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『IT法の迷宮~ITと法律の棲み分けについて~』 インスクエア ビジネスニュース Vol.235

■[ インスクエア ビジネスニュース ]━━━━━━━━━━━━━━━━■

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.235] 2013/04/08━━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
01:本日のコラム…『IT法の迷宮~ITと法律の棲み分けについて~』
/ 天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:イベントのご案内
 【日本初】
 ハラル市場年鑑・ハラル基礎講座開講 記念シンポジューム開催のご案内

03: インスクエアWオープンのお知らせ
  【11月1日】インスクエア横浜関内 オープン!!【キャンペーン実施】
  【12月1日】インスクエア上野 オープン!!【キャンペーン実施】

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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『ネットサービスの法規制は迷宮?~IT法の現状~』
━━┃……………………………………………………………………………………
  ┃ /天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆はじめに
イノベーション経営法務行政書士事務所の行政書士、天川です。
前回は薬事法についてお話させていただきましたが、今回はガラッと内容を変
えて、「オンラインサービスに対する法規制」についてお話させていただきま
す。

ここ数年、ITやWEB関係のお客様からのご相談が増えてきたような気がします。
例えば、ちょっと前だと多かった契約書のドラフト作成やチェックのご依頼が、
最近ではサイトの利用規約や個人情報保護方針等各種ポリシーの作成やチェッ
クに、という傾向があります。

これも時代の波でしょうか。ITに関わる技術やビジネスモデルはものすごいス
ピードで移り変わっています。
そのような中でIT関連の事業を行うにあたり皆様が苦労されること。
それは、自身がされる事業に対する法規制への対応です。
今回はその現状と対策の概略について触れてみたいと思います。

◆問題点
「事業に対する法規制への対応」と述べましたが、何が苦労の原因かと言うと、
現行の法令がIT技術の進化に中々対応しきれていない、ということです。

例えば、デジタル化が進んで複製・公表等が非常に容易になったことで、抜本
的な新しい対策が必要なはずの「著作権法」。でもこれが最後に大改正された
のは昭和45年。世の中がこれほど急激に変わっているのに、法律は約40年間
も基本構造が変わることなく今日まで続いているわけです。
じゃあ国はどうやって対応しているか。
法律と現実の乖離を埋めるために、つぎはぎ的に小改正を繰り返したり、いわ
ゆる「ガイドライン」といわれる指針を関係各省庁が乱発しているのです。
確かに「ガイドライン」は一つの目安にはなりますが、法令自体ではないので、
法的拘束力はないですし、それに従ったからと言って100%安全というわけで
もありません。
結局最後は自己責任。それが混乱を招いたり、ビジネスモデル構築にあたって
のブレーキになっている面は否定できません。

そもそも現行の法律の多くはアナログの世界を前提に作られています。でも現
実はブロードバンドやスマートフォンの急速な普及によって一気にデジタル化
しています。
そうなると、特別な設備がなくても誰でも複製ができでしまいますし(しかも
場合によってはマスターとコピーの区別がつきません)、電子メール等によっ
て即座にやり取りができてしまいますし(やり取りにタイムラグを考慮する必
要がなくなります)、書類も不要になりつつあります(説明書や約款はデータ
で提供、保険加入時やカード利用時のサインもタッチパネルに、という形が増
えています)。

これらはほんの一部ですが、何か現行法では対応できない問題が発生する度に
特別法やガイドライン、もしくは現行法のマイナーチェンジや解釈で強引に対
応。分かりにくいのは当然です。

◆現在の規制体系
前置きが長くなりましたが、IT関連事業に対する現在の規制体系を俯瞰してみ
ます(なお、タイトルに「IT法」と銘打ちましたが、現時点ではIT業界を包
括的に規制する法律はありませんので、関連する法律を便宜的にまとめてこの
ように呼ばれるだけで、「IT法」という法律自体があるわけではありません)。

まず、リアルな世界での取引と同様、大本には「民法」、「会社法」、「商法」
等があるのは変わりません。原則、出発点はここになります。
また、ITに特有というわけではありませんが、ECサイト等通信販売を行う場合
は「特定商取引法」が、サイト内の広告宣伝文には「景品表示法」が、決済を
行う場合は「資金決済法」が関係してきます。
さらに、サイトによっては会員登録等を求め個人情報を収集することが多いの
で「個人情報保護法」が、情報や動画等の投稿・共有サイトでは「著作権法」
への配慮が必須になります。

一方、IT特有という点では、無差別大量の電子メール送信を規制する「特定電
子メール法」、契約の成立時期修正や消費者の操作ミス救済を内容とする「電
子契約法」、なりすまし等不正アクセスを防止する「不正アクセス禁止法」、
プロバイダ等の一定ケースにおける責任制限及び自分の権利が侵害された場合
の侵害者の情報開示を定めた「プロバイダ責任制限法」などが関わってきます。
他方、先ほど述べたガイドラインという点では、経済産業省が定めた「電子商
取引及び情報財取引等に関する準則」をはじめ、ここでは紹介しきれないほど
のガイドランが発表されており、それらへの配慮もかかせません。

IT法といったネット取引やオンライン上でのサービスをまとめて対象とする
法律がないため、現在では自身のビジネスモデルもしくは適用場面に応じて、
関係する必要な法律やガイドラインをかいつまんで対応するしかありません。
また、せめてこのようなガイドラインを体系的にまとめて情報提供してくれる
サービスが国側にあればいいのですが、(各省庁の縦割りの弊害からか)あり
ませんので、さらに分かりにくくなっているのです。

◆実務上の対応
最後に簡単にですが実務上の対応について。
体系的な法規制が整っておらず、かつ法が現実の後追いになってしまっている
以上、事業者側としては、いかにしてトラブルを予防するか、もしくはトラブ
ルを最小限にするか、という視点が必要になります。

ここでポイントになるのが、「利用規約」です。
利用規約はいわばオフラインの世界では契約書や約款に該当します。
予めしっかりとした利用規約を作成し、サービス提供者とサービス利用者の関
係をクリアにしておくことが必要です。
また、提供するサービス内容に応じて、利用規約から派生する「個人情報保護
方針」、「免責事項」、「著作権保護方針」等についても別途定めておいた方
がより望ましいと言えます。

ただ、注意点が3点あります。

一つは利用規約だからと言って一方的に自社に有利に作成することはできない
ということ。
極端な完全免責条項など、前述した関係法の趣旨を超えあまりにも利用者に不
利な条項は、たとえ利用者の事前の同意があったとしても無効となる可能性が
あります(消費者契約法第8条~第10条)。

二つ目は、その利用規約の伝え方にも気を配る必要がある、ということ。
利用規約は契約書に近い性質を有するので、当事者がその内容に拘束されるた
めには、その利用規約の「存在」と「内容」を前提にしてそのサービスを利用
する、という利用者の明示(もしくは黙示)の合意が必要です。
よって、フッター等分かりにくい所にさりげなく利用規約のリンクを貼ってい
るだけでは当事者間の契約内容になっていないとみなされ、利用規約がいざい
という時に適用されないリスクがあります。
これを回避するためには、例えば申込みボタンや登録ボタンのすぐ近くに別途
利用規約のリンクを貼る、小ウインドウで規約を表示し同意する旨のチェック
ボタンを押さないと次に進めなくする等の工夫が必要です(なお余談ですが、
現在進められている民法の改正作業でも、「約款」という条項を設けて、オン
ライン上での規約も視野に入れての法律関係の整備が進められています)。

三つ目は、オンライン上でのサービス提供では、「利用者は必ずしもPCやネッ
トサービスの利用に慣れていない」という視点が外せない、ということ。
そのような方でも分かりやすい仕組みを作る、というのが法的トラブル回避の
ポイントです。
利用規約もあらゆる事態を想定して、もしくはトラブルが生じるたびに改定し
ているとどうしても複雑化してしまいます。そこで、容易に利用規約等の要点
や概略が分かるようなページ(「まずお読みください」等のタイトルで)を別
途設けることで周知徹底を図っている姿勢を示すことも、ターゲットの属性に
よっては必要でしょう。

ネット関連サービスは複雑かつ非体系的な規制構造に加えて、リスクの予想が
しにくいため、どうしてもここまでやれば絶対に大丈夫、というゴールはあり
ません。ただ、自己防衛をしてリスクを最小化することは可能です。
細かい話をし出すと本当にキリがないのですが、また機会があればこの場をお
借りしてお話ができればと思います。

———————————————————————
▼プロフィール:
・氏名:天川 大輔(あまかわ だいすけ) 35歳
・出身:広島県広島市
・出身高校/大学:修道高校/同志社大学法学部/広島大学大学院法務研究科
・所属:イノベーション経営法務行政書士事務所
    【事務所総合HP】http://www.keieihoumu.com/
    【化粧品専門HP】http://keshouhin.keieihoumu.com/
・経歴:アパレル販売、経営コンサルタント会社勤務を経て税理士法人、行政
書士法人で実績を積み、独立に至る。
    専門分野は医療法・薬事法、建設業法、IT関連法。
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02 ┃イベントのお知らせ
  ┃【日本初】ハラル市場年鑑・ハラル基礎講座開講 記念シンポジューム
━━┃……………………………………………………………………………………
  ┃2つの【日本初】が始まります。インスクエア特典あります
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「今年はハラル元年」と言われ
年初からハラル関連の話題があふれていますので、まさにハラル元年にふさわ
しい年だと思います。

日々ハラルに関しての問い合わせもすごい数ですし、政府機関からの依頼も
あり、各方面でハラル啓蒙に奔走しています。(汗)

しかし、この忙しい日々の中で疑問と思うことは、日本には実際に現場に赴い
て調べ集めたようなハラルに関しての生の情報が少ないことです。

本格的な市場がインドネシアや、マレーシアという地理的な条件もありますが、
アジア進出を考える企業ならばこういうデータは必要不可欠です。
そんな貴重なデータを収集する為に長期間にわたり大人数がハラル市場3か国
に滞在して「ハラル市場年鑑」は完成しました。

【日本初】となる「ハラル市場年鑑」発売を記念して、その調査に帯同して陣
頭指揮を執っていた(社)ハラル・ジャパン協会副理事長の田中氏が講演を行
います。
最新のハラル市場を知る上で必見のセミナーです。

そしてもう一つの【日本初】は、
新聞社の後援をうけて実現した『ハラル基礎講座』の開講です。

ハラルがここに来て急に話題となりましたが、
「いったいハラルとは何なのか」、「自社の仕事にどう活かせるのか」という
ような問い合わせが急増している背景には、適切な教材や講座がないというこ
とがあります。

日本は島国でイスラム文化に触れる機会が少なかった、あまりにも知る必要性
がなかったことに由来しますが、そういう歴史的背景がいざ学ぼうとしたとき
に適切な教材や講座が見当たらない現実となっています。

この「ハラル基礎講座」のテキストは日本を代表するムスリムコンサルタント
2名の監修と、日本で活躍するハラル認証団体、ハラル関連団体といった3団
体の協力により実現しました。このような複数の団体、複数の権威あるムスリ
ムコンサルタントが協力したのはまさに【日本初です】

この「ハラル基礎講座」作りに協力いただいた権威ある皆様によるパネルディ
スカッションを開催いたします。
日本での最新ハラル取り組み事例はもちろんですが、なぜ今複数の団体が協力
して正しいハラル知識の普及を必要とするかなど、ハラルをビジネスで活用す
るヒントが聞けることと思います。
ぜひご参加ください

◆◇ハラル基礎講座開講・ハラル市場年鑑発売記念シンポジューム◇◆

■第一部 「ハラル市場年鑑」 発売記念講演
     (仮)「ハラルマーケットの実態と将来性」
        ~インドネシア、マレーシア、シンガポール現地調査報告
     講師 (社)ハラル・ジャパン協会   副理事長 田中章雄

■第二部 「ハラル基礎講座」 開講記念パネルディスカッション 
     (仮)「日本社会が必要とするハラルの知識と活用方法」
      ~監修にあたったムスリムハラルコンサルタントから提言~
  [パネラー]
   ・NPO法人日本アジアハラール協会 理事 サイード・アクター博士
   ・マレーシアハラルコーポレーション株式会社 
     代表取締役社長 アマル アブ ハッサン
   ・(社)ハラールビジネス推進協議会  代表理事 岡野英克
   ・(社)ハラル・ジャパン協会   代表理事 佐久間朋宏

■その他  ハラル製品の展示&試食

【参加費】 3000円 

日 付 : 4月24日(水)
時 間 : 16時~19時  (開場15時半~)
場 所 : アットビジネスセンター渋谷東口駅前
      (住所:渋谷区渋谷2-22-8 名取ビル4階)
参加定員: 60名

お申込み:WEB申込み http://halal.or.jp/event/ex/
     電話申込み(社)ハラル・ジャパン協会事務局
     03-4540-7564

(文責:メルマガ編集委員 佐久間朋宏)

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03 ┃ その他のお知らせ
━━┃……………………………………………………………………………………
  ┃ 1 インスクエア【横浜関内】と【上野】オープン【入会特典多数】
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横浜エリア初の『インスクエア横浜関内』が11月1日にオープンしました。
そして
第3弾 インスクエア上野が12月1日にオープン。

この二つの施設には初の試み盛りだくさん
いままでのレンタルオフィスの感覚を覆すコストパフォーマンスです。

ワンランク上の大人のデザインなのに超格安
  横浜関内 http://in-sq.com/kannai/index.html
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窓面が多い大型施設 抜群の明るさ

低価格ハイグレードのコストパフォーマンス

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※ただ今オープンキャンペーンを実施しています。【無料特典】多数あります

この機会に是非見学にお越しください
お問い合わせは、03-6868-4344 まで。

★インスクエア 関連WEBサイト★
【インスクエア池袋公式サイト】
 http://in-sq.com/index.html
【オフィス探しのポ-タルサイト】
 http://www.at-office.co.jp/
【レンタル会議室探すならアットビジネスセンター】
 http://abc-kaigishitsu.com/
【インスクエア公式サポーター 営業支援担当(株)東京事務所】
 http://www.tokyojimusyo.com/
【ビジネスコンテンツアグリゲーション(株)PDBマーケティング】
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【インスクエア公式サポーター IT担当(株)CNETメディアサービス】
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