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『成年後見と家族信託』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1040

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■━━━━━━[vol.1040] 2016/06/09━■

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01本日のコラム -

成年後見と家族信託
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石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。

先週は、セミナー講師をつとめさせて頂きました。
前日はの夜中1時まで資料と格闘しておりました。

私も成年後見人、保佐人、補助人として、
10名弱のご高齢の方の支援をさせて頂いております。

その中でも成年後見でなく、家族信託を選択されるケースが
少しずつ増えてきましたので、本日は成年後見と家族信託について
お伝えしたいと思います。

成年後見とは?

判断能力が低下した方(認知症、知的障害、精神障害など)に代わって、
成年後見人等が財産の管理、契約締結等の支援をすることです。

大きく分けて二つのパターンがあります。

1 法定後見
既に判断能力が低下している方に対して、
家庭裁判所が、後見人等を選任します。
後見人等とは、成年後見人、保佐人、補助人のことであり、
判断能力の低下が著しい順番に後見、保佐、補助となります。

後見人が選任されたご本人のことを、
「被後見人」
といいます。

被後見人が被保佐人、被補助人に比べて判断能力が低下した方になります。

判断能力の程度に応じて、
支援される側ができること、支援する側ができることが
決められています。

判断能力が低下したご本人の財産は、
「ご本人のために使う」が原則です。

つまり、相続税対策の贈与ができるか?
と言われると、できない可能性が非常に高い・・ということになります。

また、後見人等でお子様、配偶者、甥姪など親族が選任されるケースが、
非常に少なくなってきました。

2 任意後見

判断能力の低下に備えて、
自らが後見人となってくれる方を選び、
その方と公正証書で契約することです。

契約のパターンとしてよく使われているのが、
「移行型」
と言われているものであり、
元気なときは「見守り契約」(委任契約)
判断能力が低下したときには「任意後見契約」
死後の葬儀、埋葬等をお願いする「死後事務委任契約」
で構成されています。

判断能力が低下したときの「任意後見契約」をはじめるには、
「任意後見監督人」を家庭裁判所に決めてもらうことが必要です。
この「任意後見監督人」は基本的に専門家(弁護士さん)等が
なるケースが多いようです。
当然報酬も発生します。

→ここで皆さん躊躇される方が多いです。
「え~親族にお願いしようと思ってたのに、他人が入ってくるのね・・」と。。

3 家族信託

お子様、配偶者、お友人・・など信頼できる方を「受託者」とし、
不動産、預金等を「信託」する契約を締結することです。
公正証書に必ずしもする必要はありません。

信託監督人(自ら設定)に監督して頂くことも可能です。

信託の説明をするとキリがないのですが、

例えば子供のいない夫婦がいたとします。
夫が亡くなれば(遺言を書いておいたとして)
自宅不動産は、妻のものとなります。
妻が亡くなれば・・
妻の兄弟姉妹、甥姪に相続されることになります。
先祖代々の土地だったりしますと、
配偶者側に引き継がれることをよしとしない
ことも想定されます。

妻に「夫の兄弟姉妹や甥姪に遺贈する」旨の遺言を書いてもらう・・
という案もありますが、遺言は書き直すことができますので、
本当のところどうなるかわからない・・ですね。

こんなケースは家族信託では比較的簡単に解決できます。

自分の死後は、配偶者が自宅に住むことができ、
施設入居等必要に応じて売却もでき、
配偶者亡き後は自分の兄弟や甥姪に不動産の権利をお渡しする・・
ということも可能になります。

定期給付の形で贈与もできますし、
信託契約に関与する登場人物は、
親族、友人等閉じた世界で構成することができます。

もちろん、信頼関係あってのことですけどね。

成年後見、家族信託それぞれの長所、短所をよく検討して、
最善の方法を選択して頂きたいと思っております。

私自身も、お客様のご希望、想定されるリスク等を十分検討して、
アドバイスするように心掛けております。

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士 
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://gyousei.ayumiis.com/
大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、特許特有の文章作成を学びま
した。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
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