『社長の個人連帯保証』 インスクエア ビジネスニュース Vol.268
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.268] 2013/05/28━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
01:本日のコラム…『 社長の個人連帯保証 』
/ 重村達郎(弁護士)
02:イベントのご案内
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03: その他お知らせ
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2 インスクエア上野、横浜関内オープン
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01 ┃ 本日のコラム -『 社長の個人連帯保証 』
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┃ /重村達郎(弁護士)
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中小企業への融資における社長の個人連帯保証について
先日の本コラムで、中小企業融資における信用保証協会の代位弁済のことが
取り上げられていました。そこで、仕事柄、中小企業の事業再生や破産に関わ
ることも多いことから、関連する問題点について書いてみたいと思います。
中小企業が倒産すると、たいていはオーナーである社長も自己破産に追い込
まれます。それは、中小企業が金融機関から借り入れを行うときは、通常、信
用保証協会による保証の他に、社長個人の連帯保証も要求されるからです。
以前は、もっと広く親族一同の連帯保証を要求されたことも多く、私が担当
した島根県の家具会社の民事再生のケースでは、この個人連帯保証制度のため
に、社長が自己破産せざるをえなくなっただけではなく、兄は任意整理、年老
いた年金暮らしの両親まで個人民事再生による債務処理をせざるを得ませんで
した。江戸時代の5人組ではありませんが、一族郎党、皆、連帯保証人として
印を押したために大変なめにあっています。
企業が倒産した場合でも、従業員は、解雇前6ヶ月分の賃金に限られるとは
いえ、政府による賃金立替払い制度があり、また、雇用保険法上の特定受給資
格者として、自己都合退職よりも有利な条件でいわゆる失業手当が支給されま
すが、会社の社長にはこうした制度は適用されませんから、倒産と共にたちま
ち、生活苦に陥ることになりますので、「上手に」倒産することが必要です。
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