『社長!その変更、届出忘れていませんか?』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1025
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■━━━━━━[vol.1025] 2016/05/19━■
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01本日のコラム -
社長!その変更、届出忘れていませんか?
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石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。
私、毎月1回「保険情報」という業界紙様に
寄稿させて頂いております。
そこでは中小企業の経営者向けに、
様々な情報提供をさせて頂いているのですが、
私の書いた内容につけてくださる
「見出し」
にはいつも感心しています。
そんな敏腕編集者さんがつけてくださったタイトルが、
『 社長!その変更、届出忘れていませんか? 』
です。
許認可の変更、定款の変更・・について、
「あるある・・」事項をまとめて書かせて頂きました。
今回はその一部である許認可の変更についてをご紹介いたしますね。
1 許認可の更新
建設業、産廃業、宅建業など許可を受けなければ
営業できない業種は更新手続きが必須です。
都道府県等自治体に申請するもの、
国に申請するものがあります。
許可期間は5年間であることが多いのですが、
その前に準備しなければいけないこと、
注意しないといけないことがあります。
(1)更新期限までに申請すること
許可期間が例えば、
平成24年5月1日~平成29年4月30日であった場合、
平成29年4月30日までに申請すればよい・・
というだけではありません。
1か月前の平成29年3月31日までに
申請しなければならないということもあります。
この期限はHP等でダウンロードできる手引きに
記載されている場合もありますし、
許可時に渡された書類に記載されている場合もあります。
親切な自治体では通知等でお知らせして頂ける場合もありますが、
この期限を過ぎないように注意する必要があります。
(2)毎年提出しなければいけない書類に気を付けること
建設業では、毎年事業年度終了から4か月以内に
「決算変更届」
を出す必要があります。
この決算変更届を出していないと更新手続きができない場合がほとんどです。
決算変更届には法人事業税の納税証明書を添付する必要がありますが、
納税証明書をさかのぼって取得できるのは3年前までであることが多いです。
そうしますと、
4年前の決算変更届を出そうとしても納税証明書が添付できない・・
という困った事態に陥ります。
(3)変更届を出していること
役員変更、本店所在地の変更など会社の変更事項があった場合には、
届け出を出すことが定められており、
その期限も30日以内、2週間以内に・・と定められています。
更新申請をギリギリに提出しようとしたら、
変更届を出していない指摘を受ける・・ということがあると大変です。
このように営業に必要な許認可について必要な書類を提出していないと、
更新ができないだけでなく、最悪は営業停止になることもありますので、
注意が必要です。
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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://gyousei.ayumiis.com/
大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見
書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、特許特有
の文章作成を学びました。
平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格
取得(企業再生実務)事業承継士取得
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