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『食品農薬混入事件から「食品表示」を考える』 インスクエア ビジネスニュース Vol.444

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‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

01:本日のコラム…『食品農薬混入事件から「食品表示」を考える』
/ 天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

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03: その他お知らせ
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01 ┃ 本日のコラム - 『食品農薬混入事件から「食品表示」を考える』
━━┃……………………………………………………………………………………
  ┃/天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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イノベーション経営法務行政書士事務所、代表行政書士の天川です。

本年も身近な話題や普段見過ごされがちなテーマを、少し掘り下げた視点、少
し違う視点からご紹介することで、皆様のビジネスのヒントになったり、ご興
味を抱いていただくきっかけになれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

未だに混入経路等が判明せず、解決まで長期化しそうな気配のマルハニチロの
冷凍食品農薬混入事件ですが、今回は「食品表示」という視点から考えてみた
いと思います。

■食品表示の観点からの問題

今回の問題発覚後、マルハニチロ食品は農薬混入の可能性がある、子会社であ
るアクリフーズ群馬工場で製造された商品の回収を発表しました
( http://file.tdx.co.jp/news/20140108_list.pdf )。

新聞等で回収対象商品が写真入りで発表されたわけですが、イオンの「トップ
バリュ」や、セブン&アイホールディングスの「セブンプレミアム」など、プ
ライベートブランド商品が結構含まれていることに気付いた方も多かったと思
います。

プライベートブランド商品とは、メーカーではなく小売業者等流通側が独自に
商品企画し、メーカーに製造委託して販売まで一手に手掛ける商品のことをい
いますが、大手コンビニを中心に、コストを下げたり差別化によるブランディ
ングの一環とするため、急激に拡大している販売形態です。

では何が今回問題かというと、マルハニチロが独自に作った商品(ナショナル
ブランド商品)は当然ながらマルハニチロのマークがパッケージに表示されて
いますし、裏側の商品情報表示の中に製造者として今回だと「アクリフーズ群
馬工場」と明記されていますので、すぐにそれが回収対象だと分かりますが、
プライベートブランド商品の場合はそういった情報が基本的に一切パッケージ
に出てきませんので、すぐにはそれが回収対象だと分からない点です。

プライベートブランド商品の場合、それが回収対象なのかどうか、正確な情報
と知識がないとすぐに判断できない、という問題が生じてしまいます。

■食品表示は分かりにくい

ただ、プライベートブランド商品の場合に製造者の直接記載がない、というの
は別に違法でも何でもなく、国が一定の手続き等の下、制度として認めている
ものです。「製造所固有記号制度」と呼ばれるものですが、例外的な制度ですの
で、まずは原則論を抑える必要があります。

今回の問題は食品の表示に関わるものですが、実は食品表示は事業者にとって
も消費者にとっても非常に複雑で分かりにくく、行政の縦割り弊害の典型例み
たいなものです。

食品表示を規制する法律は多岐に渡り、主なものだけでも「食品衛生法(消費
者庁・厚生労働省)」、「JAS法(消費者庁・農林水産省)」、「景品表示法(消
費者庁)」、「健康増進法(消費者庁・厚生労働省)」、「計量法(経済産業省)」、
「米トレーサビリティ法(農林水産省)」が挙げられます(括弧内は所管省庁)。
さらにこれに加え、各種公正競争規約やガイドライン、表示基準、通達が入り乱
れることに。

昨年、この問題を解決するためにようやく食品表示を包括的かつ一元的に規制
する「食品表示法」が制定され、数年以内に施行される予定ではありますが、
統一的な運用には課題が多く、この複雑怪奇な現状の打開にはまだまだ時間が
かるようです。

 少し話がずれましたが、本来は消費者に商品選択のための適切な情報を提供
するという趣旨から、上記「食品衛生法」に基づき、製造所等の所在地・名称
を明記することが求められます。
 よって本来ならば、プライベートブランド商品であっても「アクリフーズ群
馬工場」との記載が必要です。

■どうして製造者がすぐに分からない?

 ただこれには例外があり、①本社とは異なる所在地の「自社」工場で製造し
た食品に、本社の名称・所在地を統一的に表示したい場合、または②製造を「他
社」工場(製造所)に委託している販売者が、自社の名称、所在地を統一的に
表示したい場合には、任意の「製造所固有記号」というものを併記すれば、自
社工場・他社工場の情報に替えて、本社・自社の情報のみを表示することがで
きます。

 今回のようなプライベートブランド商品の場合は他社に製造委託しているが、
自社ブランドで展開しているので、②のケースに該当します。

これが認められている理由は2点です。
一つは、販売者が複数の工場で同一商品を製造させている場合に、同一パッケ
ージを複数の工場で利用させることで容器包装印刷にかかるコスト削減を可能
にするためです(製造所ごとに打刻記号さえ変えればすみます)。

もう一つの理由は、販売者自身が製造者に関係なく、一元的に安全・情報・ブ
ランディング管理をすることを可能にするためです。
 なお、「製造所固有記号」を使用するためには、予め消費者庁長官に届け出る
必要があります。

 しかし、これは販売事業者にとっては利便性が高い制度ですが、消費者にと
っては今回のような商品回収の事態となった場合に、自分の手元にある商品が
回収対象なのかどうか非常に分かりにくい。商品の裏を見ても例えば「販売者 
○○株式会社 AZ3」と販売者と記号しか書いておらず、製造者の情報が一
切出てこないからです。

一応、国の指針では消費者等から問い合わせがあった場合に、すぐに製造者の
情報を提供できるようにしておけば足りるとありますが、今回のような大規模
なケースではそれもコスト面・社会的信用面から現実的には難しい。結局今回
マルハニチロはどうしたかというと、プライベートブランド商品で製造所情報
が無い商品については、アクリフーズ群馬工場の製造に限らず全回収です(逆
に包装印刷削減コストより回収コストの方が大きい可能性があります)。

おそらく今回の問題で、この「製造所固有記号」についても見直される可能性
があります。カロリー表示、アレルギー表示等々、食品表示は時代時代を写す
鏡のような面がありますね。

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▼プロフィール:
・氏名:天川 大輔(あまかわ だいすけ) 36歳
・出身:広島県広島市
・出身高校/大学:修道高校/同志社大学法学部/広島大学大学院法務研究科
・所属:イノベーション経営法務行政書士事務所
    【事務所総合HP】http://www.keieihoumu.com/
    【創業支援FB】https://www.facebook.com/sougyoukigyou
・経歴:アパレル販売、経営コンサルタント会社勤務を経て税理士法人、行政
 書士法人で実績を積み、独立に至る。
    専門分野は「医療法・薬事法」、「建設業法」、「IT関連法」。
・趣味:バイク、楽器(サックス)演奏、ジャズ鑑賞、街歩き
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