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『無関係ではないかも…~外国人の採用について①~』 インスクエア ビジネスニュース Vol.336

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.336] 2013/08/22━━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
01:本日のコラム…『無関係ではないかも…~外国人の採用について①~』
/天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:イベントのご案内
  次のビジネスチャンスを探す!!
  8月28日 めったに聞けないバーレーンの話。

03: その他お知らせ
1 インスクエアのアジアパートナーオフィスオープン
    ・マレーシア  クアラルンプール
    ・インドネシア ジャカルタ

2 インスクエア上野、横浜関内オープン
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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『無関係ではないかも…~外国人の採用について①~』
━━┃……………………………………………………………………………………
  ┃ /天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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イノベーション経営法務行政書士事務所の代表行政書士、天川です。

お盆も終わりましたがこの猛暑、落ち着くのかまだまだ続くのか。
色々お客さんの会社や役所を周り歩くことが多い行政書士としては中々体に堪
える時期です。
「焼けたね」、と最近よく言われますが複雑な気分(苦笑)

今回は、先週1週間に、なぜか外国人のビザ絡みのご相談、お問い合わせが3
件続いてありましたので、せっかくですので外国の方を雇う場合の注意点等に
ついて考えてみたいと思います。

■はじめに

最近、中小企業でも外国の方を積極的に雇う傾向があります。
少子高齢化で若者が少なくなっていること、海外進出を視野に入れるため通訳
等のサポートを必要としていることが大きな原因でしょう。
ただ、やはり日本人を雇う場合とは異なることも多く、文化や考え方の違いに
十分配慮するなど注意すべき点がいくつかあります。
その中でも特にコンプライアンス、つまり法令の遵守には注意を払わなくては
いけません。これに反してしまうと、雇った外国の方にも最悪、国外退去とい
う大きな不利益を及ぼしてしまいますし、自社にとっても優秀な人材の喪失等
ダメージがあるからです。

外国の方を雇うにあたり注意すべき法律は細かくは色々あるのですが、何とい
ってもメインは「入管法」です。
ところが、入管法に基づく入管業務を非常に誤解されていたり、軽く考えてい
て失敗する、という事例が多いのも事実。
自社で外国の方を雇う場合、雇われている場合、慌てず対処できるように基本
だけでも押さえておきましょう!

■入管法の基本

日本にいらっしゃる外国の方は、働いている方から、旅行者から、日本人と結
婚されている方まで、基本的には日本に滞在する根拠となる何らかの資格(「在
留資格」といいます)を持っています。
手続きの窓口は「入国管理局」。東京では品川にあります。

ちなみに、「働くので就労『ビザ』がいる」、「『ビザ』が切れそうなので更
新しなくちゃ」等々世間一般では言われますが、正確には「ビザ」=「在留資
格」ではありません。
あくまで「ビザ」とは外国にある日本の大使館等が外国人が所持するパスポー
ト等をチェックし、日本へ入国しても問題ない、と判断した場合にパスポート
に貼られるシールや押印のことであり、資格そのものではありません(日本語
では「査証」と言われます)。
ただ、「日本に滞在する外国人の資格」=「ビザ」という使い方が一般的にな
っているので、入国管理局でも一応通じます。

脱線ついでに説明すると、「就労ビザ」という言葉もよく聞きますが、これも
法律用語ではなく、「就労ビザ」という在留資格があるわけではありません。
働くことができる在留資格をまとめて便宜的にそう呼んでいるだけです。

今回は外国の方を雇われる企業目線でお話しますが、外国の方を雇用する企業
が直面するケースとしては、①留学等していた外国の方が自社に就職する場合、
②外国の方が自社に転職する場合、③自社で雇用している外国の方が在留資格
の更新をする場合の3つだと思います。
それぞれ注意点がありますので、ポイントだけ簡単にふれていきます。

■①留学等していた外国の方が自社に就職する場合

外国の方は全て何らかの在留資格に基づいて日本に滞在している、というお話
しをしましたが、外国の方が日本でできる活動は、この在留資格で認められた
範囲に限定されます。
留学生は「留学」という在留資格を持っていますが、この資格のままでできる
のは予め入国管理局に届け出た学校に通って勉学することだけであり、働くこ
とはできません(なお、「資格外活動許可」という許可を受ければアルバイト
等ができますが、これはあくまで例外的な措置なので、決められた時間内しか
仕事ができません)。

ということは自社でこの方を雇う場合、働くことができる在留資格に予め変更
しておいてもらう必要があります(手続きとしては「在留資格変更許可申請」)。
働くことができる在留資格(いわゆる「就労ビザ」)は何種類かありますが、
そのほとんどが通訳等の「人文知識・国際業務」、エンジニア等の「技術」、
そして外国料理調理師等の「技能」の3つです。
自社で担当してもらう業務内容に見合った在留資格を取得してもらいます。

ところがこの手続き、企業側の協力無くしては認められるのが難しいのが実際
です。なぜなら、企業の規模にもよりますが、決算書や謄本、事業計画等、企
業側が準備する必要がある資料も多岐にわたるからです。

どんな資料でも提出さえすればいいというわけではありません。
ここでの重要なポイントは、入管の考え方を正確に把握することです。
ポイントは二つ。

まず一つは入管(というか日本自体)の外国人入国のスタンス。
「一定レベル以上の実績や知識、ノウハウを持った外国人は日本の国際化・活
性化にとってメリットが大きいので積極的に受け入れるが、一方で単純労働者
については入国に消極的な姿勢をとっている」点です。
よって、例えばコンビニの店員等単純労働に従事させることを前提に申請して
もまず認められません。いかに自社で雇おうとしている外国の方が前者の特別
なカテゴリーに入るか、証明・説得する必要があります。

二つ目は、入管の審査方法です。
実は入管の審査は、恐ろしいことに完全なる法務大臣の自由裁量です。
つまり、建設業許可や飲食店営業許可のように、「ここまでやれば大丈夫」と
いう合格ラインがありません。そして、資料として提出したものだけが基本的
に審査の対象となることに加え、交通違反等本人に不利なものは勝手に考慮さ
れますが、有利なものはまず勝手に考慮されません。
ではどうするか。
企業側としては、その外国の方が自社で働くことができる在留資格を取得でき
るようにするため、有利な資料・主張はできるだけ提出等しておく必要があり
ます。
一応、入国管理局のホームページに必要書類の案内がありますが、ここに挙が
っているものだけ提出しても、認められる可能性は高くないでしょう。
入管が審査するポイントを押さえた各種資料、及びそれが審査ポイントを裏付
けるものであることを説明する書類(我々は「理由書」と言います)を添えて、
手続きする必要があります。

じゃあ具体的な審査ポイントとは何か等々、続きは長くなってしまいましたの
で、次号でご紹介します。

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▼プロフィール:
・氏名:天川 大輔(あまかわ だいすけ) 36歳
・出身:広島県広島市
・出身高校/大学:修道高校/同志社大学法学部/広島大学大学院法務研究科
・所属:イノベーション経営法務行政書士事務所
    【事務所総合HP】http://www.keieihoumu.com/
    【創業支援FB】https://www.facebook.com/sougyoukigyou
・経歴:アパレル販売、経営コンサルタント会社勤務を経て税理士法人、行政
    書士法人で実績を積み、独立に至る。
    専門分野は「医療法・薬事法」、「建設業法」、「IT関連法」。
・趣味:バイク、楽器(サックス)演奏、ジャズ鑑賞、街歩き
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02 ┃イベントのお知らせ
  ┃次のビジネスチャンスを探す!!めったに聞けないバーレーンの話。
━━┃…………………………………………………………………………………
  ┃インスクエア特典あります!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ 8月28日 ビジネス交流会 開催します ★
 19時~21時 場所は池袋です。
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バーレーンという国をご存知ですか?

中東の小国ながら実はメイドインジャパン製品のアラブ諸国へのハブとなる
可能性を秘めた国。

親日であるだけではなく、地理的にもジャパン製品のハブを目指す理由が
あります。今なぜ、日本にこだわるのか、そこにはメイドインジャパンの
ハラル化にヒントが見えてきます。

そんなバーレーンの魅力を存分にお話して頂けます。

・メイン講師: 駐日バーレーン王国大使館
        商務官 村越 一夫
        「仮題 バーレーンの魅力 ハラルの次の可能性  」

・ハラル認証取得企業シリーズ
       中央精工株式会社 取締役社長 中村克海 様
       「日本茶の日本初ハラル認証の戦略とは?」
・海外情報
      (株)シラカシコンサルティングフーズ
       代表取締役 白樫一彦様
       仮題:ハワイの日本製品事情
定員:30名

ご参加お待ちしています。
※今月もハラル弁当付きです。

http://halal.or.jp/event/ex/

【特典】インスクエアの利用会員は1000円お得です(笑)

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03 ┃ その他のお知らせ
━━┃……………………………………………………………………………………
  ┃ 1. アジアパートナーオフィスオープン
  ┃ 2. インスクエア上野、横浜関内オープンのお知らせ
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≪お知らせ1≫
インスクエアのアジア進出支援の一環としてマレーシアとインドネシアに
インンスクエアのパートナーオフィスがスタートしました。
利用料金も特典ありますが。

ちょっと出張した際には、現地の利用者と同等価格にて
一日利用といった柔軟な利用形態が提供できます。

どちらのオフィスも日本語対応が可能ですのでご安心ください

ご利用にあたっては事前にインスクエア事務局までお問い合わせください。

詳しくはコチラ

http://in-sq.com/asia/index.html

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≪お知らせ2≫
横浜エリア初の『インスクエア横浜関内』が11月1日にオープンしました。
そして
第3弾 インスクエア上野が12月1日にオープン。

この二つの施設には初の試み盛りだくさん
いままでのレンタルオフィスの感覚を覆すコストパフォーマンスです。

ワンランク上の大人のデザインなのに超格安
  横浜関内 http://in-sq.com/kannai/index.html
  上野  http://in-sq.com/ueno/index.html

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低価格ハイグレードのコストパフォーマンス

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※ただ今オープンキャンペーンを実施しています。【無料特典】多数あります

この機会に是非見学にお越しください
お問い合わせは、03-6868-4344 まで。

★インスクエア 関連WEBサイト★
【インスクエア池袋公式サイト】
 http://in-sq.com/index.html
【オフィス探しのポ-タルサイト】
 http://www.at-office.co.jp/
【レンタル会議室探すならアットビジネスセンター】
 http://abc-kaigishitsu.com/
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