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『薬局、医薬品通販、化粧品通販について』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1576

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01本日のコラム - 

『 薬局、医薬品通販、化粧品通販について 』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。

本日は化粧品通販のお客様のコンサルティングです。

最近、薬局、医薬品販売、化粧品通販の

お客様からのお問い合わせが多いです。

まず医薬品をインターネット販売するには、

薬局の許可もしくは医薬品店舗販売業の許可を取得し、

特定販売(インターネット、電話、カタログ・・)の

届出をすることになります。

(カタログって・・懐かしい?)

インターネットだけで販売したい!と思っても、

リアル店舗が必要なのです!!

構造要件、人的要件・・色々ございます。

また、化粧品販売は、市場への出荷判定後の化粧品であれば、
許可なく販売することができます。

この出荷判定後というのは、

日本国内の化粧品製造販売業者が、

「市場に出して問題ない製品か出荷判定する」

ということです。

余談ですが、医療機器の販売はクラスにより、

許可が必要なもの、届出が必要なもの、

届出不要なものがございます。

いずれにしても、

ネット通販をされる業者の方が一番気にされるのは、

「個人情報」

です。

個人情報管理といえば、

プライバシーマークの取得を考えられる方もいらっしゃいます。

しかし、個人情報の管理のみにとらわれてしまうと、

会社全体のマネジメントシステムとの整合性が取れなくなる場合もあるのです。

通常の会社を動かしている業務の流れ、

それから組織を構成する各自の責任と権限、

情報やモノの流れ、保存、管理・・

これらを見える化して、

生産性、効率のアップ、

顧客満足、品質の向上、

継続的に発展し続けられる体力のある企業づくり

を目指して支援しています。

そして、一番主力にしていきたいのが、

「二社監査」

内部監査でもなく、

第三者によるISO審査のような監査でもなく、

お客様の立場と外部の目線を兼ね備えた監査です。

目指すところは、

「お客様の継続的な発展」

です。

私の尊敬する先輩の理念

“財”を残すは 下   

“事業”を残すは 中   

“人”を残すは 上   

“感動”を残すは 最上

に少しでも追いつけるよう、

地道に仕事をしていきたいと考えています。

今後は、よろしければ、私のメルマガにも

ご登録頂けましたら、

引き続き、面白く(関西人なので・・)

ためになるお話をお届けしたいと思います。

https://www.reservestock.jp/subscribe/74703

どうぞよろしくお願いいたします。

*************************************************

▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士 
GMPコンサルタント
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://ayumiis.com/

機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
www.kinoken.org

大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて
明細書、意見書の作成に従事したときには、
論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。

薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!

最近は、食品、医療機器のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
平成29年 ㈱JMDE(医療機器コンサルティング会社)取締役
      機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
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『気が付いてますか?新しい食品表示』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1537

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01本日のコラム - 

『 気が付いてますか?新しい食品表示 』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。

日曜日は機能性表示食品届出者養成講座でした。

3月28日に新ガイドラインになってから、

そのご説明で半日講義でした。

機能性表示食品の届出をしていると、

様式変わるし、

読み込まないといけないし・・・

新旧対照表はついていますが、

Q&Aはどこが変わったかわかりにくいし、

ヒョエーという感じなのですが、

世の中ではほとんど話題になってないですよね。。。

一般消費者の間では、ほとんど話題になってないかも?

なのですが、

こっそり?!変わってますよ~

という食品表示について本日は取り上げてみますね。

【新食品表示基準について】

従来、食品の表示は複数の法律に定めがあり、
非常に複雑なものになっていました。

そこで、食品衛生法、
JAS法(旧:農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)
及び健康増進法の3法の食品の表示に係る規定を一元化した

「食品表示法」が平成25年6月に公布され、

事業者にも消費者にも分かりやすい表示を目指した
具体的な表示ルールである「食品表示基準」が策定され、

「食品表示法」が平成27年4月1日に施行されました。

(東京都福祉保健局のテキストより抜粋)

経過措置は、

加工食品及び添加物の全ての表示
(栄養表示を含む)は5年であり、

経過措置期限は
平成32年3月31日までとなっております。

新原料原産地表示は平成34年3月31日までです。

※新基準と旧基準の表示が一つの食品に混在していることは不可です!

とはいえ、この食品表示基準の適用は、

「容器包装され」

製造場所又は製造場所以外で販売されるものが対象です

その場で製造し、注文に応じて店員が販売する場合や、

その場で飲食(外食)は適用対象外です。

オリジンやほっともっとのようなお弁当屋さんを考えると・・

既にパッケージされた唐揚げ(適用対象)

店頭で頼みできあがりを待つ唐揚げ弁当(適用対象外)

となり、複雑ですね・・

【主な改正点】
★一括表示
・原材料名
・添加物
・アレルギー表示
・原料原産地表示
・製造所固有記号

★栄養表示
・栄養成分表示
・強調表示

え?こんなところが・・
と思ったのが、

「添加物」

原材料と添加物を分けて

で区切らないといけないんですよ。

例えば、私が朝食べようとしていたヨーグルト
はこうなっていました。

原材料名:乳、砂糖、乳製品、食物繊維(イヌリン)ゼラチン、寒天
/香料、紅糀色素

ほぉ・・
イヌリンですか。
サントリーの新しく発売された機能性表示食品のお茶と
同じですね・・

また、
・容器包装の見やすい箇所に、邦文を用いて読みやすく表示。

・文字及び枠の色は、背景と対照的な色とする。

・8ポイントの活字以上の大きさの文字とする。
(表示可能面積がおおむね150cm2以下の場合は 5.5ポイント以上)

・表示内容に責任を持つ者が販売業者、加工業者、輸入業者の場合は、
「製造者」に代えて、 「販売者」、「加工者」、「輸入者」とする。

ということも必要です。
-------------------------
化粧品では法定表示に誤りがあれば、

即回収!!

です。

ロット番号記載もれでの回収事例はたくさんあります。

食品表示の違反はどうなってるの??
と思って調べてみました。

1 回収等命令違反
3年以下の懲役若しくは300万円以下(法人は3億円以下)の罰金又は併科

2 安全性に重要な影響を及ぼす事項について,
食品表示基準に従った表示をせずに食品を販売
2年以下の懲役若しくは200万円以下(法人は1億円以下)の罰金又は併科

3 原産地虚偽表示
2年以下の懲役又は200万円以下(法人は1億円以下)の罰金

4 表示基準違反に係る措置命令違反
1年以下の懲役又は100万円以下(法人は1億円以下)の罰金

5 立入検査等の拒否
50万円以下の罰金(法人も共通)

おぉぉ・・
結構大変ですね・・

身近な食品表示・・
見てみるとなかなか奥が深いです。

え??こんなもの入ってるの??

驚きます。

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士 
GMPコンサルタント
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://ayumiis.com/

機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
www.kinoken.org

大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて
明細書、意見書の作成に従事したときには、
論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。

薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!

最近は、食品、医療機器のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
平成29年 ㈱JMDE(医療機器コンサルティング会社)取締役
      機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
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『商店街の補助金』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1527

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01本日のコラム - 

『 商店街の補助金 』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。

先日地域猫の保護活動をされている
お客様のところにご訪問するため、
目黒区にいってまいりました。

目黒区の武蔵小山商店街・・
すごいですね!

商店街に関する補助金は、
とても多いのですが、
今日はあたらしい東京都のものを中心に、
お伝えしたいと思います。

1 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業

http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/wakatejosei.html

都内商店街で女性又は若手男性が新規開業をするに当たり、
店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する経費の一部が
助成されます!

申請資格:都内商店街で開業予定の個人であり、
現在事業を営んでいない女性又は若手男性
(平成31年3月31日時点で39歳以下の方)

助成対象期間:交付決定日から1年間(店舗賃借は、交付決定から2年間)

助成限度額:事業所整備費  400万円
      実務研修受講費  6万円
店舗賃借料:1年目:月15万円、2年目:月12万円

助成率3/4以内(実務研修受講費のみ2/3以内)

★申請書提出にあたり、「申込期間」に登録が必要です!
第1回 H30年3月26日(月) ~ 4月6日(金)  
第2回 H30年6月25日(月) ~ 7月6日(金)
第3回 H30年9月25日(火) ~ 10月5日(金)

2 商店街起業・承継支援事業

http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shotengai.html

都内商店街で新規開業又は既存事業の後継を行う中小小売商業者が
開業等をするに当たり、店舗の新装又は改装及び設備導入等に要する
経費の一部が助成されます。

申請資格:
都内商店街で、これから新規店舗開設又は事業承継を行う予定の個人又は中小企業者

助成対象期間:交付決定日から1年間(店舗賃借は、交付決定から2年間)

助成限度額:事業所整備費  250万円
      実務研修受講費  6万円

店舗賃借料:1年目:月15万円、2年目:月12万円

助成率:2/3以内

★こちらも申込期間での登録必須です。
第1回 H30年3月26日(月) ~ 4月6日(金) 
第2回 H30年6月25日(月) ~ 7月6日(金)
第3回 H30年9月25日(火) ~ 10月5日(金)

3 横浜市商店街活性化事業

①商店街が行う施設整備への助成
魅力ある商店街づくりを推進するため、市内商店街団体を対象として、
買い物環境の充実を図る施設の整備と計画策定の経費を助成します。

②商店街活性化イベントへの助成
市内商店街を対象に、商店街の活性化を図るイベント経費の一部を助成します。

③商店街等が実施するソフト事業への助成
市内商店街団体等を対象に、商店街が計画的に実施するイベントを除く
ソフト事業、商店街と大学等との協働・連携事業などに助成します。

④商店街街路灯の電気料金等への助成
防犯パトロール等を実施している市内商店街団体に対し、街路灯の公共料金の一部を助成します。

⑤空き店舗での創業助成
商店街の空き店舗を利用した創業者に改装費と家賃の一部を助成します。

⑥商店街内の各店舗が実施する個店の魅力向上につながる事業への助成
市内商店街内の店舗で業態・業種変更等、個店の活力を回復し、
事業継続につながる魅力ある事業を新たに実施する事業者に、
事業にかかる経費の一部を助成します。

⑦商店街にある空き店舗の改修への助成
【新規開業は不可】
商店街にある空き店舗の物件所有者に対して、
賃貸・利用しやすくするための改修費の一部を助成します。
また、商店会が空き店舗を賃借・改修し、自ら行う事業に対して、
改修費等の一部を補助します。

⑧商店街が行うインバウンド対策事業への支援
商店街が行うWi-Fi設備の整備や多言語マップの作成等、
訪日外国人の利便性向上のためのインバウンド対策事業に係る
経費の一部を補助します。

昨日ある女性の中小企業診断士さんと、

「助成金のために」「助成金ありき」ではないんだよね。
でも、
助成金をきっかけに、
自分の事業計画を練り直したり、
自社の強み・弱みを見直したり、
目標を明確にしたりするツールとしては、
助成金申請って役に立つよね・・

と盛り上がりました。

春は新しい出発をされる方も多いと思います。
是非ご自身の事業に役立てて頂きたいと思います。

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士 
GMPコンサルタント
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://ayumiis.com/

機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
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大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて
明細書、意見書の作成に従事したときには、
論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。

薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!

最近は、食品、医療機器のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
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『相続・事業承継対策』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1522

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01本日のコラム - 

『 相続・事業承継対策 』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。

本日は実家へのお墓参りを兼ねて、
実家近くの不動産オーナー様からの相続のご相談でした。

弊所で、
相続・事業承継でご相談になられる方で多い方ベスト3
は以下のとおりです。

1 複数不動産を所有している
(個人、法人所有様々)

2 会社の株主が複数 親族外もあり

3 許可の引き継ぎで困っている
(建設業の資格者確保など)

相続税がかかりそう・・
とか

仲が悪い・・

とか、
意外に相談のきっかけでは
ないのです。

私が行政書士だからかもしれませんが・・

特に、一番多い相談が、

「不動産」です。

収益物件を個人で保有しているが、
会社所有にしたい・・

社長の所有する土地に、
本社の建物を会社名義で建てたい。

など、様々です。

また、株主のご相談も沢山あります。

連絡の取れない株主。

先代の友人が株主だが死亡して、
相続人から買い取れていない。

先代は兄弟で株を持っていたが、
相続となり、従兄弟で保有している。
従兄弟は意外に疎遠で、
買い取りたいがなかなか言い出せない。

そして許認可の相談。

建設業の資格者の一つである、
「経営業務管理責任者」
になるためには、
取締役経験が5年以上ないとなれません。

次期社長の息子が、
先代退職直前まで、
取締役になっておらず、

「経営業務管理責任者」
になれるものがいない!
さあ大変!

ということもあります。

そして、承継する人がいない、
事業を売りたい、
逆に買いたいというお話もあります。

最近では薬局を買収したいというお話が、
チラホラ頂きますね。
(流行りかしら)

薬局開設は得意業務ですが、
私の周りでは、
もう畳みたいというお話はないので、
少しずつ人脈をたどりながら、
情報収集しています。

相続税をはじめとした税金の対策は、
もちろん税理士さんがしっかりやってくださりますので、
お任せしちゃいます。

私の方では、
許認可対策、株の整理方針策定、
事業承継ロードマップ作成と、
実行計画の実施支援は、
事業承継士として、
チームコンサルティングの実績もございます。

お元気なうちに、
そして問題が大きくなる前に、
少しずつ対策を考えて頂きたいなぁと思っております。

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士 
GMPコンサルタント
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://ayumiis.com/

機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
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大阪府立大学工学部化学工学科卒
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出産退職後、都内特許事務所にて
明細書、意見書の作成に従事したときには、
論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。

薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!

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平成16年 行政書士事務所を開業
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『小規模事業者持続化補助金』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1518

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01本日のコラム -

『 小規模事業者持続化補助金 』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。

昨日は長女の卒業式でした。
一緒に写真とか撮影できるかと思いきや、
保護者と生徒は終わる時間もバラバラ・・

一日空けておりましたが、
終わって仕事しちゃっておりました。

そんなときに明日はメルマガと、
情報収集した際に見つけたのが・・・
小規模事業者持続化補助金とIT補助金。

今回はまず、「小規模事業者持続化補助金」について
ご案内いたしますね。

http://h29.jizokukahojokin.info/

【補助対象者】
小規模事業者
[商工会及び商工会議所による
小規模事業者の支援に関する法律
(平成5年法律第51号)第2条を準用]
常時使用する従業員の数が以下の業種により決まっています。
卸売業・小売業:  5人以下

サービス業(宿泊業・娯楽業以外):5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下

製造業その他:20人以下

【スケジュール】
1・申し込み受付開始

平成30年3月9日(金)

2・日本商工会議所(補助金事務局)への

  申請書類一式の送付締切(上記③)

平成30年5月18日(金)

【最終日当日消印有効】

3・採択結果公表

平成30年7月中(予定)

4・補助事業実施期間
「交付決定通知書」記載の交付決定日後から

平成30年12月31日(月)まで

★実施期間が短い!!計画的にしないと・・ですね。

【補助率・補助額】

・補助率 補助対象経費の2/3以内

・補助上限額 50万円
   ○75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助します。
   ○75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
*ただし、
(1)①従業員の賃金を引き上げる取組、②買物弱者対策に取り組む事業、③海外展開に
   取り組む事業
    注:上記①~③は、複数選択できません(いずれか一つ)。
   ○150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助します。
   ○150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
(2)複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業
  者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。
  (ただし、500万円を上限とします。)
(3)上記(1)と(2)の併用は可能です。
  (その場合でも、補助上限額は500万円を上限とします。)

★まずは50万円を目指すとよいと思います。

【補助対象経費】
①機械装置等費
②広報費
③展示会等出展費
④旅費
⑤開発費
⑥資料購入費
⑦雑役務費
⑧借料
⑨専門家謝金
⑩専門家旅費
⑪車両購入費(買物弱者対策事業の場合に限ります)
⑫設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)
⑬委託費
⑭外注費

※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
 (1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
 (2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
 (3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

【対象となる事業】
「策定した「経営計画」に基づき、
商工会議所の支援を受けながら実施する
地道な販路開拓等のための取組であること。
あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う
業務効率化(生産性向上)のための取組であること。」

とされています。

やはりここでも「生産性向上」はキーワードですね。

★商工会議所の確認が必要です!!

気になった方は、
「早めに」
最寄りの管轄の商工会議所をご訪問されることを
お勧めします!!(アポを取って)

締め切り前数日前のご訪問だとまず無理と言われるかと・・

年々採択が厳しくなっている補助金ですが、
やはり50万円は大きい・・
是非トライされることをお勧めします。

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『ものづくり補助金』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1513

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『 ものづくり補助金 』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。

3月といえば・・
色々な補助金の情報が出てくる時期ですね。

平成29年度補正
「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」

の公募が始まりました。

1 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金とは?

足腰の強い経済を構築するため、
日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者が
取り組む生産性向上に資する革新的サービス開発・
試作品開発・生産プロセスの改善を行うための
設備投資等の一部を支援する補助金です。

2 公募期間

・ 公募開始:平成30年 2月28日(水)
・ 締  切:平成30年 4月27日(金)〔当日消印有効〕

※ 応募申請は補助事業を実施する場所に
所在する地域事務局へ申請書類をご郵送いただくか、
中小企業庁が開設した支援ポータルサイト「ミラサポ」
による電子申請(平成30年4月中旬開始予定)にて行います。

私は電子申請オススメです。
(記入もれがなくなりますので・・)

3 補助率 補助上限は?

対象類型が「革新的サービス」と「ものづくり技術」とあり、
事業類型が以下の3つがあります。

①「企業間データ活用型」
補助率 2/3以内 補助上限額 1,000万円
ただし連携体であること、設備投資必要などの条件があります。
200万円×社数の上限額追加もあります。

②「一般型」
原則1/2 補助上限額1,000万円
条件を満たせば2/3になることもあります。

③「小規模型」

設備投資のみ、試作開発等の不達の類型があり、
どちらも補助率1/2 補助上限額は500万円です。

「ものづくり技術」で生産性向上に資する専門家の活用がある場合は、
補助上限額を30万円の増額があります。

補助率と補助上限と追加については、結構難しいです。

このメルマガだけでご説明するのは難しいので、
しっかり公募要領をお読み頂きたいです。

それにしても
「生産性向上」というキーワード・・
IT補助金と似ていますね。

日々工場のGMPだけでなく、
生産性の向上(動線の整理、手順書の整備)等を
支援しております。

どちらかというと、
このようなソフト面より、
ハード面についての方が
着目されがちですが、
設備を入れずに行うことができる
「生産性の向上」にも
目を向けて頂きたいな・・
と思っております。

4 認定支援機関の確認書が必要!

銀行、税理士さん、中小企業診断士さん、コンサルタントさん・・
そして行政書士でも認定支援機関の仲間がおります。

補助金の申請書類、事業計画策定の支援もして頂けます。

最近では一部不適切な行為をされる認定支援機関もいらっしゃるようなので、
注意喚起されています。

5 事業説明会が各中小企業団体中央会でされています。

東京都の場合は、以下になっております。

〇開催日時
<第1回> 平成30年3月 9日 (金) 10時30分~12時00分
<第2回> 平成30年3月 9日 (金) 14時00分~15時30分
<第3回> 平成30年3月12日 (月) 10時30分~12時00分
<第4回> 平成30年3月12日 (月) 14時00分~15時30分

〇開催場所
  各回ともにベルサール新宿セントラルパーク
  東京都新宿区西新宿6-13-1 住友不動産新宿セントラルパークビル1階

〇定員  各回ともに350人

3月終わりごろまで、お問い合わせ等が増えそうです。

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
GMPコンサルタント
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://ayumiis.com/

機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
www.kinoken.org

大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて
明細書、意見書の作成に従事したときには、
論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。

薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!

最近は、食品、医療機器のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
平成29年 ㈱JMDE(医療機器コンサルティング会社)取締役
      機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
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『NPO法人と一般社団法人』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1508

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01本日のコラム -

『 NPO法人と一般社団法人 』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。

最近、動物愛護関連の方からご相談を頂き、
NPO法人を立ち上げることが多かったです。

最初は一人、二人だった立ち上げメンバーが、

10名を超えるようになり、設立申請までになりますと、

ちょっと感無量・・

そこから規模を広げ、

認定NPO法人を目指すまでの寄付(人数)を

集められるようになってくると、さらに嬉しくなります。

そして、今日はNPO法人も考えたけど、
一般社団法人にすることを決めた方との面談です。

今日は、NPO法人と一般社団法人について、
簡単にご説明したいと思います。

1 どうしてNPO法人と一般社団法人で迷うのか?

寄付金または会費を頂き、社会貢献的な活動(非営利)を行い、
課税も少なくするためには・・と、

株式会社ではない形態を考えるときに、
迷われるようです。

株式会社は営利。

NPO法人は原則非営利(収益活動も少しは行うことができます)

一般社団法人は・・???となるわけですね。

一般社団法人は、人の集まりに法人格が与えられたものです。

そして、一定の条件を満たすと、

「非営利性を徹底した法人」として、

収益事業のみに課税されることが可能です。

2 非営利性を徹底した法人とは?

国税庁の以下のURLをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf

①剰余金の分配を行わない

いわゆる株式会社のおける株主への配当を行わない・・ということですね。
出資してリターンがあるという投資としての事業体ではないということです。

②解散したときは残余財産を国・地方団体や一定の公益的な団体に贈与すること

非営利の活動のために、特別措置があるわけですから、
当然そこでたまったお金は社会に還元しましょうということですね。

③上記①②に違反をすることを決定し、行っていないこと

特定の個人又は団体に特別の利益を与えることをしない!

④各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、
理事の総数の3分の1以下であること。

同族経営ではいけない・・ということですね。

3 NPO法人と一般社団法人の設立について

NPO法人では10名の設立時社員(株式会社における発起人)
が必要で、
役員も理事3名、監事1名が少なくとも必要です。
(社員との兼務可)

設立申請から認証、登記まで半年はかかります。

それに対して、一般社団法人は、
非営利性を徹底した法人であっても、
設立時社員3名、理事3名で設立可能です。

公益法人を目指すならば、
理事会設置が必須ですので、
理事3名、監事1名で理事会設置にする必要があります。

4 設立までの費用と課税について

専門家に頼まず、ご自身で設立まで行った際の費用です。

NPO法人は認証の際に都道府県等に払う費用も0円
登録免許税は非課税

つまり、
住民票、はんこ、コピー等若干かかるものの・・
ほぼ0円です。

一般社団法人は、
定款認証に5万円と数千円。
登録免許税は6万円です。

NPO法人、非営利性を徹底した法人ともに、
収益事業のみに課税となります。

収益事業が何か・・については、
けっこう難しいと思いますので、
税理士さんにご相談くださいね。

いずれにしても、

「課税」

については、

税理士さんにご相談することをおすすめいたします。

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
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『○○○100%』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1503

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01本日のコラム -

『 ○○○100% 』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。

このタイトルで、

お盆の芸人を想像された方・・

残念!!

本日のお話は、

食品と化粧品です。

ちまたによくある、

100%  の表示

これ・・・

意外に注意しなければなりません。

例えば化粧品では、

広告基準にて、

以下のように記載されています。

『化粧品及び薬用化粧品において、

「肌のトラブルの原因になりがちな指定成分 ・香料を

含有していない。」等の表現は不正確であり、

また、それらの成分を含有する製品のひぼうに

つながるおそれもあるので、

「指定成分、香料を含有していない。」旨の広告にとどめ、

「100%無添加」 「100%ピュア 」等のごとく必要以上に強調しないこと。』

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/siryou.files/iyaku4.pdf

化粧品の販売名では、

ピュア・・も認められないケースもありますので、

注意が必要です。

食品については、

特色ある原材料について

消費者庁Q&Aでこのように記載されています。

『商品に「国産××使用」のように

「特色のある原材料」が表示がされている場合、

消費者は「国産××」の使用割合が100%であると

認識すると考えられます。

このような場合において、

実際には「国産××」の使用割合が10%であったとすると、

消費者を誤認させることになるため、

「国産××10%使用」のように使用割合を併記することを規定しています。』

つまり、

「国産大豆使用」

とかいておきながら、

国産大豆30%

輸入大豆70%

じゃこのような表示をしてはいけない!

ということですね。

化粧品を規制する、医薬品医療機器等法も、

食品の表示を規制する食品表示法についても、

消費者に誤認をさせないという原則があると思います。

メーカーさんの言い分もとーっても、とってもよくわかるのですが、

うまくバランスをとって、

コンプライアンスのもと、

販売等を行って頂きたいと思っています。

追伸;

2月22日 ネコの日??

行政書士記念日でもあります。

行政書士のマスコットは行政(ユキマサ)くん!

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機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
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大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて
明細書、意見書の作成に従事したときには、
論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。

薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!

最近は、食品、医療機器のご相談を受けることが多くなってきました。

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『スポーツ選手のビザ』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1498

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01本日のコラム -

『 スポーツ選手のビザ 』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。

オリンピック、盛り上がってますね!

さて、今回のテーマは、

「スポーツ選手のビザ」

です。

外国からスポーツ選手が日本で長期滞在する場合、

どのようなビザなのでしょうか?

プロスポーツ選手の場合

「興行」

アマチュア選手の場合

「特定活動」

に該当することが予想されます。

コーチであれば、

「技能」

に該当しそうです。

もちろん、試合に出場するために短期の滞在の場合は、

「短期滞在」

に該当することが多いです。

その他、ご結婚等で就労ではない
ビザになる場合もあります。

プロ、アマってどういうこと?

特にアマチュアって誰でもいいの?

という疑問が生じますよね。

★ 興行(プロスポーツ選手)

この興行は、俳優、歌手、ダンサーの方が
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏等
を行うビザでもあります。

その中にプロスポーツ選手が、
演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行”以外の”興行
(スポーツなど)に係る活動を行おうとするビザになります。

重要なのは、

選手の方がプロであるという実績、

招へい元との雇用契約、

どのようなイベント(試合)に出るのかという詳細です。

試合のスケジュールや流れ(勝ち負け)

選手の入れ替え、

など、様々な条件で人が入れ替わる可能性があります。

招へいする選手のビザを、

短期間で確実に申請、取得しなければならないので、

血圧と心拍数があがりそうです。

(私の古くからの友人が専門にしています。)

★ 特定活動(アマチュア選手)の要件

法務省告示に以下のように記載されています。

オリンピック大会、世界選手権大会

その他の国際的な競技会に出場したことがある者で

日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために

月額二十五万円以上の報酬を受けること

として本邦の公私の機関に雇用されたものが、

その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動

まず、国際的な競技会に出場したことがある!

月額25万円以上の報酬で雇用!

この2つが大きな条件ですね。

★技能(スポーツ指導者の場合)

スポーツ指導者の場合

(1)スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(
外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を
専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。) 1通

(2)選手としてオリンピック大会,
世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通

が少なくとも必要です。

そして雇用元がその指導者がどうして必要かということ、

待遇等も審査されます。

基本は、

外国人の方の知識、経験、能力 と、

日本での活動が一致しているか。

ですね。

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『外国人のインターンシップ』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1494

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『 外国人のインターンシップ 』

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。

1月31日ー2/2

機能性表示食品検定協会として、

健康博覧会(東京ビックサイト)に

出展が終わり・・

300名超の方にお越し頂きました。

「機能性表示食品の検定問題集はないの?」

であったり、

「今、届出で本当に困っている・・途中からでもお願いできません?」

など、お客様の生の声でのニーズを聞けてよかったです。

疲れましたが、展示会が面白いなぁと思う瞬間でした。

さて、今回のテーマは、

「外国人のインターンシップ」

です。

少子高齢化、有効求人倍率1.56倍(平成29年11月)

となり、働き手が不足してきている・・・という日本の状況。

いきなり雇用というよりは、

「やはり、日本に来て、職場を体験して、

それから働きたい・・」

という外国人の方のニーズ。

それから、雇う側も、

「本当に長く働いてくれるのだろうか?

日本の文化になじんでくれるだろうか?」

という不安を低減させるためのお見合い期間と思えば、

お互いにメリットがある制度かもしれません。

では、具体的に外国人の方にインターンシップで

来て頂くにはどうしたらよいのでしょうか?

★インターンシップのためのビザは?

基本は「特定活動」です。

特定活動の中でも、

外国の大学の学生
(卒業又は修了をした者に対して学位の
授与される教育課程に在籍する者
(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、
当該教育課程の一部として、当該大学と
本邦の公私の機関との間の契約に基づき
当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、
かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を
超えない期間内当該機関の業務に従事する活動

になります。

つまり、

教育課程の一部として=その外国人の方が学んでいる内容と、
企業で活動する内容に関連性があること

が必要です。

大学では化学を学んでいるのに、ホテル業界で接客・・というのは、

関連性ありますか???

ということですね。

当然大学と企業との間で受け入れの契約がなされていることも必要です。

また、

外国の大学からの承認書,
推薦状及び単位取得等
教育課程の一部として実施されることを証明する資料

も必要です。

これとは別に、

サマージョブ、

国際交流、

(上記は特定活動の一部です)

短期滞在(報酬はもらえない)

などもあります。

(またいずれご説明いたしますね)

是非外国人の方々、日本の受け入れの方々も、

お互いの生の声をきいて、

学業、就労に生かして頂きたいと思っております。

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