【セミナー&定期交流会 in 池袋】
平成25年2月26日(火)19時~21時
場所:インスクエア池袋ビジネスラウンジ
参加者:7名
2月度定期交流会の開催結果をご報告いたします。
今回は、利用者様にセミナー講師を務めていただき、
コンセプトで実施いたしました。
講師は、インスクエア池袋をご利用中の
イノベーション経営法務行政書士事務所、
天川先生のHPはコチラ→http://www.
天川先生は、薬事法対策と建設業許可、
専門にしている行政書士の先生です。
もわかる通り、様々な業界で経験を積みながら、
独立開業された苦労人です。
今回のテーマは【中小企業の為の知的財産戦略~著作権を中心に~
初めての試みですので、
に行ってみると講師のレベルの高さに質問がどんどん飛び交い、
「私のビジネスには当てはまるのか?」、「
などなど、
ました。
参加者の方々に感想を伺うと「
ひまた次回も企画してほしい」と声を多数いただき、
が終わっての感想です。
すごく良かったので、話の内容を幾つかご紹介いたしましょう。
まず、個人のブログやFACEBOOKのTOP画像ですが、
良くWEBに落ちているフリー素材を使っている人がいますが、
材」「フリーソフト」
っては著作権に違反する可能性もあるのです。
天川先生いわく、「フリー画像と表記されているものでも、
い使用条件や使用範囲が書かれている場合があるので注意が必要」
した。
ドキッとした方いらっしゃいませんか?
続いて、著作権には精神・気持ちに関するもの(人格権)
(財産権)があるというお話です。
以前に「おふくろさん事件」
これは作詞家が提供した歌に歌手が勝手に歌詞を追加したというこ
輪際歌うな!」ということになりました。これは前述の“人格権”
たということだったようです。
余談ですが、上記のような楽曲の場合の印税収入は1.作詞家→
3.歌手の順に大きいことが多いそうです。なるほど、
の全作詞を手掛けている理由はこのあたりにあるかもしれませんね
最後に、著作権は譲渡出来るが注意が必要という話です。
著作権のうち、財産的な権利は他人に譲ることができますが、
はもともとの創作者に残り、
このあたりも明確に契約書に記載しておかないとトラブルの元にな
事例では、
がっていました。納品されたシステムを複製したり、
提供をしてしまうと、
ず、
由に賠償請求されてしまう場合もあるとのことです。
↓
ております。
http://p.tl/PtRJ
今回、事例で書いたのはごく一部ですので、
談をしてみてください。
http://www.keieihoumu.com
天川先生のようなスペシャリストと気楽に話せるのもインスクエア
また、
いにより高め合っていける関係というのは非常に貴重で、
はまずありえないことです。
“インスクエアに入居する”
頭にも書きましたが、
加しないともったいないですね。
そして、
たつように価値を高めていきたいと感じました。
毎月開催しております、体験参加も含めて募集しておりますので「
ご連絡ください。
運営事務局担当:野田