても、

消費者に誤認をさせないという原則があると思います。

メーカーさんの言い分もとーっても、とってもよくわかるのですが、

うまくバランスをとって、

コンプライアンスのもと、

販売等を行って頂きたいと思っています。

追伸;

2月22日 ネコの日??

行政書士記念日でもあります。

行政書士のマスコットは行政(ユキマサ)くん!

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
GMPコンサルタント
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://ayumiis.com/

機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
www.kinoken.org

大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて
明細書、意見書の作成に従事したときには、
論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。

薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!

最近は、食品、医療機器のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
平成29年 ㈱JMDE(医療機器コンサルティング会社)取締役
      機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
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