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TOP >> ;Archive: 09. 11月 2017

『ガールズバーを経営するには』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1428

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■━━━━━━[vol.1427]2017/11/08━■

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01本日のコラム -

『 ガールズバーを経営するには』

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石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。

本日は珍しく夜の世界のお話を・・・

行政書士ですので、

「風俗営業」

やってます!

あ、とはいえ、営業しているわけではなく、
許可申請ですよ~

1号営業社交飲食店、料理店等
2号営業低照度飲食店
3号営業区画席飲食店
4号営業マージャン店、パチンコ店等
5号営業ゲームセンター等

わたくし、社交飲食店ってなんやねん?
って思ってました。
⇒いわゆる接待のあるお店のことです。

しかも、キャバクラ=二号営業って、
いまだについ言ってしまう・・・

さて、ガールズバーのお話へ。

ガールズバーは1号営業なのか?

それともただ単に女性がバーテンダーである飲食店(深夜酒類)なのか?

「接待」を行うか、行わないか・・
によります。

接待を行うのであれば、風俗営業の許可が必要です。

どこまでが接待なのか??
難しいですよね・・・

私がご相談を受けたときに回答するときは、

ソフト、ハード両面で考えます。

ソフト:営業の方法(従業員への指導等も含めてどのように営業するのか)
ハード:お店の構造(従業員がお客さまの前から立ち去れない構造か)

ガールズバーに限らず、
風営法だけでなく関係法令の遵守は必須です。

また、注意しないといけないのは、雇用です。

未成年者は労働基準法、児童福祉法・・
外国人の方は入管法・・

に違反しないか、経営者はしっかり確認する必要があります。

ガールズバーを経営するには、
まず、どのように営業するかをしっかり決めて頂き、
風俗営業に該当するのであれば、
申請書作成、欠格要件に該当しないことの証明、図面の作成、警察署への許可申請が必要です。

難しい案件は、警察OBの行政書士さん、図面が超得意な行政書士さんと、
ブルゾンちえみ+WITHB ?? のように一緒に業務を行います。

初回無料相談ですので、お気軽に!

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://gyousei.ayumiis.com/

機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
www.kinoken.org

大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、特許特有の文章作成を学びま
した。
薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!
最近は、食品、医療機器、のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
平成29年 ㈱JMDE(医療機器コンサルティング会社)取締役
      機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
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