『外国人のインターンシップ』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1494
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■━━━━━━[vol.1494]2018/02/08━■
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01本日のコラム -
『 外国人のインターンシップ 』
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石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。
1月31日ー2/2
機能性表示食品検定協会として、
健康博覧会(東京ビックサイト)に
出展が終わり・・
300名超の方にお越し頂きました。
「機能性表示食品の検定問題集はないの?」
であったり、
「今、届出で本当に困っている・・途中からでもお願いできません?」
など、お客様の生の声でのニーズを聞けてよかったです。
疲れましたが、展示会が面白いなぁと思う瞬間でした。
さて、今回のテーマは、
「外国人のインターンシップ」
です。
少子高齢化、有効求人倍率1.56倍(平成29年11月)
となり、働き手が不足してきている・・・という日本の状況。
いきなり雇用というよりは、
「やはり、日本に来て、職場を体験して、
それから働きたい・・」
という外国人の方のニーズ。
それから、雇う側も、
「本当に長く働いてくれるのだろうか?
日本の文化になじんでくれるだろうか?」
という不安を低減させるためのお見合い期間と思えば、
お互いにメリットがある制度かもしれません。
では、具体的に外国人の方にインターンシップで
来て頂くにはどうしたらよいのでしょうか?
★インターンシップのためのビザは?
基本は「特定活動」です。
特定活動の中でも、
外国の大学の学生
(卒業又は修了をした者に対して学位の
授与される教育課程に在籍する者
(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、
当該教育課程の一部として、当該大学と
本邦の公私の機関との間の契約に基づき
当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、
かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を
超えない期間内当該機関の業務に従事する活動
になります。
つまり、
教育課程の一部として=その外国人の方が学んでいる内容と、
企業で活動する内容に関連性があること
が必要です。
大学では化学を学んでいるのに、ホテル業界で接客・・というのは、
関連性ありますか???
ということですね。
当然大学と企業との間で受け入れの契約がなされていることも必要です。
また、
外国の大学からの承認書,
推薦状及び単位取得等
教育課程の一部として実施されることを証明する資料
も必要です。
これとは別に、
サマージョブ、
国際交流、
(上記は特定活動の一部です)
短期滞在(報酬はもらえない)
などもあります。
(またいずれご説明いたしますね)
是非外国人の方々、日本の受け入れの方々も、
お互いの生の声をきいて、
学業、就労に生かして頂きたいと思っております。
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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
GMPコンサルタント
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://ayumiis.com/
機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
www.kinoken.org
大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて
明細書、意見書の作成に従事したときには、
論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。
薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!
最近は、食品、医療機器のご相談を受けることが多くなってきました。
平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
平成29年 ㈱JMDE(医療機器コンサルティング会社)取締役
機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
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