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『外国人のインターンシップ』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1494

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01本日のコラム - 

『 外国人のインターンシップ 』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。

1月31日ー2/2

機能性表示食品検定協会として、

健康博覧会(東京ビックサイト)に

出展が終わり・・

300名超の方にお越し頂きました。

「機能性表示食品の検定問題集はないの?」

であったり、

「今、届出で本当に困っている・・途中からでもお願いできません?」

など、お客様の生の声でのニーズを聞けてよかったです。

疲れましたが、展示会が面白いなぁと思う瞬間でした。

さて、今回のテーマは、

「外国人のインターンシップ」

です。

少子高齢化、有効求人倍率1.56倍(平成29年11月)

となり、働き手が不足してきている・・・という日本の状況。

いきなり雇用というよりは、

「やはり、日本に来て、職場を体験して、

それから働きたい・・」

という外国人の方のニーズ。

それから、雇う側も、

「本当に長く働いてくれるのだろうか?

日本の文化になじんでくれるだろうか?」

という不安を低減させるためのお見合い期間と思えば、

お互いにメリットがある制度かもしれません。

では、具体的に外国人の方にインターンシップで

来て頂くにはどうしたらよいのでしょうか?

★インターンシップのためのビザは?

基本は「特定活動」です。

特定活動の中でも、

外国の大学の学生
(卒業又は修了をした者に対して学位の
授与される教育課程に在籍する者
(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、
当該教育課程の一部として、当該大学と
本邦の公私の機関との間の契約に基づき
当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、
かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を
超えない期間内当該機関の業務に従事する活動

になります。

つまり、

教育課程の一部として=その外国人の方が学んでいる内容と、
企業で活動する内容に関連性があること

が必要です。

大学では化学を学んでいるのに、ホテル業界で接客・・というのは、

関連性ありますか???

ということですね。

当然大学と企業との間で受け入れの契約がなされていることも必要です。

また、

外国の大学からの承認書,
推薦状及び単位取得等
教育課程の一部として実施されることを証明する資料

も必要です。

これとは別に、

サマージョブ、

国際交流、

(上記は特定活動の一部です)

短期滞在(報酬はもらえない)

などもあります。

(またいずれご説明いたしますね)

是非外国人の方々、日本の受け入れの方々も、

お互いの生の声をきいて、

学業、就労に生かして頂きたいと思っております。

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士 
GMPコンサルタント
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://ayumiis.com/

機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
www.kinoken.org

大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて
明細書、意見書の作成に従事したときには、
論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。

薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!

最近は、食品、医療機器のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
平成29年 ㈱JMDE(医療機器コンサルティング会社)取締役
      機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
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『栄養機能食品』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1479

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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『 栄養機能食品  』
━━┃………………………………………………………………………
  ┃ /石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。

お正月の百人一首ブームが去ったかと思いきや、
最近次女が古文で話してきます。

次女「お姉ちゃんはおとなし」

おとなしいではなく、おとなっぽい。

次女「私はあやし」

うんうん。君はあやしいよ。

次女「私は身分が低い」

家の中で?それとも我が家が貧乏だから?

いったいここは何時代??!!

と悩む今日この頃です。

昔はビタミン不足で脚気が多かったんですってね。

ビタミンといえば、栄養機能食品。(かなりこじつけ)

今朝の朝食のコーンフレークも栄養機能食品になってきたことから、

思いついたので書かせて頂きます。

栄養機能食品とは?

栄養機能食品は、
一日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が定められた
上・下限値の範囲内にあるものについて、
決められた表現でその栄養と機能について表示できる食品です。

栄養成分は以下のものとなります。

脂 肪 酸(1種類):n-3系脂肪酸
ミネラル類(6種類):亜鉛、カリウム※、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
ビタミン類(13種類):ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、
           ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、
           ビタミンE、ビタミンK、葉酸

例えば、カルシウムであれば、
一日の摂取目安である210~600mg含まれている食品について、
「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」
と記載できる食品になります。

保健所や消費者庁に許可又はを申請、届出する必要はありません。

必要表示事項の文字は、全て8ポイント以上の大きさで表示します
(表示可能面積がおおむね150㎠以下の場合は、
5.5ポイント以上の大きさの文字で表示することが可能です。)。

なお、生鮮食品であっても栄養機能食品として販売する場合には、
必要表示事項を記載した容器包装に入れて販売する必要があります
(裸売りはできません。)。

もしもニンジンで基準値内のビタミンAが含まれているならば、
容器包装に入れて栄養機能食品として販売可能ということですね。

問題は基準値内であることをどうやって担保するか・・・

この栄養機能食品は、

以前お話しました、

「特定保健用食品」(トクホ)

「機能性表示食品」

と合わせて、

食品だけど、一定の制限のものとに機能性が表示できる

「保健機能食品」

になります。

ここでおさらいです。

健康食品・・とは、
特別なジャンルがあり、
許可等が必要なように思われがちですが、

食品は大きくわけて二つの区分にしかわかれません。

「一般食品」と「保健機能食品」です。

保健機能食品は、
機能性の表示ができる食品で以下の3つにわかれます。

1 特定保健用食品
2 栄養機能食品
3 機能性表示食品

つまり、一般食品は、
健康食品と言われるものであっても、
例えば血圧が高めの人に適している、
体脂肪を減らす・・など機能性を表示することができないのです。

医薬品医療機器等法、景表法、健康増進法のルールを、

食品事業者様はしっかり遵守して頂き、

消費者もじっくり表示等をみて食品を購入していければ・・と思います。

★事務所通信のメルマガも始めました。

お電話、メール等のご質問など大歓迎です♪(いしい)

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://gyousei.ayumiis.com/

大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、特許特有の文章作成を学びま
した。
薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!
最近は、信託、事業承継のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
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『身近な医療機器』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1474

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01本日のコラム -

『 身近な医療機器 』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。

早いものでもう1月も中旬に。

今週末の13日10:00~12:00は、

薬事相談員、行政書士を中心とした、薬事の勉強会です。

まずは少人数で・・と思っておりましたら、

あっという間に定員に。

主催者としては、嬉しい限りですが、
ドキドキ・・

その勉強会のテーマは、

「身近な医療機器」です。

絆創膏も医療機器のものがある!

マッサージ機も医療機器のものがある!

蒸気の温熱シートも・・!

コンタクトレンズも・・!

体温計も、血圧計も医療機器なんです。

医療機器といえば、

お医者様が医療の現場で使う、

MRI、CT、X線診断装置を想像される方も多いのですが、

ピンセット、メスからステントや超音波診断装置まで、

多岐にわたります。

こんな色々な種類がある医療機器。

そもそも、医療機器って、

どのように法律で定義されているのかを以下に書きますね。

①人又は動物の疾病の診断、治療又は予防
に使用されることを目的とする機械器具等

②人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼす
ことが目的とされている機械器具等

上記に該当するものであって、政令で指定するもの

となっています。

なんと・・動物用の医療機器もあるんですね。

馬の蹄鉄は動物専用の一般医療機器です。

また、

「機械器具等」

は、

「機械器具、歯科材料、衛生用品並びに
プログラム及びこれを記録した記録媒体」

とされています。

歯科材料・・インプラントがわかりやすいでしょうか。

衛生用品・・生理用タンポン

※ちなみに生理用ナプキンは医薬部外品です。

プログラム・・最近は診断に使われるプログラムが多くなってきたと感じています。

重要な点は、

「政令で指定するもの」

となっており、限定列挙です。

腹筋を鍛えるために微弱電流を流す機器はは医療機器ではありません。

しかし、肩こりのマッサージに使う低周波治療器は医療機器です。

腹筋を鍛える機械は政令に指定されていませんが、

低周波治療器は政令に指定されています。

このように多岐にわたる医療機器は、

その種類、使用方法、リスクに応じて分類され、

設計・開発から製造、販売、市販後の修理まで、

それぞれの分類に応じた規制がされています。

製造業、出荷を判定し製品の流通に責任を持つ製造販売業は許可が必要です。

販売業、修理業は、

分類(高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器)に応じて、

許可、届出が必要な場合があります。

奥の深い医療機器・・

元エンジニアで半導体及び電気機器を扱っていた私にとっては、

とても楽しい仕事です。

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
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出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。
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『1:10:100 の経済効果』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1470

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01本日のコラム - 

『1:10:100 の経済効果』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様 あけましておめでとうございます!!!
インスクエアサポーターの石井です。

昨日から元気に仕事はじめています!

いつもの伊勢山様にお参りし、
感謝の気持ちを伝えてきました。

ここ数年は・・
「売り上げ上がりますように!」とか、
「金運上がりますように!」といったお願いはしなくなりました。

娘のために合格祈願だけはしたいところですが・・(笑)

年末年始返上で、あれだけ頑張っている長女が、
いつもどおり力を発揮できるよう・・
見守って頂きたいと思っています。

さて・・

昨日は、HACCPの復習(年始からのご相談に向けて)に
ほとんど時間を費やしました。

いつもの業務の化粧品や医療機器の手順書の考え方と
共通点が多々あり・・・

私としてはとても面白く、あっという間の時間。

色々生かせそうです。

さて・・

この表題の、

1:10:100

って何のことだと思います?

これ・・・費用対効果のことだそうなんです。

例えばHACCPの構築にかける費用が「 1 」

とすると、

プロセスのムダがなくなり、
効率的に作業が進められることによる
経済的効果が 

「 10 」!!

品質不良・安全管理を怠ったこと等による
回収のリスクを減らしたことによる経済的効果が・・

 「 100 」

になる!!

と言われているそうなんです。

基礎的なことを見直し、
「緊急ではないが重要なことに取り組む」ことにより、

効率化、今後おこりうるリスクを低減することにつながるのですね。

当たり前のことを当たり前にできるか・・

意外と難しいですが、しっかりと私も意識して伝えていきたいと思います。

今年も一年よろしくお願いいたします。

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
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『2017年総括と来年予測』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1469

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01本日のコラム -

『2017年総括と来年予測 』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。

28日は行政・お役所最終日・・
混んでいるかと思いきや・・

空いていました。

皆さん27日からお休みの方も多いようですね。

21日のZOOMセミナーも盛況に終わりました!

今年の業務を総括しますと、

非常にIT に助けられた一年でした。

使ってよかったアプリ等

1 ZOOM

なんといってもこれ!
会議も、セミナー(ウェビナー)も・・簡単!

懇親会(ZOOM飲み会)まで・・

録画も簡単!あっという間。

参加者の方もすぐに使い方をマスターされます。

来年は士業の方向け、ZOOMの講座を共同で行う予定です。

2 Chatwork

チームでの作業、お客様との書類のやりとり、情報の記録・・

色々使えました。

なんといっても、ファイル管理が便利!

しかもChatwork Live という方法でも会議ができます。

3 Jimdo

ホームページが簡単にできました。
機能性表示食品検定協会のホームページです。手作り感満載です。

www.kinoken.org

今年は、インプットの多い年でした。
なので、これじゃあイカンとブログ(アメブロ)を再開しました。

https://ameblo.jp/ishii-gyousei/

来年は、アウトプットを多くしていきたいと思います。

音声メルマガにも挑戦したいですし・・

ZOOMでのウェビナーもどんどんやっていこうと思います。

また、JWCADや画像編集ソフト、タスク管理(グーグル?)、
X-mindなどをうまく使いこなしたいと思います。

来年もどうぞよろしくお願いします。

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『事業承継と許認可』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1463

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『 事業承継と許認可 』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。

出張疲れか、急なご依頼多々のためか・・

久々に病欠してしまいました。

仕事はアシスタントパートナーに手伝ってもらう
からよいのですが・・・

長く続けるためにも、やはり体が資本ですね。

急なご依頼で本日も車で二時間ほどでかけます。

事業承継の相談です。

代表取締役が平取になり、
跡継ぎが代表取締役になりました。

様々な許可を持つ会社なので、
変更届を整理してほしいとのことです。

「役員変更は登記しなければならない」

これは誰しも忘れないことかと思います。

しかし、役員変更に伴う変更届・・

意外と忘れがちです。

もっというならば、

許認可維持に必要な条件を満たさない

役員変更をしてしまったら大変です。

例えば・・

建設業の経営業務管理責任者は、

「常勤の役員」

である必要があります。

当然ですが、

役員を退任してしまったら、許可の要件を満たさなくなってしまいます。

また、常勤を証明する方法として、

原則は健康保険証の写しを提出するのですが、

役員報酬130万円以上の明細で証明している会社もあります。

知らないうちに役員報酬が減らされており、

常勤証明どうするの??となったケースも聞いたことがあります。

その他、産廃業の能力担保の要件の一つとして、

「講習を修了すること」 があるのですが、

この講習を受講する人は、法人であれば原則役員です。

役員を減らしてしまい、受講できる人がいない・・という
ことになると、これまた大変です。

このような許可の要件をしっかり把握して、
事業承継、変更などを行わないと、

最悪の場合、
許可取り消し・・になる可能性もあるのです。

お客様にかかわる士業は、
常に連携して、顔の見える関係でありたい・・

私は、お客様の了承を得て、
お客様を担当する税理士さん、司法書士さん、社労士さん
にご連絡して、連携を取るように努めています。

*************************************************

本日 12月21日19時~

「機能性表示食品届出研究会オンラインセミナー」

を実施します。

https://55auto.biz/kinoken/touroku/sp/entryform3.htm

ZOOMセミナー楽しみです!!

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『ちょっと待って!その廃業』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1457

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『ちょっと待って!その廃業 』

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石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。

本日広島出張です。
工場の訪問です。

粉体工学を専攻していた私にとっては、
懐かしい場所・・

久しぶりの防塵マスクとヘルメットです。

昼は居酒屋風の和食店でオジサマと相席し、

うっかり耳にシャーペンを指したまま仕事をして、

「おっちゃんよりおっちゃんらしい」

と仲間に言われてしまう今日この頃に危機感を感じています。

優雅な女子会、オシャレなランチ会・・誘ってくださる方、
大歓迎です。

さて、今日のお題は「廃業」です。

突然ですが、廃業するとき、皆さんどうしているんでしょう・・

なんとなく・・自然消滅?

税務署に届出は出した。(税理士さん目線)

ちゃんと抹消登記までした。(司法書士さん目線)

許可業者は「廃業届」を出した。(行政書士目線)

実は廃業届を出してないことにより、困ったことになることがあります。

それは、許可業者での実務経験を証明するときです。

許可業者での実務経験を証明して資格者となる例

1 建設業

2 電気工事業

3 化粧品製造販売業

4 医療機器製造販売業

行政書士は見た!~廃業事件簿~

「廃業届を出していなかったために、
許可から抹消までの5年間の実務経験をみてもらえなかった!」

Aさんは、建設業の許可を持つX工務店で働いていました。

この度Y建設に就職が決まり、X工務店での経験を証明して、
専任技術者になろうとしたのですが・・・

X工務店は、

「許可を取って更新しなかったので5年後に許可が抹消されていた」

のです。

毎年出すべき決算変更届も出しておらず、廃業届も出していなかったので、

いつまで建設業として存在していたかが不明として、

許可から抹消されるまでの5年間は、なかったもの・・・とされてしまいました。

「抹消直前に、X工務店が廃業届を出してくれていれば・・」

後の祭りです。

廃業するときは、そんなこと言ってられないのかもしれません。

様々な事情があること・・お察しします。

でも、従業員のため、そして引き際を明確にするためにも、

「廃業届」・・・大事だな・・と思っています。

事業承継の場面でも、

新事業に取り組むときでも、

許可業者の方は、廃業届をお忘れなく・・

あ、変更届も!!

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12月21日に、

「機能性表示食品届出研究会オンラインセミナー」

を実施します。

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『ISOとHACCPの違い』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1451

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『 ISOとHACCPの違い 』

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石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。

ZOOMになれてきた今日この頃、
最近ZOOMでオンラインセミナーをされる方も増えてきましたね!

私も 12月21日に、

「機能性表示食品届出研究会オンラインセミナー」

を実施します。

https://55auto.biz/kinoken/touroku/sp/entryform3.htm

ZOOMセミナー楽しみです!!

さて・・先日HACCPのお話を書かせて頂いたからか、

最近ブログも少し頑張るようになったからか・・

食品関係(輸入とか)や、機能性表示食品の相談が
多くなってきました。

食品表示、検疫関係も詳しくなってきました♪

そんな相談の中で・・・ある食品会社さんがおっしゃったんです。

「うちもHACCP取ろうかな~って思うんだけど、

あれ?ISOとどっちがいいんだっけ?」

はい。
どちらがよいとも悪いともいえません。

「目的」 に よるのです。

もちろん、取引先(お客様)の要望によることもあるでしょう。

それぞれの特徴を理解して、
適切な方法を選択しなければなりません。

今回は食品の安全に関するマネジメントシステムである

「ISO22000」

と、

「HACCP」

について、特に押さえておきたい3つの違いについてご説明したいと思います。

その前にISO22000とHACCPについておさらいいたしますね。

★ISO22000 とは?

HACCP適用の7原則12手順を、
マネジメントシステムの形にしたISO規格になります。

イメージとしてはHACCP+ISO9001 に近いのかもしれません。

★HACCP とは?
HA Hazard Analysis
CCP Criical Control Point
の略となっております。

事業者みずから、

危害要因を把握し(HA)、
全行程においてその危害要因を除去、低減させるために

特に重要な工程を管理し、(CCP)
製品の安全性を確保しようとする手法です。

これまでの衛生管理を基本としつつ、
科学的根拠に基づき、
HACCPの原則に即して体系的に整理し、
「食品の安全性確保を見える化」

しようとするものです。

1 世界標準か?

ISO22000は、国際的に通用する規格で、
基準はどの審査機関でも同じであるため、
世界標準として利用できます。

HACCPは、認知度も高いのですが、
あくまでガイドラインであり、
世界標準としては利用できません。
国、地方自治体、民間機関など独自の認証基準を設けていることもあります。

ちなみに業界団体では以下の団体が独自の認証を行なっているようです。

(公社)日本炊飯協会「炊飯HACCP認定事業」
http://rice-cook.com/txt/haccp.html
一般社団法人日本精米工業会「精米HACCP」
http://www.jrma.or.jp/general/aboutus/jigyou.html#haccp
(一社)大日本水産会「水産食品加工施設HACCP認定制度」
http://qc.suisankai.or.jp/
(一社)日本弁当サービス協会認定「優良弁当サービス事業所」
http://www.n-bento.or.jp/naiyou/yuuryoubentosa-bisuzigyousyo.html
(公財)日本食品油脂検査協会「食用加工油脂のHACCPシステム承認工場」
https://www.syken.or.jp/details/test_6.html
(一社)日本惣菜協会「惣菜製造管理認定事業」
http://www.nsouzai-kyoukai.or.jp/outline/haccp/
(一社)日本冷凍食品協会「冷凍食品認定制度」
http://www.reishokukyo.or.jp/certification/

その他地方自治体の独自認証制度もあります。

2 適用範囲は?

HACCPでは製造工程が適用範囲ですが、
ISO 22000では、

「材料の調達から消費まで」
とされているので、

製造工程のみならず、
購買先の選定、保存、輸送等も適用範囲となります。

3 認証取得の方法は?

ISO22000ならば認定機関が定めた認証機関に申請をします。
あくまで食品の安全にかかるシステムを審査いたしますので、
その工場で、お弁当を作っていても、冷凍食品を作っていても、
品目を増やしても、減らしても、新たに認証を受ける必要はありません。
(もちろん、変更したことについての「管理」はする必要はあります。)

それに対して、HACCPは上記業界団体の認証があるように、
例えばですが、
冷凍食品で業界認証を受けていた工場が、
新たに惣菜も始める・・ということになると、
その惣菜に関しては、別に認証を取る・・というケースも考えられます。

複数の製品を持つ工場さんなどは、
どの製品に対して管理していくのか、
どこまで管理していくのか・・等も検討した方がよろしいかと思います。

実態にあった文書化、
そして、継続的に改善していく仕組みを、
お客様と一緒にどのように作っていくか・・

とても楽しい作業です。

お気軽にご相談頂ければと思います。

▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://gyousei.ayumiis.com/

機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
www.kinoken.org

大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。
薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!

最近は、食品、医療機器、のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
平成29年 ㈱JMDE(医療機器コンサルティング会社)取締役
      機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
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『よもぎ蒸しにかかる法規制』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1445

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01本日のコラム -

『 よもぎ蒸しにかかる法規制 』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。

私が所属する神奈川県行政書士会では、
毎月第3火曜日に薬事相談員が、
化粧品・医療機器・食品等の薬事相談を
受けています。

私も薬事相談員の一人として、
電話対応しています♪

その相談員勉強会では、身近な問題を検討し、
お客様への回答への充実に努めています。

そんな中、エステサロンのメニューとして、
まだまだ存続している、
(最近はちょっとブームではなくなってきた?)

「よもぎ蒸し」

について、関係のある法規制について検討しました。

よもぎ蒸しとは、

サウナの一種のようなもので、
専用のマントを着て、穴の開いた椅子に座ります。
椅子の中には、よもぎや数十種類の薬草でいっぱいのお鍋があり、
煮立たせることで下からスチームで体を温める・・というものです。

もし、よもぎ蒸しサロンをオープンするならば、
どのようなことに気をつけなければならないのでしょうか?

1 公衆浴場に該当するか?

サウナの一種のようなものですので、
公衆浴場に関する条例の規制を確認しないといけません。

2 消防法に違反しないか?

防火対策が適切に行われているか・・大事です。

3 建築基準法に違反しないか?

特殊建築物にあたるかどうか、確認が必要です。

4 効能効果が医薬品医療機器等法の違反とならないか?

痔、婦人病を治す・・という医薬品的効能効果をうたうことはNGです。

デトックス・・という表現もNGですので・・

ダイエット・・も注意が必要です。

ダイエットとは、
摂取したエネルギー量より多くエネルギー消費することです。

食事でのカロリーを減らし、
運動することでカロリーを多く消費することが基本なのです。

(ああ、個人的に耳がイタイ・・わかってはいるのです・・)

以上、エステサロンのメニューの一つである
よもぎ蒸しについて、
どのような法規制が考えられるのか・・とお伝えしました。

営業にかかる法規制は、
知らなかったら大変なことになります。

これからも様々な事例について、
お伝えしていきたいと思います。

▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://gyousei.ayumiis.com/

機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
www.kinoken.org

大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。
薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!

最近は、食品、医療機器、のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
平成29年 ㈱JMDE(医療機器コンサルティング会社)取締役
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『2020年HACCP義務化に備えるために』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1434

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01本日のコラム -

『 2020年HACCP義務化に備えるために』

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石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。

日本の食品の安全性を高めて輸出を後押し!
2020年に向けてHACCP義務化!と
昨年末厚労省の発表があってから、
はや一年・・

来年には食品衛生法の改正となるか、
気になるところです。

HACCP(ハサップ) って?

HA Hazard Analysis
CCP Criical Control Point

食品事業者みずから、
HA 危害要因を把握し、
全行程においてその危害要因を除去、低減させるために
特に重要な工程を管理し、(CCP)
製品の安全性を確保しようとする手法です。

これまでの衛生管理を基本としつつ、

科学的根拠に基づき、

HACCPの原則に即して体系的に整理し、

「食品の安全性確保を見える化」

しようとするものなのです。

現状中小企業でのHACCP導入状況は35%にとどまっているそうです。

やらなければならないと思っていたり、関心はあるが、

面倒、難しい、そもそもどうやったらいいかわからない・・ということかもしれませんね。

施設を改善しないと?
設備新しくしないと?

などのように、

実はそれほど難しいことではなく、
私がコンサルティングするときは、

お客様の現状分析から、
無理のないソフト面からの改善をご提案しています。

規格認証の補助金もございますので、
補助金を使ってチャレンジしてみる・・というのも一案ですね。

今後法整備やガイドライン等の動向もしっかり確認していきたいと思っています。

▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
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機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
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大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。
薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!
最近は、食品、医療機器、のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
平成29年 ㈱JMDE(医療機器コンサルティング会社)取締役
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