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『目に見えない商品だけに』 インスクエア ビジネスニュース Vol.879

■[ インスクエア ビジネスニュース ]━━━━━━━━━━━■

世代を超えて起業が日本を元気にする!
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.879] 2015/10/01━■

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‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

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01 ┃ 本日のコラム -目に見えない商品だけに
━━┃………………………………………………………………………
  ┃/天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士
  ┃       事務所)
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朝晩が随分冷えると思ったらもう今日から10月なんですね。

「秋⇒食べ物が美味しい⇒ビールも美味しい」の公式じゃないです
が、最近ビール工場に行ったり、巷で増え始めているクラフトビー
ルが色々飲めるお店に行ったり、遂にはビールセミナーに行ってみ
たりと色々勉強しています(もちろん最終目的は美味しいビールを
飲むことただ一つですが、笑)。
ビール検定なるものもあるんですね。
実は最近、知り合う士業の方の名刺に、「利き酒師」や「ソムリエ」
等お酒関係の肩書が入ってるのをよく見ます(単にお酒好きの人と会
うことが多いので、自分の周りだけかもしれませんが)。
いい季節になってきましたし、実益を兼ねた新しいことを始めてもい
いなと最近思っています(実は蕎麦打ちもちょっと迷っています)。

■意外な士業の需要

行政書士なんて看板を掲げていますと、色々と複雑な事情が絡んだ確
かにご本人で対処するには難易度が高い許認可や、行政対応が必要な
案件のご相談を頂くことが多いのですが、たまにですが、「何で簡単
でそこまで準備しているのにご自身でやらないの?」と思ってしまう
相談内容もあります。

最近ですと(一昔前と違って)行政窓口の人も親切に説明してくれる
人が多いですし、ネットでちょっと調べれば記入例や詳細な情報を集
めることが可能です(以前は実際に窓口に行って事前相談をしないと
情報や資料を得られないことが多かったのです)。
そのため、ちょと調べればご自身でできてしまう手続も結構あります
し、実際、ご本人で対応していらっしゃる方も多いです。

ただ、そのような場合でも手続を代わりにやってもらいたい、とお話
を頂くことがあります。
よくよく話を聞いてみると、どうも以前嫌な思いをしたために、行政
機関に行くこと自体がトラウマで苦手になってしまったのが理由の様
で(このメルマガを読んでいる方の中に行政関係者の方がいらっしゃ
ったらすみません。。。)。

私も毎日のように行政窓口でやりとりしていますが、誤解の無いよう
にお話しますと、ほとんどの行政担当者の方は非常に親切な方が多い
のでご心配なさらないように。
ただ、人間同士のやりとりなので、確かにまれに変わった対応をされ
ることもあります。

■中でもちょっと変わってる警察関係

ほとんどの許認可手続きは都道府県庁や市区町村役所、あとは保健所
などが窓口ですが、中には警察署が窓口というものもあります。
例えばリサイクルショップなどで中古品を扱う場合の「古物商許可」
などです。
警察署なんてお世話にでもならない限り、通常は行くとしても免許証
の更新や住所変更の時くらいで、1階の入り口付近くらいで用が済んで
しまうのが普通ですが、これが申請手続となると、中々機会のない上の
階や警察職員の方の生々しい職場に入ることができてしまいます。
ただ、警察署にもよりますが、相談する部屋がコンクリートに囲まれた
一坪程度の殺風景などうみても取調室だったり、(宿直だったのか)上
下ジャージの異様にガタイのいい方が担当だったり、すぐ横の部屋で
オレオレ詐欺の被害にあった方や補導された少年が事情聴取されてたり
と、現場感、威圧感、アウェエー感が半端ないです(苦笑)。

手続の方も、(もちろん全員ではないですが)「ヨソは知らないがウチ
はこうなんです」という一方的な対応をされることもあったり。
過去には契約・行政実務では一般的な捨印による軽微な修正を認めない
と言われたり、依頼者の方が誤って5ミリほど申請書類を破いてしまった
のを理由に受理できないと言われたりしたことも。。。
(どちらも法律上問題ないことを説明して平和的に解決はしましたが)

これは極端な例ですが、確かに慣れない方が非日常的な環境の中このよ
うな対応をされたら苦手意識が生じてしまうのも分かるような気がしま
す(くどいようですが、これはほんの一部の例外的な例です)。

■目に見えない商品を扱う者として

士業も広い意味ではサービス業ですので、商品自体は目に見えません。
ですので、その価値(それに対してお金を払ってもらえるだけの対価物)
をどう伝え、必要性を分かってもらうと共に、結果に対して満足してら
もらえるか、という点には普段から注意をしています。

特に完成した書類を納品する、許可が下りる、という場合にはまだ分か
りやすいですが、純粋なコンサルティング業務になってしまうと目に見
える結果物が基本何もありません。

そのため、本人が全く知らなかった情報を分かりやすく背景から分析し
て提供する、本人では気付くことができなかった角度から的確な指摘を
する、本人が見落としていた落とし穴を指摘し解決策も提供するなど、
依頼者の方の期待を良い意味でかなり裏切るくらいの価値(理解ではな
く納得・驚きに近いインパクト)を提供しないことには本当の意味での
顧客満足にはならないと考えています。

ただ、流れ作業になってはいけませんが、売上拡大ややスケールメリッ
トを追求するためにはある程度の業務の標準化も必要な所、そのバラン
スが困難な課題ではあります。

丁寧に説明して新しい需要に気付いてもらう、サービスの価値を分かっ
てもらう、本当に納得・満足してもらう。そこからお互いに新しい価値
や気付きを見つけ出し、次の提案に結び付けていく。
そのサイクルの確立が大事だと最近は考えるに至ってます。

私の事務所の場合、上記の目に見えないサービスの一つとして、化粧品
や健康食品を中心にした薬事広告表示のチェックというものがあります。
これも答えの無い世界です。
11月18日(水曜日)に情報機構にてセミナーを今度行いますので、最後
に告知させて頂きます(講師紹介割引もありますので、ご興味ある方は
お声掛け下さい)。

http://www.johokiko.co.jp/seminar_medical/AA151134.php

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▼プロフィール:
・氏名:天川 大輔(あまかわ だいすけ) 38歳
・出身:広島県広島市
・出身高校/大学:修道高校/同志社大学法学部/広島大学大
      学院法務研究科
・所属:イノベーション経営法務行政書士事務所
    【事務所総合HP】http://www.keieihoumu.com/
    【創業支援FB】https://www.facebook.com/sougyoukigyou
・経歴:アパレル販売、経営コンサルタント会社勤務を経て
    税理士法人、行政書士法人で実績を積み、独立に至る。
    専門分野は「医療法・薬事法」、「建設業法」。
・趣味:バイク、楽器(サックス)演奏、ジャズ鑑賞、街歩き

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『家の中に工場を作る?~化粧品製造の挑戦』 インスクエア ビジネスニュース Vol.832

■[ インスクエア ビジネスニュース ]━━━━━━━━━━━■

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.832] 2015/07/30━■

━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
01 ┃ 本日のコラム -家の中に工場を作る?~化粧品製造の挑戦
━━┃………………………………………………………………………
  ┃/天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士
  ┃       事務所)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

イノベーション経営法務行政書士事務所の天川です。

薬事の仕事をしていると、毎日色々な問い合わせや相談があります。
中でも多い相談はこの2つ。

「こんなの作って(売って)るんだけどこれって化粧品に当たる?」
「こんな広告を出してるんだけど薬事的にOKな表現なの?」

回答としては、前者についてはほとんどが「法律上化粧品に該当す
るので場合によっては許可の取得が必要だし、法規制の対象です」、
後者についてもほとんどが「薬事的にNG表現なので使用不可、もし
くはかなり黒に近いグレーな表現なのでお勧めしません」と。
どちらにしても相談者の方の気分を沈めてしまう回答内容になって
しまうことがほとんどです(もちろん代替策もお伝えしますが)。

前者の質問でさらに多かったのが「手作り石鹸」について。
主婦の方や小規模のオーガニック志向の事業所さんが、とても作っ
て売りたがっている代表的なアイテムです。

ただ、単なる香りを楽しむものでもない限り、いくら「手作り」で
あったとしても少しでも清浄機能や美容機能を有するのであれば、
それは法律上立派な「化粧品」です。
個人的、身内で楽しむ程度ならば問題ないですが、それをどんな小
さな商圏であったとしても販売等してしまうと規制の対象です。

石けんは市販の器具、原料で案外簡単に作ることができてしまうの
で意外に思われる方も多いですが、規制内容自体としては、大手化
粧品工場やメーカーが大規模に本格的な工場で作って販売する場合
と、主婦の方が自宅の台所で少量作る場合とで大差はありません。

と、まあここまで相談者の方にお話すると、大抵の方はそこまで大
変とは考えていなかったと石けんの製造・販売を中止したり、必要
な設備と許可を持っている他の会社等に製造委託するのですが、今
回ご相談された方はそれでもどうしても自社で作って販売したいの
で、何とかならないか、という案件でした。
そこから許可取得に向けて長い戦いが始まります。

化粧品を作るためには「化粧品製造業許可(一般区分)」という許
可を都道府県から取得する必要があります。
化粧品は口の中にまでは入れませんが、皮膚に直接塗ったりします
し、健康被害の発生も考えられますので、高度な品質管理が当然な
がら要求されます。
大きな会社では専用の大きな自社工場を持ち、クリーンルームに近
い設備を設けていることが多いです。

今回ご相談を受けている会社。
事務所は普通の雑居ビルの一室ですが、さすがにオフィスビルの部
屋の中で許可を取得するのは厳しい。
工場何てもちろん持っていない。
そこで、どんなに古い物件でも構わないので17平米くらいの手頃な
家賃の賃貸物件(もちろん事業用使用可が前提)を見つけてそこを
製造所にしたい、というのがリクエスト。
つまり普通のアパートである家の中で化粧品工場を作ってしまおう、
ということです。

第一の壁は大家さんによる承諾。
当然ながら大家さんにとっては、他の賃借人から苦情が来ると困る
ので、普通の住居目的の賃借人に借りてほしいのが本音。
その部屋で化粧品を作りたいと伝えると、匂いは大丈夫なのか、火
の使用による危険はないのか、有毒物質を排水溝に流したりはしな
いのか等かなり警戒され、断られ続けること数件。
そもそものスタート地点である物件確保にまず時間がかかることに。

物件が確保できてもここからがある意味本番。
都道府県の審査担当者(今回は東京都でしたが)に、化粧品を製造
するのに適した設備・試験検査器具・物理的環境を整えており、品
質管理・製造管理に問題がないのか、証明・説得しないといけませ
ん。
前提が普通の住居なので、構造的には普通のワンルームにミニキッ
チン、トイレ、ユニットバスがあるだけ。
広さも15平米の正方形型。

以下、対策の一例です。
・かなりしっかりとした床から天井までのパーテーションを内装工
 事で入れて、部屋を二つに分ける(クリーンスペースとその他ス
 ペースに分けるため)
・シンクをもう一つ設置して流しを二つに(器具洗浄専用とその他
 用とするため)
・窓には光を完全に遮断できるブラインドを設置。目の細かい網戸
 も設置(異物混入、太陽光による品質変化を防ぐため)
・換気扇やクーラーの排気口にもネットを設置(異物混入防止)
・製造スペースの床は全てPボードに(衛生管理、異物混入防止)
・手指自動消毒器の設置
・作業用白衣、白衣専用ロッカー、入室前確認用の鏡の準備
・作業工程に応じた作業台、保管棚を作業フロー順に配置
・外部の試験検査機関と施設利用契約の締結

まだ原材料も入ってきておらず準備段階ですが、既に部屋がいっぱ
いいっぱいに(笑)
正直これだけでは設備的にまだ厳しい所もあったのですが、詳細な
運用計画、製造計画を作成して審査担当者に丁寧に説明することで、
何とか設備面と運用面を総合考慮してもらうことでOKの返事を頂け
ました。

もちろん審査担当者や申請先都道府県によって若干ルールが違いま
すのでいつもうまくいくというわけではありませんが、時間をかけ
て丁寧な説明を続けることで、審査担当者と信頼関係を築けたこと
から良い結果が出た事案でした。

根拠となる法律が古いと昔のビジネスモデルを前提にしているので、
最近のように小さな会社がユーザーの多様なニーズに沿った少量多
品種の製品を製造し、かつそれをネットを通じて直接エンドユーザ
ーに販売するというモデルとの間に乖離が生じてしまいます。
当然ながら最低限の規制は必要ですが、高い法意識を持っている事
業所のビジネスチャンスの芽まで摘まないような運用を期待したい
ですし、現場の実態を適切に伝えることの大事さを感じた一件でし
た。

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▼プロフィール:
・氏名:天川 大輔(あまかわ だいすけ) 38歳
・出身:広島県広島市
・出身高校/大学:修道高校/同志社大学法学部/広島大学大
      学院法務研究科
・所属:イノベーション経営法務行政書士事務所
    【事務所総合HP】http://www.keieihoumu.com/
    【創業支援FB】https://www.facebook.com/sougyoukigyou
・経歴:アパレル販売、経営コンサルタント会社勤務を経て
    税理士法人、行政書士法人で実績を積み、独立に至る。
    専門分野は「医療法・薬事法」、「建設業法」。
・趣味:バイク、楽器(サックス)演奏、ジャズ鑑賞、街歩き

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『そう簡単ではない医療機関の法人化 ~医療法人』 インスクエア ビジネスニュース Vol.813

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世代を超えて起業が日本を元気にする!
エイジレスな起業支援のインスクエアが送る【 最新!ビジネス情報 】

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.813] 2015/07/02━■

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‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

01:本日のコラム…そう簡単ではない医療機関の法人化~医療法人

/天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:その他  

1:【新店】インスクエア プライズ渋谷オープンのお知らせ

2:イベント報告:【第1回パワーランチミーティングin関内】

【新企画】
ちょっと一服散歩 http://www.in-sq.com/ueno/walk/

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01 ┃ 本日のコラム -そう簡単ではない医療機関の法人化
  ┃                      ~医療法人
━━┃………………………………………………………………………
  ┃/天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士
  ┃       事務所)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イノベーション経営法務行政書士事務所の天川です。

先日、建設業の事業所様からご依頼を受けて、建設業法を中心とし
たコンプライアンスに関する社内セミナーの講師をさせて頂きまし
た。

建設業界は一方では東京オリンピックや震災復興特需、そして景気
対策としての公共工事数増加など、最近また持ち直す方向での話題
が多い業界ですが、他方でマイナンバー制度を絡めての社会保険加
入義務の改めての徹底化や、法令不遵守企業の事実上の締め出し等、
これまで中小事業所の保護、国内のインフラ整備優先といった政治
的・社会的事情によりうやむやに放置されてきたグレーゾーンの撤
廃が間違いなく進んでいます。

法令を守るということは当たり前と言えば当たり前かもしれません
が、社会保険に加入していない、従業員を全員個人事業主化もしく
は複数の会社に所属している体にして行き過ぎた節税対策をしてい
る、建設業法が要求している書類作成義務を果たしていないなどの
事業所は、建設業に関する許可を取得できない、公共工事に入札す
るための審査を受けることができない、元請から仕事を振ってもら
え無い等、法律上又は事実上の影響を直接受けてしまう傾向に近年
あります。

そんな中、一部の建設業者さんは、東京オリンピック特需が終わっ
た後の業界失速に備えて新しい展開を今から模索・準備されたり、
法令遵守を徹底するため改めて社内体制を見直し従業員の意識を高
めたりたりと動いていらっしゃいます。

ただ、高い意識はあっても法令・制度が複雑過ぎて必要な情報の収
集自体が難しいのが日本の規制制度の一面です。
専門家や行政機関による分かりやすい情報発信も重要ですが、最近
複数の法令にまたがり複雑だった食品表示が食品表示法という一つ
の法律に一元化されたように、法令・制度自体がもっとシンプルだ
と良いのに、と思うことがよくあります。

■前置きは建設業でしたが今回は実は医療の話で

「行政書士がなんで『医療』業界と関わりがあるの?」
と思う方も多いと思いますが、医療業界は行政規制の塊です。人の
生命・健康に直結する業界ですから当然と言えば当然ですが。

例えば、診療所を開設する時には保健所で開設手続を行い、定期的
保健所の監査を受けます。
保険診療を行う場合には、厚生局という役所に保険医療機関の指定
手続を行う必要があります。
そもそも医師の方の医師免許自体が厚生労働省での登録です。
医療機器、医薬品を売る場合、作る場合には許可が必要です。

その中でも、今回は「医療法人」に触れてみます。

■何とも中途半端な存在なのが医療法人

怪我や病気をした際に、医療機関に足を運ぶことになるのですが(女
性の方は美容のため、ということもあるかもしれません)、その時医
療機関の名前をよく見てみると、頭に「医療法人社団○○会」、「医
療法人△△会」というのが付いているのに気付かれたことがある方も
いるかもしれません。

一般的な事業の場合、「個人事業主」or「株式会社」というのがよく
耳にするパターンです。
法律上様々な違いがありますが、簡単に言ってしまうと、個人で事業
をするのか(お店=そのヒト自身)、個人とは全く別の人格・組織
(法人)を作って事業をするのか(お店≠そのヒト自身)、という違
いです。
そして、医療機関の場合にも一応同じ構造が当てはまり、個人でやっ
てらっしゃるドクターもいれば、法人化してやってらっしゃるドクタ
ーもいらっしゃいます。後者が医療法人です。

この医療法人、根拠となる医療法では公的な要素(地域医療等)を多
分に持つ存在として位置付けられており、例えば利益剰余金が生じて
もそれを配当することはできません。どんなに売上が上がってもそれ
を外部に還元することはできず、内部留保するしかないのです。
この点で株式会社と異なり、営利性が否定されています(なお、残余
財産の分配もできません)。

ただ一方で医療法人はNPO法人ではありませんし、売上を積極的に
上げること自体は否定されておらず、公益法人でもありません。
営利法人でも公益法人でもない、かなり中途半端な中間的な存在なの
です。

とはいえ、ドクターの方が個人で開設していた医療機関を医療法人化
する際の動機。これ経験上ほぼ100%節税対策ですので、スタート時点
からかなり現場側と行政側で乖離があるわけです。

■フットワークは相当悪い

普通の株式会社ですと、公証役場で定款を認証して、資本金を払い込
んで、法務局で登記してと、早ければ1週間かからずに設立可能です。
本店住所の移転等もそこまで手間ではありません。

しかし医療法人の場合は、都道府県によっても異なりますが、設立申
請自体が年に2回だけ、しかも書類を提出できるのが1週間だけなど、
タイミングが限定されています。
そこから約1,2ヶ月ほど事前審査を受けて、医療審議会に上申されて
等々設立してもOK、という認可が出るまで半年弱ほどかかります。
しかも設立認可が出てもそれで終わりではなく、そこから個別の診療
所の開設手続をして、保険診療を行うための指定を受けて等々してい
るとさらにプラス約2ヶ月。

設立時だけではありません。普通の株式会社だと(書面上だけのこと
が多いですが)株主総会を開催して議事録を作成するなど社内だけで
完結してしまう定款の変更も、医療法人の場合は内容にもよりますが
基本的にはその都度都道府県に申請して審査を受ける必要があり、か
なり面倒です。

また、公的要素がありますので、医療法人のトップが医療法人と利益
相反となる行為を行う場合には、これもその都度都道府県に申請して
第三者的な存在である特別代理人を選任する必要があったり。

■とはいえ医療法人化を考えるドクターは多い

もちろんドクターの方全員ではありませんが、事業がうまく行き所得
が増えてくると節税のため医療法人化を検討される方は多いようです。
親族を役員にして役員報酬という形で所得を分散化させたり、保険商
品を組み合わせたりなど。
ちなみに、必ずしも組織である必要なく、ドクター1人しかいなくても
法人化しても、法人と言っても問題ないのが少し面白い所です。

とはいえ、日本の法制度はある意味よくできていて、メリットがある
と他方で必ずデメリットがあります。
医療法人の場合は上記の手続の複雑さや、毎年の報告義務、関連資料
の公開、自由な営利行為の制約等です。

医療の場合、かかりつけている患者の方がいますので、その性質上辞
めるのも自由ではありません。
事前の正しい情報の収集とシミュレーションなど分析が必要なのは、
どこでも同じですね。

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▼プロフィール:
・氏名:天川 大輔(あまかわ だいすけ) 38歳
・出身:広島県広島市
・出身高校/大学:修道高校/同志社大学法学部/広島大学大
      学院法務研究科
・所属:イノベーション経営法務行政書士事務所
    【事務所総合HP】http://www.keieihoumu.com/
    【創業支援FB】https://www.facebook.com/sougyoukigyou
・経歴:アパレル販売、経営コンサルタント会社勤務を経て
    税理士法人、行政書士法人で実績を積み、独立に至る。
    専門分野は「医療法・薬事法」、「建設業法」。
・趣味:バイク、楽器(サックス)演奏、ジャズ鑑賞、街歩き

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『東京オリンピックの一影響 ~「宿泊」という側面から』 インスクエア ビジネスニュース Vol.793

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世代を超えて起業が日本を元気にする!
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.793] 2015/06/04━■

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‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

01:本日のコラム…
「  東京オリンピックの一影響 ~「宿泊」という側面から」
/ 天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:その他  

1:【新店】インスクエア プライズ渋谷オープンのお知らせ

2:イベント報告:【第1回パワーランチミーティングin関内】

【新企画】
ちょっと一服散歩 http://www.in-sq.com/ueno/walk/

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01 ┃ 本日のコラム -東京オリンピックの一影響
  ┃         ~「宿泊」という側面から
━━┃………………………………………………………………………
  ┃/天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士
  ┃       事務所)
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イノベーション経営法務行政書士事務所の天川です。

色々なご縁で様々な業種・立場の方とお話することがあるのですが、
先日は、30歳代で証券会社を買収したり、アメリカでメジャーリー
グの選手数人の資産形成のコンサルをされている、というちょっと
すごい(変わった?)人とお話させて頂く機会がありました。

その人のビジネスの話を聞いていて感じたのが、特定のゴール、目
的に行きつくための入り口、きっかけ(=付随するビジネス)をあ
らゆる角度で非常に多く作っておき、かつゴールに行きつくための
ルートが複雑に絡みあっている、しかし誘導したいゴールはあくま
で一つであり徹底されているという点でした。

一つのゴール(思い描く自分のビジネスの成功形)を実現させるた
めの方法・道筋をついつい一つだけに絞ってしまいがちですが、一
歩引いて柔軟に考え、全くジャンル・属性の異なるビジネスを起爆
剤として本来の目的を達成すると共に、起爆剤となった付随ビジネ
スとの相乗効果も図る。
どんな業種でも応用はできそうです(口で言うのは簡単なものの、
実際には相当難しいということもすぐ気付いてしまう所ではありま
すが)。

■最近非常に増えている相談事

私の事務所は(他の事務所ではほとんど取り扱わないような変わっ
た案件ばかりを主に取り扱っている(笑))行政書士事務所ですが、
最近急に問い合わせが増えている許認可ジャンルがあります。

タイトルにもあります通り、宿泊系、世に言う「旅館業許可」と呼
ばれるものです。

典型的なケースは、自己が所有(賃借)する不動産を使って、旅行
客を宿泊させたい、というもの。
色々話を聞いていると、今東京では、宿泊希望者(特にアジアを中
心とした海外の旅行者)に対して宿泊施設(特に手頃な値段のもの)
がかなり足りていないようです。

原因は、、、これもタイトルで出落ちしてしまっていますが、やは
り東京オリンピックの影響が少なからずあるようです。
円安というのも要因の一つと言えるでしょう。

■ここでも法律と現実の大きなギャップ

ところで、名目はともあれ実質的に宿泊料と言える対価を受け取っ
て、人を生活の本拠とは言えない形(よって、アパート等の賃貸借
は対象から除かれます)で宿泊させる以上、「旅館業法」という法
律に基づき、「旅館業許可」という許可を受ける必要があります。

ところがこの法律、例によっていつものパターンですが、昭和23年
にできた法律のため、内容が非常に古い。
旅館業法には4つのカテゴリーが定められているのですが、「ホテル
営業(洋室主体の場合)」と「旅館営業(和室主体の場合)」はま
だ分かるとして、「簡易宿所営業」や「下宿営業」何ていうのも規
定されています。

でも現代では、海外旅行が手馴れている方は良くご存知だと思いま
すが、「B&B(島田洋七さんではなくいわゆるBed and Breakfast)」
や「Air B&B(またはAir BnB) 」といった、普通の民家、住宅であ
る自宅自体またはその一室を一次的に旅行者等に貸し出すという形
態(従来のゲストハウスが近いイメージです)が、日本でも少しず
つ広まるなど、一口に宿泊サービスの提供といっても様々な形態に
変化しており、旅館業法が予定する上記4つのカテゴリーのいずれか
に当てはめるのはかなり困難になっています(今では一般的になっ
たウイークリーマンションも実はかなりグレーな業態なのです)。

■さらに問題を複雑にする許可要件

それでも旅館業の許可を取りたい、という方を悩ますのが、許可を
取得するための要件です。

まず、一つの建物丸々(全部屋)が、宿泊のために使用される状態
でないと原則いけない、という要件があります。
例えば10部屋ある一つのマンションのうち8部屋を自社で所有等した
としても、残り2部屋の権利を第三者が有する以上、許可が下りるこ
とは基本的にはありません。

また、入口にはフロント等関係者が人の出入りを確認できるスペー
スを作り、動線をチェックできる構造でないといけない、という要件
もあります。
これ、中古物件を活用する場合には大幅な工事が必要となる可能性が
あり、結構なハードルです。
一方最近では古民家の再生を目的として、古民家を宿泊スペースとし
て活用しようとする動きが京都や長野を中心にありますが、とても歴
史を感じ雰囲気のある古民家の玄関に受付スペースを後付けで設ける。
これはコンセプトを考えるとちょっと想像しにくい所です。

■最後に

旅館業法は公衆衛生や他の宿泊客の安全なども念頭に置いていますの
で、一定の規制が必要なのは間違いないですが、かなり硬直的な部分
が多いです。
そのため、無許可営業が多かったり、時代の流れとの乖離が著しいの
がこのジャンルの特徴です。

実は旅館業法という法律は細かい要件は何一つと言っていい程定めて
はおらず、全て各自治体の条例に丸投げしてしまっているのが実際で
す。
よって、各自治体は独自に柔軟に対応しようと思えばできるにもかか
わらず横に倣えになってしまっているのも現状。

市場ニーズと本当に必要な規制とビジネスチャンスの三つ巴の問題。
東京オリンピックをきっかけに問題が表面化した典型的なケースか
もしれません。

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▼プロフィール:
・氏名:天川 大輔(あまかわ だいすけ) 38歳
・出身:広島県広島市
・出身高校/大学:修道高校/同志社大学法学部/広島大学大
      学院法務研究科
・所属:イノベーション経営法務行政書士事務所
    【事務所総合HP】http://www.keieihoumu.com/
    【創業支援FB】https://www.facebook.com/sougyoukigyou
・経歴:アパレル販売、経営コンサルタント会社勤務を経て
    税理士法人、行政書士法人で実績を積み、独立に至る。
    専門分野は「医療法・薬事法」、「建設業法」。
・趣味:バイク、楽器(サックス)演奏、ジャズ鑑賞、街歩き

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  ┃
  ┃ 1.【新店】3月17日インスクエアが渋谷にオープン
  ┃
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「インスクエア」が新シリーズ「インスクエア プライズ渋谷」
をオープンしました
http://www.in-sq.com/shibuya/

インスクエアのコンセプトは起業した社長が、取引先に信用さ
れる、来客に信用されるそんな“大人のレンタルオフィス”で
す。

起業のリスクはなんといっても初期費用と固定費ですが、それ
を安く抑えるということは、事務所の質を落としてしまいます。

今回は、そのコンセプトをバーチャルオフィスで実現できないか
チャレンジしました。

質を落とさずに、お客様から信用されるオフィス作りの新しい
形が、“大人のバーチャルオフィス”インスクエア プライズ
渋谷です。

大型のビル、デザイナーの内装、フロント、会議室が12部屋
貴社名で出てくれる電話対応が付いています。そして、不意の
来客にも対応できて貴社の信用もあがります。
それが、バーチャルオフィスで実現しました。

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  ┃ 
  ┃ 2. インスクエアイベント報告
  ┃【第1回パワーランチミーティングin関内】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4月13日(月)12時~13時
インスクエア横浜関内にて、第1回パワーランチミーティング
を開催いたしました。
今回は、お弁当を囲みながら、7社8名様のご参加でした。

色々な視点からのお話であっという間の1時間です。
今回残念ながら、都合が合わずにご参加出来なかった方も次回
開催を企画しておりますので、ご期待ください!!

詳しくはこちらのレポートをご覧下さい
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『あなたは床屋派?美容院派?~「理容」と「美容」の谷間』 インスクエア ビジネスニュース Vol.772

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.772] 2015/05/07━■

============================================================
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

01:本日のコラム…
「 あなたは床屋派?美容院派?~「理容」と「美容」の谷間 」
/ 天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:その他  

1:【新店】インスクエア プライズ渋谷オープンのお知らせ

2:イベント報告:【会社を潰さない「ストックビジネス」を作る方法】
━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
01 ┃ 本日のコラム -
  ┃ あなたは床屋派?美容院派?~「理容」と「美容」の谷間
━━┃………………………………………………………………………
  ┃/天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士
  ┃       事務所)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イノベーション経営法務行政書士事務所の天川です。

大型連休明けのメルマガですが、皆さんは充実したお休みとなりま
したでしょうか。

今年も「国内」・「近場」がキーワードだったみたいですが、私も
多分に漏れず近場の千葉で。養老渓谷を通って、大多喜タケノコ村
で筍料理を食べ、勝浦・鴨川の海側でのんびりするという房総横断
ドライブが唯一の連休らしい過ごし方。
意外と全く渋滞にはまらず、快適ではありました。

その他にも色々読みたい本やしたいことがあったのですが、毎年の
ことながら予定の半分も終わらないのが長期休暇の常。
とはいえ気持ち切り替えて今日から本格稼働です。

■美容室で男性カットは違法?

少し前、3月くらいでしょうか。
安倍首相が渋谷区の美容室に髪をカットしてもらうためしばしば通
っている、という何気ない新聞記事を発端に、一部でこれまで表に
あまり出ることはなかった意外な論点に火がつきました。

それは「美容院で男性の髪をカットすることは違法なのでは?」と
いう話。

新聞記事を含めヤフーニュースやブログ等で色々取り上げられてい
ましたので、目にされた方も多いと思います。

私の事務所のお客様でも全国展開している理容所(いわゆる床屋で
す)、美容所(いわゆる美容院です)の方がいらっしゃり、これが
本当なら非常に困るということで、慌てて調査・報告をすることに。
ほぼ99%の方にとっては「ぶっちゃけどうでもいい(笑)」ことで
はありますが、関連業界にとっては激震であったわけです。

■そもそも「理容」と「美容」が分かれていることが問題の根源

半年ほど前のインスクエアブログでも、偶然この「理容」と「美容」
の違いについて触れさせて頂いておりました。

「理容所(床屋)」と「美容所(美容院)」の違い、これを正確に
説明できる方は現場の方も含めて少ないと思います。

床屋は男性向けで、美容院は女性向け?
でも最近は若い層を中心に男性も美容院に行く方が増えています。
また、女性でも顔そりをしてもらいに床屋に行く方もいます。

床屋には青と赤のグルグル回る標識がある?
でも理容師の方に聞いた所、あのグルグルは別に義務ではなく、最
近ではそのグルグルがない床屋もあるそうです。

あえて言えば顔そりは理容所しかできない、という点でしょうか。
このように両者の垣根は意外と事実上は曖昧なのです。

ただ、これが法律上の話となるとすこし勝手が変わってきます。
理容所(床屋)は「理容師法」という法律に基づき、理容師しか働
くことができません。
美容所(美容院)は「美容師法」という法律に基づき、美容師しか
働くことができません。

それぞれ根拠となる法律が違う以上、そこには決して交わることが
できない領域が存在するのです。

■よく似ているけど厳密には違うこと

業界関係者の方を除いて、ほとんどの一般の方にとっては「ぶっち
ゃけどうでもいい」違い、というのは世の中に結構あります。

今お話した「『理容所』と『美容所』」の違いの他にも、地域中小
企業の振興をサポートする「『商工会議所』と『商工会』」の違い
というのもあります。
また、不動産賃貸の世界では、「『全国宅地建物取引業保証協会
(ハト)』と『不動産保証協会(ウサギ)』」の違いというのもあ
りますね(不動産賃貸のお店をよく見てみると、ハトはウサギのマ
ークが貼ってあると思います)。

これらに共通しているのが根拠となる法律が異なることが多い点と、
お互いあまり仲がよくないと言われていることでしょうか。

「理容所(床屋)」と「美容所(美容院)」についても根拠となる
法律が異なることに加え、お互いの組合の縄張り争いの結果として、
江戸時代から続く理容行為についての理容師法に加え(昭和22年)、
議員立法として美容師法が制定された(昭和32年)という背景があ
りました。

■二つに分けられていることにより生じる境界線

前述のように、類似した行為なのに根拠となる法律が異なることか
ら、両者の間には境界線が生じます。

例えば、理容師は理容所(床屋)でしか働いてはいけなく、美容所
(美容院)で勤務してはいけません。逆も然り。
また、同じ場所で理容所(床屋)と美容所(美容院)を運営しては
いけません。どうしても同じ場所で両方運営したい場合は、両者を
区分する壁を設け、入口も別にして、それぞれに必要な椅子等設備
を設ける必要があります(設備の共有は不可なのです)。

本題に戻りますと、安倍首相の新聞記事で問題になったのは、理容
行為と美容行為の境界線です。
しかし、法律上は理容行為については「頭髪の刈込、顔そり等の方
法により、容姿を整えること」、美容行為については「パーマネン
トウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」
とだけ書いてあり、男性だから女性だからといった記載はありませ
ん(そもそもこの定義の違い自体難解ではありますが)。

美容院による男性カットの禁止の根拠となったのは、昭和53年の一
つの厚生省(当時)による通知です。
細かくは触れませんが、ところがこれを読んでも、美容院による男性
によるカットの禁止は実は明言されておらず、反対解釈すると確かに
一つの解釈として読めなくもない、というのが実際のところです。

調査の過程で東京、大阪、福岡の保健所と協議しましたが、どこもタ
イミング的なものなのか、苦笑いして違法とは考えていない、という
のが回答でした。

この違法性に関する話、一部の情報ではある地域の理容所組合が対美
容院対策のため、保健所に持ち込んだとも言われています(真偽は不
明ですが)。

■最後に

どの業界にも似たような話はあると思います。
少し沿革等を掘り下げてみると一筋縄ではいかない部分があり、面白
いかもしれません。
一方でこのような環境の中で起業される方は、業界慣習の一つとして
研究し、既存環境を利用してそのメリットとリスクと上手く付き合っ
ていくのか、それとも壊す対象と捉え全く新しい環境を作っていくの
か、考えるきっかけになるかと思います。

————————————————————
▼プロフィール:
・氏名:天川 大輔(あまかわ だいすけ) 38歳
・出身:広島県広島市
・出身高校/大学:修道高校/同志社大学法学部/広島大学大
      学院法務研究科
・所属:イノベーション経営法務行政書士事務所
    【事務所総合HP】http://www.keieihoumu.com/
    【創業支援FB】https://www.facebook.com/sougyoukigyou
・経歴:アパレル販売、経営コンサルタント会社勤務を経て
    税理士法人、行政書士法人で実績を積み、独立に至る。
    専門分野は「医療法・薬事法」、「建設業法」。
・趣味:バイク、楽器(サックス)演奏、ジャズ鑑賞、街歩き

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  ┃
  ┃ 1.【新店】3月17日インスクエアが渋谷にオープン
  ┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「インスクエア」が新シリーズ「インスクエア プライズ渋谷」
をオープンしました

http://www.in-sq.com/shibuya/

インスクエアのコンセプトは起業した社長が、取引先に信用さ
れる、来客に信用されるそんな“大人のレンタルオフィス”で
す。

起業のリスクはなんといっても初期費用と固定費ですが、それ
を安く抑えるということは、事務所の質を落としてしまいます。

今回は、そのコンセプトをバーチャルオフィスで実現できないか
チャレンジしました。

質を落とさずに、お客様から信用されるオフィス作りの新しい
形が、“大人のバーチャルオフィス”インスクエア プライズ
渋谷です。

大型のビル、デザイナーの内装、フロント、会議室が12部屋
貴社名で出てくれる電話対応が付いています。そして、不意の
来客にも対応できて貴社の信用もあがります。
それが、バーチャルオフィスで実現しました。

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■名称:インスクエア プライズ渋谷

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  ┃ 
  ┃ 2. インスクエアイベント報告
  ┃【会社を潰さない「ストックビジネス」を作る方法】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

会社を潰さない「ストックビジネス」を作る方法【IS×天狼院】】

またやって欲しいなど、参加者から高評価のセミナーとなりま
した。
■まず前半は、インスクエアを事例にして
『起業で失敗しない為のストックビジネスとは何か?』を理解
するための講義です。
日本の起業の現状について、各種データを分析しながら
インスクエアを生み出した経緯=ストックビジネスが生まれる
過程を紐解きます。
加えて、ストックビジネスとは反対のフロービジネスについても
短期、長期、収益性を比較しながらそれぞれの長所短所を解説。

■天狼院店主三浦さんからのするどい質問に大竹が一つ一つ答
えていきます。
「なぜ、ほとんど資金をかけずに事業が立ちあげられるのか?」
「なぜ、インスクエアは今や予約待ち状態なのか?」

三浦さんが途中で「奇跡のビジネスモデル」と評したことが印象
的でしたが、その理由として「ポイントは信用は貯金です。信用
は現金です。」と大竹が答えていました。

実際に信用が貯金だという根拠はビルオーナーのストックを有効
活用して想定以上の結果を出し続けて来たことを見てきています
ので、納得できました。

それは40歳を過ぎて起業する人の会社存続率が高い理由にもつ
ながり実際にどうやって信用をお金にするかのエピソード『1億の
”えっ?”』の話に会場は大いに盛り上がっておりました(笑)

詳しくはこちらのレポートをご覧下さい

http://in-sq.com/event/?p=335

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『創業補助金を申請してみた』 インスクエア ビジネスニュース Vol.758

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.758] 2015/04/13━■

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‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

01:本日のコラム…
「 創業補助金を申請してみた 」
/ 天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:その他  

1:【新店】インスクエア プライズ渋谷オープンのお知らせ

2:イベント報告:【会社を潰さない「ストックビジネス」を作る方法】
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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃       創業補助金を申請してみた
━━┃………………………………………………………………………
  ┃/天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士
  ┃       事務所)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イノベーション経営法務行政書士事務所の天川です。

梅雨の様に雨の日が続いたり、急激に寒くなって雪が降ったりと天
気、気候的にはピンときませんが、もう4月中旬です。

年度末年度初めは当然人の出入り、異動などで仕事上の環境も、身
近なところでは食品の値上げなどで生活上の環境も変わっていく、
一つの大きな節目です。

士業にとっても大きな節目であり、3月末で重要な手続きが締め切ら
れたり、年度初めで法改正があり新しいルールがスタートしたりと、
何かと忙しくよりアンテナを張らなければいけない時期でもありま
す。

開業を考えている方、開業をしたばかりの方にとって最も気になる
補助金も、年度末が締め切り、というものが多かったです。
大きな所では、独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成26年度の
創業補助金も平成26年3月31日が締め切りでした。

既に創業補助金についてはこのメルマガでも多く取り上げられてお
りますが、この度あるお客様の補助金申請のお手伝いを、昔(経営
革新の認定制度が始まる前)数多くの事業計画作成のサポートをさ
せて頂いていたご縁もあり、中小企業診断士の方とさせて頂く機会
がありましたので、感じたことをご紹介したいと思います。

■外野が意外といい加減?

中小機構の創業補助金は、創業に関するセミナー等では必ずと言っ
ていいほど取り上げられており、知名度は非常に高いですが、色々
お話を伺っていると正確な情報を知らない方が多いように感じます。

特に意外と金融機関の方が自分のお客様に勧める割には情報が不正
確だったり(苦笑)。
「創業時に申請すれば簡単にほぼ100%補助金が認められるので、申
請しなければ損ですよ!」
と持ちかけたりする話も耳にしました(実際には審査があるので、
募集時期にもよりますが、採択率は30%くらいだそうです)。

また、実際に補助金が下りるのは一度自腹で出費した後だったり、
補助金の対象となるのはあくまで補助金採択日以降の出費に限られた
り、そもそも補助金として認められる経費については詳細なルールが
定められており何でもよいわけではなかったり、採択されたとしても
毎年報告書の提出が求められたり。
このような情報もきちんと説明されることなく、補助金申請を勧めて
しまう方もいらっしゃるようなので、やはり相手任せではなく、一度
は手引きを自分で読みこんでおく必要はあると思います。

■申請書類はストーリーと一貫性

数多くの補助金申請を支援されている方や、金融機関の融資審査担当の
方とお話させて頂きましたが、これも意外ですが、ちゃんと手引きを読
んで、決められたルール通りの書類を作成されていない方も多いようで
す。
ですので、きちんと形式面を守っているだけでも有利であり、そのよう
な方の中では実際の採択率は公表されているよりも高いとのこと。
当たり前のことをきちんとしていれば、採択率はそこまで恐れるもので
はないようです。

その上でどのように書類を作成していくかですが、今回申請書類を作成
するにあたって感じたのは、「ストーリー」と「一貫性」の重要性でし
た。
通常の事業計画作成においてもこの点は重要ですが、創業時には具体的
過去の数字(売上高等)の評価ができなく、将来の話になりますので、
特にこの点は重要だと感じました。

「ストーリー」とは、一つのテーマ(結論)の下、起承転結がきちんと
構成されており、自分の思いがそれぞれに適切に反映されていること。
別に小説のような巧い文章を書く必要はありませんが、読み手にきちん
とテーマを感じさせ、自然に違和感なく読ませる内容のものであれば、
説得力が上がります。

「一貫性」とは、文章としてはきっかけ、事前準備、創業時、成長時、
成熟時という時間の進み具合に応じた自己の行動、事業計画が、無理な
く一つの流れになっていること。
事業計画書を読んでいて読みにくいと思ったものは、パッチワークのよ
うに色々な話が脈絡なく組み合わされただけであり、こうなってしまう
と説得力が下がります。
また、数字的には、人を雇えば人件費がちゃんと考慮されている、各期
の売上高の内訳がきちんと積算されているなど、ちゃんと数字が無味乾
燥なものではなく、意味あるものとなっていること。

ストーリーも一貫性も、別に特に意識しなくても、説得力がある事業計
画は読んでいて、そのほとんどがこの点でストレスを感じませんでした。

創業補助金に限らず、事業計画作成にあたって何を書いたらいいか分か
らない、という話をよく聞きますが、この2点から徐々に形にしていく、
というのも一つの方法かもしれません。

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▼プロフィール:
・氏名:天川 大輔(あまかわ だいすけ) 37歳
・出身:広島県広島市
・出身高校/大学:修道高校/同志社大学法学部/広島大学大
      学院法務研究科
・所属:イノベーション経営法務行政書士事務所
    【事務所総合HP】http://www.keieihoumu.com/
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  ┃ 1.【新店】3月17日インスクエアが渋谷にオープン
  ┃
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『第三の法定健康食品~「機能性表示食品」の登場』 インスクエア ビジネスニュース Vol.736

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‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

01:本日のコラム…「第三の法定健康食品~「機能性表示食品」の登場」
/天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:その他 
イベント報告:【会社を潰さない「ストックビジネス」を作る方法】
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  ┃『第三の法定健康食品~「機能性表示食品」の登場』
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  ┃/天川 大輔
  ┃(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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イノベーション経営法務行政書士事務所の天川です。

早いもので気付いたらもう年度末ですね。

私の事務所では化粧品に関する許可、表示広告チェック等薬事関係
の業務がメインなのですが、今年は化粧品や医薬部外品に関する許
可の更新年度に当たる事業所が多く(厚生労働省関係のライセンス
は5年に一度更新手続が必要なことが多いです)、特にそれが1~3月
に集中しているため、毎週のように更新のための行政実地監査の立
ち合い、対策会議をしている気がします。

行政の担当者もメンバーがある程度決まっているので、3営業日連続
で異なる事業者の方の薬事実地調査なのに、同じ薬事監視指導班の
方と現場で顔を合わせお互い苦笑いすることも。。。
ようやくそろそろ落ち着きそうですが。

■最近、健康食品に関するニュース多いです

薬事つながりで、健康食品に関するご相談を頂くことも多いのですが、
最近、健康食品に関するニュースが多いことお気づきでしょうか。

大きく報道されたところでは、飲酒の悪習慣化につながりかねないと
して厚生労働省が認めたがっていなかったノンアルコール飲料が、つ
いにトクホとして認められることになりました。

そしてもう一つ大きなニュースが、この春からスタートが予定されて
いる、「機能性表示食品」制度です。

■「機能性表示食品」登場までのいきさつ

世の中は性別・年齢を問わず健康ブームということもあり、健康食品
市場はますますの成長性を見せています。
ところがこの「健康食品」。ここまで私達にとって身近一般的なもの
となっていながら、意外にも法律上定義されている概念ではありませ
ん。

法律上ではあくまで単なる「食品」扱いです。
「医薬品」的な疾病の治療・予防的効能効果まではないものの、一般
的な「食品」よりは健康の維持・増進に寄与するであろうものが、俗
称として「健康食品」として呼ばれているだけです。
非常に中途半端な立ち位置にいるわけです。

ただ、完全な「食品」となってしまうと、「○○に良い」等特定の効
能効果は基本的には一切アピールすることができません。
それはさすがにちょっと、、、っということで生まれたのが、食品で
ありながら一定の健康にとってのプラス効果をアピールできる、「特
定保健用食品(いわゆるトクホ)」と、「栄養機能食品」です。

ただ、特定保健用食品として認められるためには裏付けとなる様々な
科学データを企業側が準備して国の審査を受けなくてはならなく、審
査期間も場合によっては数年にも及ぶことから非常に負担が重く、か
つそもそも商品の単価がそこまで高くはないため、一部の資本力のあ
る大企業に限られる点が問題視されてきました。

一方で「栄養機能食品」は、ある一定の基準に合致すれば企業が届出
をするだけで表示が認められるため、負担はトクホに比べればかなり
低いです。
ただ、名称の通り特定の「栄養の補給」に目的が限られているため、
対象は亜鉛、カルシウム、ビタミンC等ミネラル5成分、ビタミン12成
分だけであり、かつ表示できる記載も「カルシウムは、骨や歯の形成
に必要な栄養素です。」等予め定められていますので、あまり使い勝
手のよいものではありませんでした。

そこで、もっと幅広い健康維持・増進機能について企業側が自由に消
費者にアピールできる新ジャンルの創設が望まれており、それを受け
てこの度スタートするのが「機能性表示食品」です。

■「機能性表示食品」とは何か

ここで機能性表示食品とは、
(1)安全性及び機能性に関する一定の科学的根拠に基づいていること、
(2)食品関連事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨の
表示を行うこと、
(3)科学的根拠等について消費者庁長官による個別審査を受けることな
く届出によること
を内容とする、いわば法律によって認められた健康食品の第三のジャン
ルです。

制度の主なポイントとしては3点。
(1)体のどこの部位にプラスの作用を及ぼすのか、事業者が自由に表示で
き、消費者にとって分かりやすくなること、
(2)加工食品だけではなく野菜など生鮮食品自体も対象であること、
(3)安全性と機能性の根拠となるデータが公表されるので、消費者が情報
にアクセスしやすくなること、
が挙げられます。

消費者にとっては幅広い選択肢と情報が提供されることになりますので、
自身の目的に応じて健康管理の幅が広がることが期待されます。

■「機能性表示食品」と認められるためには

このように、消費者にとってはメリットが多そうな感じではありますが、
懸念されていたのは事業者側に対する手続的負担でした。

トクホとは異なり、販売日の60日前までに必要事項を消費者庁長官に届
出ればよいことにはなっていますが、一定の科学的根拠を示す必要があ
るからです。
その具体的な内容については中々公表が進まなかったのですが、この3月
2日にようやく「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(案)」
という一応の指針が発表されました。

詳しくはこのガイドラインに(中々分かりにくく(苦笑))記載されて
いるのですが、裏付け資料の確認フローとしては概ね以下の様になるよう
です。

(1)喫食実績による食経験の評価
届出しようとする食品又は類似食品について喫食実績により安全性が十分
に確認されているか。

(2)既存情報による食経験の評価
届出しようとする食品に含有する機能性関与成分の喫食実績について、
公的機関のデータベース、民間機関や研究者等が調査・作成した2次情報
(又は1次情報)から情報を収集し安全性が十分に確認できたか。
  
(3)既存情報による安全性試験結果の評価
届出しようとする食品に含有する機能性関与成分の安全性試験結果につい
て、公的機関のデータベース、民間機関や研究者等が調査・作成した2次
情報(又は1次情報)から情報を収集し安全性が十分に確認できたか。

(4)安全性試験の実施による安全性の評価
届出しようとする食品又は機能性関与成分について、in vitro試験等臨床
試験により安全性が十分確認できたか。

(1)で評価しきれない場合は(2)へ、(2)で評価しきれない場合は(3)へと、
順に証明負担が重くなっていきます。

全体から読み取れる趣旨は、徹底した事業者の「自己責任」です。
認められた後においても報告義務や情報管理義務、表示義務が求められて
います。
ガイドラインを少し目にした限り、アピール方法・内容・対象自体は比較
的自由度が高いですが、そこに至るまでの過程はそこまで簡単だとは思え
ませんでした。

おそらく来年度から機能性表示食品と呼ばれるものが徐々に私たちの目に
触れる機会が増えていくと思います。
販売する側は自己責任に対する綿密な予防対策を、消費者側はより正確で
信用できる情報の収集・比較・確認が、今以上に大事になると思われます。

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▼プロフィール:
・氏名:天川 大輔(あまかわ だいすけ) 37歳
・出身:広島県広島市
・出身高校/大学:修道高校/同志社大学法学部/広島大学大
      学院法務研究科
・所属:イノベーション経営法務行政書士事務所
    【事務所総合HP】http://www.keieihoumu.com/
    【創業支援FB】https://www.facebook.com/sougyoukigyou
・経歴:アパレル販売、経営コンサルタント会社勤務を経て
    税理士法人、行政書士法人で実績を積み、独立に至る。
    専門分野は「医療法・薬事法」、「建設業法」。
・趣味:バイク、楽器(サックス)演奏、ジャズ鑑賞、街歩き
・告知:平成26年9月17日(水)に「医療法人設立・運営セミナ
    ー」を、平成26年9月9日(火)に経営者向けセミナー
    (今回のテーマは「外国人雇用」について)を行いま
    す。ご興味ある方はご連絡下さい。

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02 ┃ その他のお知らせ
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  ┃ 1. インスクエアイベント報告
  ┃【会社を潰さない「ストックビジネス」を作る方法】
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会社を潰さない「ストックビジネス」を作る方法【IS×天狼院】】

またやって欲しいなど、参加者から高評価のセミナーとなりました。
■まず前半は、インスクエアを事例にして
『起業で失敗しない為のストックビジネスとは何か?』を理解
するための講義です。
日本の起業の現状について、各種データを分析しながら
インスクエアを生み出した経緯=ストックビジネスが生まれる
過程を紐解きます。
加えて、ストックビジネスとは反対のフロービジネスについても
短期、長期、収益性を比較しながらそれぞれの長所短所を解説。

■天狼院店主三浦さんからのするどい質問に大竹が一つ一つ答
えていきます。
「なぜ、ほとんど資金をかけずに事業が立ちあげられるのか?」
「なぜ、インスクエアは今や予約待ち状態なのか?」

三浦さんが途中で「奇跡のビジネスモデル」と評したことが印象的で
したが、その理由として「ポイントは信用は貯金です。信用は現金で
す。」と大竹が答えていました。

実際に信用が貯金だという根拠はビルオーナーのストックを有効活用
して想定以上の結果を出し続けて来たことを見てきていますので、納
得できました。

それは40歳を過ぎて起業する人の会社存続率が高い理由にもつながり
実際にどうやって信用をお金にするかのエピソード『1億の”えっ?”
』の話に会場は大いに盛り上がっておりました(笑)

詳しくはこちらのレポートをご覧下さい

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『資料整理とストーリー展開』 インスクエア ビジネスニュース Vol.703

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‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

01:本日のコラム…「資料整理とストーリー展開」
/天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:その他 
イベント報告:【会社を潰さない「ストックビジネス」を作る方法】
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01 ┃ 本日のコラム -
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  ┃/天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士
  ┃       事務所)
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イノベーション経営法務行政書士事務所の天川です。

行政書士はその仕事がら、資料や記録、行政への手続書類等社内に
蓄積された書類に携わることが多いのですが、意外とよくあるのが
、結構よく知られた大きな会社でも資料の整理がうまくできていな
いこと。

同じ資料の写しがあちこちのファイルに入っていたり、(おそらく
途中で担当者が変わったのか)ある日を境に全く資料の作成・保管
ルールが変わっていたり、管理番号が統一されていなかったり。

つい先日も化粧品・医薬部外品に関する行政の実地立入調査がある
ので(薬事の世界では約5年後ごとに薬事監視官による立入調査が
あります)、一度対策するために資料を見て欲しいと問い合わせが
あったため会社をご訪問し資料を見せてもらったのですが、目の前
には見事5年間手つかずでとりあえず積み上げられた書類資料の山。
担当者も5年間の間に3人も変わってしまい(しかも全員退職。。)
、当時の状況は全く分からず。
結局、段ボール一箱強の資料を全て預り、現在は解読・解析そして
5年間分の資料作成作業中です(でも結構よくあるパターンです
(苦笑))。
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『理美容界のジレンマ~理容と美容の間で』 インスクエア ビジネスニュース Vol.682

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‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

01:本日のコラム…『理美容界のジレンマ~理容と美容の間で』
/ 天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:その他 
イベント報告:【会社を潰さない「ストックビジネス」を作る方法】
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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『理美容界のジレンマ~理容と美容の間で』
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  ┃ 天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イノベーション経営法務行政書士事務所の天川です。

先週のインスクエアメルマガで時間を作る方法について触れられていましたが、
私のような士業にとっても時間作りは頭の痛い問題です。

特に士業の場合、どこの事務所に依頼しても同じ結果となるような定型的な手
続・業務対応ですと値段のファクターが大きくなってしまい価格競争に巻き込
まれてしまうリスクがあります。
そこで、価格競争のリスクを回避し、また客単価を上げようとするならば、コ
ンサルティング要素を盛り込み、自分の事務所でしか実現できない、対応でき
ないという付加価値をいかにコンテンツに盛り込むか、という話になります。

ただこれは同時に、属人的要素が大きくなってしまうことも意味します。
つまり、その「事務所」に依頼するというよりはその「人」に依頼する、とい
うことになってしまい、組織化や拡張が困難という課題に直面することに。

1人の人間だけで対応するには時間自体は有限ですので、通常はいずれ実現す
る売上にも限界が来ます。
その限界を超えるには、複数の人間が適正な役割分担を果たし、相乗効果を発
揮する必要があるのですが、そのためには内部的には業務の標準化を進め、外
部的にはできるだけ負担を減らしつつ売れ続ける仕組みを作り上げる必要があ
ると思います。

と、頭では分かっているのですが、実現するにはこれにもまた相応の時間が必
要なのも事実。
結局、時間を作るためにはそのための時間作りも必要なのかもしれません。

■美容と理容

お客様と行政機関の間に立って交渉等していると、ビジネスの実際の現場と法
律・行政との間と間における温度差、ギャップを感じることがよくあります。
最近も美容室・理容室の開業についてこれを感じる機会がありました。
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『薬事法が無くなる~11月25日ショック』 インスクエア ビジネスニュース Vol.661

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01:本日のコラム…
「薬事法が無くなる~11月25日ショック」
/ 天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所

02:その他
  【イベント報告】連帯保証人脱出ノウハウセミナー
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01 ┃ 本日のコラム - 『薬事法が無くなる~11月25日ショック』
━━┃……………………………………………………………………………………
  ┃ /天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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イノベーション経営法務行政書士事務所の天川です。

私の事務所では、化粧品や医療機器など薬事法に関する手続、コンサルティン
グを主な業務の一つにしているのですが、私のように薬事法を扱っている事務
所や事業所にとって、あと十日ほどで非常に大きな節目の日がやってきます。

平成26年11月25日に、世の中から「薬事法」と呼ばれる法律が無くなるの
はご存知でしょうか。

「薬事法が無くなる」「11月25日ショック」と大げさでキャッチーなタイト
ルを付けてしまいましたが、正確にはこの日にこれまで「薬事法」と呼ばれて
いた法律は名前が変わり、新しいタイトルでの法律が施行されます。

新しいタイトルは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律」。

正直かなり長ったらしくて覚えるのに、慣れるのに時間がかかりそうです。
法律名が長い場合、よく略称が使われるのですが(例えば、「不当景品類及び
不当表示防止法」は「景表法」)、今回はどうやら国の方では「医薬品医療機器
等法」に落ち着きそうだとのこと。
それでもかなり長い(笑)。そしてピンとこない(苦笑)。

最近よく報道されている社会問題の一つとして危険ドラッグの問題があります
が、これまでは「薬事法違反により~」と報道されていたのが、今後は「医薬
品医療機器等法違反により~」という扱いに一応なるということです。
一般的には分かりやすく「新薬事法」と呼ばれるかもしれませんが。
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