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『ネット時代の契約~契約もネットが絡むと結構大変です』 インスクエア ビジネスニュース Vol.413

■[ インスクエア ビジネスニュース ]━━━━━━━━━━━━━━━━■

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.413] 2013/11/28━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

01:本日のコラム…『ネット時代の契約~契約もネットが絡むと結構大変です
(後編)』
/ 天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:イベントのご案内
  『初開催・TVショッピングの目利き実演会』
   無料見学者・無料出品者募集中!
   
03: その他お知らせ
1 インスクエアの最新情報
   ・サポーターに実演販売プロモーター登場
   ・インスクエア上野 交流会
   ・インスクエア上野、横浜関内のご案内

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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『ネット時代の契約~契約もネットが絡むと結構大変です(後編)』
━━┃……………………………………………………………………………………
  ┃ /天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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皆さんこんにちは。
イノベーション経営法務行政書士事務所、代表行政書士の天川です。

12月、師走も近づき、入札関連の手続や行政に提出する各種ライセンスの報告
書作成等、行政書士にとって忙しい時期ではあるのですが、プライベートでも
12月は忙しい時期でして。

私ごとですが、私、アマのブラスオーケストラに所属し主にバリトンサックス
を担当しており、12月中旬には毎年定期演奏会があるためその練習・準備にも
追われているのがこの時期恒例。
このオーケストラでの演奏、個人的には今の仕事にも通ずるところがあるよう
な気がしています。

バリトンサックスは低音域の楽器で、オーケストラの演奏では和音構成のうち、
3音や5音といった倍音を支える一番基礎となる根音の役割をよく果たします
(すみません、かなりマニアックな話です(笑))。
一方で、オーケストラでは全体のバランス(前に出て目立っていい所なのか、
個性を消して裏方で全体を支える所なのか)を常に考える必要があります。

社会(=オーケストラ)の中で、お客様の会社(=楽器ごとの各パート群)が
今どういったポジション・立ち位置なのかを考えつつ、そのお客様が事業を行
うための大前提となる許認可の取得・管理(=和音の土台、根音を担当する低
音域)をサポートする。そして、基本的には裏方としてお客様のビジネスをラ
イセンス面で支えるが、行政との交渉時等、ポイントポイント(=主旋律を生
かすための副旋律担当時)ではタイミングを見計らってサッと前に出る。
そういった意味ではバリトンサックスという楽器は今の仕事と共通点が多く面
白いと思っています(口で言うのは簡単ですが、実際の演奏は中々大変(苦笑))。

■前回のまとめ
前回は、創業支援の際によく質問される「契約書」について触れてみました。
ただ、普通の契約書の話はいくらでも本等で情報収集できるので、「ネット」
時代の特殊性にフォーカスしています。
そして、「リアルの世界」と「ネットの世界」の違いをECサイトを前提に4点。

①内容が目に見えるか(ネットではデータなので直接には目に見えない)
②相手が見えるか(ネットでは大量の契約関係の同時発生により相手の把握が
 困難なことも)
③誰でもすぐにできるか(ネットでは操作等に一定の知識と技術が必要)
④エリアが限定されるか(必ずしも国内に限られないことも)。
これらの特徴から、①②④の面では事業者の自己防衛の必要性が、①③の面で
は利用者保護の必要性が生じるわけです。

■契約書のチェックはなぜ必要?
本題に入る前に、そもそもなぜ契約書をチェックする必要があるのか、どうし
て相手が提示してきた契約書をそのまま鵜呑みにして署名や記名押印するのが
危険なのか、触れておきたいと思います。

お客様とお話ししていると、「請負契約書」や「賃貸借契約書」等契約書には
契約内容に応じてジャンルがあるのは分かったが、どうしてそれ以上に神経質
になる必要があるのか、と聞かれることがあります。
その答えは2つで、①契約書に定められた各規定が自社にとって有利なのか不
利なのか把握しておくためと、それを前提に②どのような法的リスクがあるの
か予め把握しておくためです。

一口に「○○契約書」と言っても、その内容は千差万別です。例えば同じ「解
除・解約」の規定でも、契約書を作る人によって表現等が微妙に変わってきま
す。なぜかというと、規定の仕方によっては一方に不利にも有利にもなること
があるためです。
分かりやすく言うと、民法等法律上のルールはあくまで原則であり、その原則
を契約という合意をすることによって、一方に有利にも不利にも合法的に変更
できる余地、幅というものがあります(ちなみに、この合法的な余地・幅を超
えて変更してしまうと違法になることがあります(消費者契約法第8条・9条
等))。
そうなると、当然できるだけ自分達の側に(法令に反しない範囲内で)有利に
なるように契約書を定めたい、となりますよね。これが相手方が提示してきた
契約書を鵜呑みにするのが危険な理由です。

一方で現実的なところも言っておきますと、契約内容の決定は取引当事者間の
パワーバランスで決まってしまう面が大きいのも事実です。
例えば創業して1年、何とか順調に仕事が回ってきて、大手企業からも契約し
たいという話が出てきた。ところが先方の法務部から提示された契約書を見る
と、こちら側に不利な規定もちらほら。
じゃあそれをこちらが有利・イーブンになるように修正して下さい、と交渉で
きるかというと、正直事実上かなり難しいです。

ただそれでも、自社はコンプライアンスがしっかり働いていてリーガルチェッ
ク機能が働いているというメッセージになるのと、予め法的リスクを把握でき
ているかどうかで、いざという時の対応が全く変わってくるので、契約書のチ
ェック、修正交渉は大きな意味を持ちます。

■ネットでは「利用規約」が大事
このメルマガを読んでらっしゃる方は消費者であると同時に事業者でもある方
が多いと思いますので、事業者目線から考えていきます。
今の時代、業種や職種がなんであれネット上での情報発信は必要不可欠ですが、
皆さんの会社等のHP、「利用規約」というリンクがありますでしょうか(「サ
イトのご利用について」等表現自体は色々です)。あっても読んだことがない
方が多いのではないでしょうか。

消費者としてネットで何らかサービスを利用する場合、「利用規約に同意する」
というボタンが出てくるのをよく目にしますが、ほとんどの方が利用規約を確
認することなく反射的にクリックしていると思います(そうしないとそのサー
ビスの利用自体できないですしね)。
ところがこれも立派な契約成立の瞬間です。
逆に言えば、サービスを提供する事業者側としては、ここで自己防衛を図るこ
とが可能であり必要性が生じます。

先ほど、契約書は定め方によって有利にも不利にもなるとお話ししましたが、
利用規約も同様です。「どうせ読む人なんかいないんでしょ」と考え、ネット
に落ちているひな形をそのまま使うのではなく、自社の事業をスムーズに展開
し、何かトラブルがあった際に適切に対処できるように、一度はじっくりと内
容を確認・検討することをお勧めいたします。

その際のポイントは次の5点です。
①目的・趣旨(何のために利用規約を作るのか)を明確にしておくこと。これ
をはっきりさせておかないと、作っているうちに混乱してしまうことも。
②ビジネスモデル全体像から検討し、実効性のある内容にすること。利用規約
に該当した場合の実効性まで考えておかないと、いざという時に全く役に立
ちません。

③誰が読んでも分かりやすい表現にすること。専門用語の羅列で読んでも内容
がすぐに分からない場合は、利用規約が適用されない可能性があります。

④わかりやすい場所に目立つようにリンクを貼るなどすぐに確認できること。
利用規約を作ってもすぐに確認できない場合は利用規約が適用されない可
能性があります。

⑤「一切責任を負いません」等、一方的に自社に有利すぎる内容にはしないこ
と。消費者契約法等で無効になる可能性があります。

このように、内容はもちろんのこと、見せ方にも注意が必要です。前述の「利
用者保護」という視点が、リアルの場での取引以上に強く働くためです。

ネット上でのサービス提供を行う場合には、リアルの場以上に注意が必要です。
そのための法律やルールも数多く定められています。
最後に関連するものも含めて主なものをご紹介しておきます。

※消費者契約法
※電子消費者契約法
※特定商取引に関する法律・解説
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/P0203002.html
※電子商取引及び情報財取引等に関する準則
http://www.meti.go.jp/press/2013/09/20130906006/20130906006-3.pdf
※通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/130220legal_6.pdf
※特定電子メール法/特定電子メールの送信等に関するガイドライン
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/110831kouhyou_2.pdf
※インターネット通販における「意に反して契約の申し込みをさせようとする
行為」に係るガイドライン
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/130220legal_8.pdf
※インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及
び留意事項(www.caa.go.jp/representation/pdf/120509premiums_1.pdf

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▼プロフィール:
・氏名:天川 大輔(あまかわ だいすけ) 36歳
・出身:広島県広島市
・出身高校/大学:修道高校/同志社大学法学部/広島大学大学院法務研究科
・所属:イノベーション経営法務行政書士事務所
    【事務所総合HP】http://www.keieihoumu.com/
    【創業支援FB】https://www.facebook.com/sougyoukigyou
・経歴:アパレル販売、経営コンサルタント会社勤務を経て税理士法人、行政
書士法人で実績を積み、独立に至る。
    専門分野は「医療法・薬事法」、「建設業法」、「IT関連法」。
・趣味:バイク、楽器(サックス)演奏、ジャズ鑑賞、街歩き
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02 ┃イベントのお知らせ
  ┃  『初開催・TVショッピングの目利き実演会』
  ┃     無料見学者・無料出品者募集中!
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「目利きリスト」ってご存知ですか?

TVショピングが日本を席巻する成長期にTVショッピングのバイヤーとして
の経験を活かし、今は「目利きリスト」として活躍するヒットメーカー大塚晋
氏を招いて目利きの公開実演会を開催します。

台湾のTVショッピングへ出品チャネルもあり、日本国内製品を台湾市場で人
気商品に仕上げて急成長させるなどのヒットメーカー大塚氏がバタバタと商品
を目利きします。
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【開催要項】
開催名:TVショッピング目利き実演会
参加資格:見学、出品ともに事前申し込みが必要
会場:インスクエア池袋 
住所:東京都豊島区南池袋2-49-7 池袋パークビル1階
   地図 http://in-sq.com/ikebukuro/contents/access.html
   (人数多数の場合には近くの大型会場となります)
日時:12月9日(月)19:00~20:30
見学参加:無料

目利き出品数:5品(事前審査にて選定)
出品参加費:無料
目利き人:大塚晋 (ASMO代表)
詳しい内容、見学及び商品の出品応募はこちら
⇒ http://in-sq.com/other/event02.html

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03 ┃ その他のお知らせ
━━┃……………………………………………………………………………………
  ┃ 1. インスクエア最新情報
  ┃ 2. インスクエア上野、横浜関内のお知らせ
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≪インスクエア最新情報≫
 サポーターに実演販売プロモーター登場 □
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めったに出会えないその道のプロに相談できる出会いを作ります。
今回は「実演販売」です。
「実演販売」ってなんだ?って思われる方どうぞこちらのレポートを
ご覧ください。

http://in-sq.com/event/?p=159

 インスクエア上野 第1回交流会 □
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業界が違っても、インスクエアのアットホームな雰囲気を気に入り、
不忍の池を見下ろすあの環境を好んで入居された方々には不思議と
思いが通じ合うものです。
そんな交流会からまた新しい刺激が始まりました。
交流会レポートご覧ください 

http://in-sq.com/event/?p=147

≪インスクエア上野、横浜関内のお知らせ≫
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【インスクエア池袋公式サイト】
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