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『身近な規制シリーズ①~電気機器を売るには?』 インスクエア ビジネスニュース Vol.359

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.359] 2013/09/19━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

01:本日のコラム…『身近な規制シリーズ①~電気機器を売るには?』
/天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:イベントのご案内
  講師がシンガポールから訪日
  ハラル市場が日本に求めるもの・・最新セミナー

03: その他お知らせ
1 インスクエアのアジアパートナーオフィスオープン
    ・マレーシア  クアラルンプール
    ・インドネシア ジャカルタ

2 インスクエア上野、横浜関内オープン

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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『身近な規制シリーズ①~電気機器を売るには?』
━━┃……………………………………………………………………………………
  ┃ /天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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広島カープ念願の初CS出場決定に向け、最近夕方になると試合が気になって
しょうがないイノベーション経営法務行政書士事務所、代表行政書士の天川で
す(笑)。

月に2回、このメルマガを担当させて頂くことになり、他の執筆者の方が特徴
的な情報発信をされている中、どういった方向性で書いていこうか考えていた
のですが、私の場合、メイン業務としては化粧品等薬事法を中心とした各種許
認可・行政規制対応、及びそれに伴う広告・表示のコンサルティングをしてい
ます。
そこで、コンサルティングをする中で気付いたことや、意外と知られていない
身の周りの規制についてご紹介していきますので、気楽に目を通していただけ
たらと思います。

■電気機器って簡単に販売できる?

初回はそれこそ身の周りに溢れている「電気機器」を取り上げてみます。

電気機器、実は国内製造して、又は輸入して売りたいというご相談は結構多い
です。
私の事務所では医療機器も扱いますが、医療機器も多くは電気で作動しますの
でまさに電気機器。その関係で問い合せを頂くこともあります。
そして多くの方が「雑貨だから特に手続なんて必要なく、すぐに売っていいん
でしょ?」とおっしゃいます。

皆さんどう思われますか?
こういった投げかけをするくらいですから、当然、規制は存在します(笑)
しかも結構面倒な規制です。

考えてみれば当然かもしれませんが、電気機器は電気を使用するため発火事故
等の危険があり、場合によっては人の生命の危険に直結します。
そこで、対象となる電気機器の種類にもよりますが、製造・輸入して販売する
ためには一定の手続きを踏むことや様々な義務の遵守が求められます。

■どういったモノが対象?

例えば一番身近な例でいうと、携帯電話やスマートフォンを充電するためにみ
なさん毎日使っているであろう「ACアダプター」。
よく見るとどこかに「PSE」と書かれたひし形のマーク、入っていませんか?
ACアダプター以外にもこのPSEというマーク、何となく目にしたことがあ
ると思います。
実はこれこそがまさに前述の一定の手続き、義務をクリアした証です。

ここから少し細かい話になりますが、根拠となる規制法は「電気用品安全法」
という法律です。この法律は電気用品による危険及び障害の発生防止を目的と
しています。

ただ、全ての電気機器が対象というわけではありません。
この法律は電気機器を危険性等により3つのカテゴリーに分けています。
「特定電気用品」、「特定以外の電気用品」、「その他電気機器」の3種類で
す。
具体例をあげると、「特定電気用品」は先ほどのACアダプターや電気マッサ
ージ器、各種電気ケーブル等116品目。「特定以外の電気用品」は電気歯ブラ
シ、電気冷蔵庫等341品目。「その他電気機器」はこの合計457品目以外、例
えばパソコンやプリンター等です。
そしてこの電気用品安全法が規制の対象とするのは、「特定電気用品」・「特
定以外の電気用品」の合計457品目。
規制レベルとしては「特定以外の電気用品」よりも「特定電気用品」の方が厳
格です。

ここまで読まれて、「いかにも電気機器っぽいパソコンは対象外なの?」と思
われた方もいるかと思いますが、この法律は前述の通り、あくまで人体等への
危険や障害の発生防止を目的としています。
つまり危険発生の確率が高い、すなわち人体に近い所で使用される、もしくは
コンセント等電源に近いものほど対象とされ、厳しい規制が課されます。
これを前提とするとパソコンは危険性ゼロではありませんが、マッサージ器な
どと違って人体にそこまで接触するわけではないため、少なくともこの法律で
は規制の対象外となっています。一方で、そのパソコンと接続するACアダプ
ターはコンセントに直結するため危険性が上がり、「特定電気用品」として規
制対象となっているのです(もちろんここで例に挙げたパソコンは電気用品安
全法の対象外、というだけであって、製造物責任法等他の法律による縛りはあ
ります)。

■どういった手続が必要なのか

では、具体的にこの法律の規制対象となる場合、どのような手続、義務が要求
されるのか。さらに細かい話になってしまいますが、販売までのフローに沿っ
てご紹介します。

まず電気機器を国内で製造して、もしくは海外で製造されたものを国内に輸入
して販売したい場合は、そもそもそれが「電気用品安全法」が対象とする「電
気用品」に該当するのか、検討する必要があります。
そもそも該当しなければそこで終わり、特に手続は必要ありません。
一方で該当する場合は、それが「特定電気用品(116品目)」なのか「特定以外
の電気用品(341品目)」なのか特定させる必要があります。
これら該当性は政令でリストが公表されていますので、それを参考に決定しま
す。

「特定電気用品」もしくは「特定以外の電気用品」に該当する場合は、新たに
事業を開始する30日以内に、経済産業省等に「事業届出」を行います。
これは販売会社や製造工場等の一般的な情報を登録するために要求されます。

この「事業届出」を行ったことを前提に、次は「基準適合確認」、つまり取り
扱う電気用品が国の定める技術基準に適合するか、自社でセルフチェックを行
います。
なお、この基準は用品ごとに別途細かく定められています。

「特定以外の電気用品」の場合はここまで手順を踏めば製造・輸入ができます
が、「特定電気用品」の場合はさらに手順が余計に必要です。
「適合性検査」と言って、国に登録された検査機関による検査を受け、合格し、
適合性証明書の交付を受ける必要があります。簡単に言えばセルフチェックに
加え、第三者によるダブルチェックが必要ということです。
登録検査機関は色々ありますが、「JET(一般財団法人電気安全環境研究所)」
が有名ですね。

ここまで手順をクリアして初めて、「PSEマーク」付けることが認められま
す。ちなみに、「特定電気用品」はひし形の中にPSE、「特定以外の電気用
品」は丸の中にPSEと書かれたマークを表示することが義務付けられていま
す。

■最後に

後半は面白くない細かい手続きの話になってしまいましたが、電気ケーブル一
本とってもこのような手続が要求されます。
これが日本製品の品質の高さを支えているのですが、一方で中小企業にとって
は参入障壁にもなってしまっているので(登録機関に検査してもらうためには
やはりそれなりのコストがかかります…)、バランスを考えると少し複雑なと
ころです。

このように私たちの日常生活は実は規制だらけ。
次回からも身の周りの以外に知られていない規制の世界をご紹介できたらと思
います。

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▼プロフィール:
・氏名:天川 大輔(あまかわ だいすけ) 36歳
・出身:広島県広島市
・出身高校/大学:修道高校/同志社大学法学部/広島大学大学院法務研究科
・所属:イノベーション経営法務行政書士事務所
    【事務所総合HP】http://www.keieihoumu.com/
    【創業支援FB】https://www.facebook.com/sougyoukigyou
・経歴:アパレル販売、経営コンサルタント会社勤務を経て税理士法人、行政
    書士法人で実績を積み、独立に至る。
    専門分野は「医療法・薬事法」、「建設業法」、「IT関連法」。
・趣味:バイク、楽器(サックス)演奏、ジャズ鑑賞、街歩き
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02 ┃イベントのお知らせ
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03 ┃ その他のお知らせ
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  ┃ 1. アジアパートナーオフィスオープン
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