『商標も対象!外国出願支援事業』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1050
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■━━━━━━[vol.1050] 2016/06/23━■
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01本日のコラム -
商標も対象!外国出願支援事業
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石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。
火曜日から化粧品技術者基礎講習会に出席しております。
薬事業務が一番大好きな私としては、
もう楽しくて仕方がありません。
品質管理、製造工程、原料、法規制・・・
お客様にコンサルティングするにあたり、
最新の情報を仕入れています。
その中でやはりキーワードは、海外進出、インバウンド・・
海外に進出するにあたり、知財に関するリスクマネジメントは、
もう当然のことですね。
そんな知財の保護を意識し始めた中小企業の方に、
是非とも知っておいていただきたい外国出願支援事業です。
毎年ジェトロ、東京都・・等で様々な支援があります。
今日はもうすぐ締め切りのジェトロの支援事業についてお伝えしたいと思います。
外国出願費用の助成(中小企業等外国出願支援事業)
1 応募受付期間:
2016年6月1日(水曜)~2016年6月30日(木曜)17時00分必着厳守
申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。
(1)日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、
中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する
企業をいいます)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ
(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の
利益となる事業を営む者をいいます)であること。
【注意】
・中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。
・地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業共同組合等、
商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
(2)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が
得られる中小企業者、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等
の書類を提出できる中小企業者。
(3)本事業実施後のフォローアップ調査に対し、積極的に協力する中小企業者。
(4)暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他
ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。
2 助成対象経費
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等
3 補助率
補助率:1/2
4 上限額
1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額:
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 60万円
冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願
(冒認出願)の対策を目的として出願する商標
★商標も対象です!!
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html
特許に対しては色々あるのですが、商標も・・・というのは、
珍しい方だと思います。
海外進出に向けて、ブランド、商品名等を守りたい方は、
是非ご利用されることをおすすめいたします。
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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://gyousei.ayumiis.com/
大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、特許特有の文章作成を学びま
した。
平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
事業承継士取得
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