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『雇用もエイジレス?』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1162

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■━━━━━━[vol.1162]2016/12/13━■

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01 ┃本日のコラム - 『 雇用もエイジレス? 』
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  ┃ / 重村達郎(弁護士)
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 来年1月1日から、65歳になってから雇用されている労働者、
及び65歳以上で新たに雇用される労働者について、週所定労働
時間20時間以上かつ31日以上継続雇用の見込みがある場合と
いう雇用保険の適用要件を満たせば、雇用保険への加入が義務づ
けられることになりました。

 これまでは、季節労働者や家族従業員などと並んで、65歳以
上の高齢者は雇用保険の適用除外とされていたのですが、高齢者
になっても働き続ける(ないしは働かざるを得ない)人の増加に
伴い、雇用保険の対象に取り込むことになったものです。
 
 60歳定年が普及し、その後は嘱託社員等として大幅な給与ダ
ウンのもとで働くにしても、これまでは、年金受給との関係もあ
って、農林漁業従事者や自営業者,一部の中小企業などを除いて
は、多くは65歳前後でリタイアすることが多かったように思い
ます。
 
 しかし、長寿化に伴って、まだまだ働きたいし働けるというこ
とから、高齢者の労働力需給はありますから、この制度改正自体
の合理性は否定できません。
 
 それでも、これまでは若い世代の雇用のためにも、いつまでも
働き続けることは想定外で、たとえば、交通事故損害賠償におけ
る後遺障害による逸失利益の算定にあたっても、67歳までを就
労可能年数として、一定の係数をはじいて算定されてきたところ
です。
 
 今回の法改正によっても、65歳前から引き続き雇用されてい
る65歳以上の労働者については,既に雇用保険の資格取得手続
きがなされている場合には新たな手続きは不要です。
 
 しかし、入社時に65歳以上だったために雇用保険に加入でき
なかった労働者は、前記雇用保険の適用条件を満たす場合は、平
成29年1月1日付けで資格取得となり、また、来年1月以降新
たに65歳以上の労働者を雇用する場合には雇用保険の加入手続
きが必要になります。
 
 ですから、65歳以上になっても、家計補助のため、やむなく
コンビニで週4日、1日5時間くらいバイトで働かざるをえない
ようないわゆる下流老人に対しても雇用保険が追いかけてきます
から、バイトの掛け持ちやモグリでの従業は事実上、難しくなる
かも知れません。
 
 65歳以上の労働者が退職する場合、原則、離職前1年間に雇
用保険に加入していた期間が通算6ヶ月以上ある場合に受給資格
があり、被保険者期間に応じて基本手当日額の30日または50
日分が一時金(給付金)として支給され、年金との併給も可能で,
要件を満たせば介護休業給付金も支給対象になります。
 
 さて、これは果たして生活資金取得に向けた朗報なのか、それ
とも「一億総活躍社会」の唱い文句をダシにした雇用誘導による
年金支給開始年齢繰り下げへの布石なのか,等と勘ぐりたくもな
りますが。
 
 当面平成32年3月末までは現状の保険料免除制度が継続され
るようですが、その後は保険料が発生するようですから、雇用保
険料は取られた上に、もらえるのはわずかな一時金、おまけに年
金受給を遅らせている間に死亡というようなことになれば、国家
詐欺にあったような結果になりかねません。
 
 無論、自己実現と社会参加のためにエイジレスで働くという考
えもありでしょう。年金制度全体への信頼が怪しくなっている中
で、各個人がどのような働き方、リタイア時期の選択をするのが
ベストなのかは、ますます複雑な方程式を解くような案配ですが、
その割には、今回の法改正にしても、政府から事前に十分な制度
説明と必要性が周知されているようには見えないのですが・・・

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▼プロフィール:
・氏名:重村達郎(しげむらたつろう)
・ひまわり総合法律事務所 弁護士(大阪弁護士会)
  t-shigemura@himawarilaw.com 
 事務所HP・個人HP 各名前で検索してください
京都大学法学部・経済学部卒
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