『今上海で』 インスクエア ビジネスニュース Vol.307
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.307] 2013/07/19━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
01:本日のコラム…『 今上海で 』
/藤田 幹夫(PDBマーケティング株式会社)
02:イベントのご案内
7、8月のハラル関連のイベント案内
03: その他お知らせ
1 インスクエアのアジアパートナーオフィスオープン
・マレーシア クアラルンプール
・インドネシア ジャカルタ
2 インスクエア上野、横浜関内オープン
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01 ┃ 本日のコラム - 『 今上海で 』
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┃ /藤田 幹夫(PDBマーケティング株式会社)
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金曜担当PDBマーケティング藤田です。
先週は急遽交代したので、金曜は一週間ぶりです。
昨日は新しい、執筆メンバーが登場し、中国ビジネスについてのコメントでした。
たまたまですが、中国の話題が重なります。今日は観点が違って、上海における日
本人の居心地についてです。
中国には北京に大使館、その出先として、上海など主要都市に総領事館が置かれて
います。在留日本人の保護などが職務です。
外務省職員のほか、警察などから専門家(公務員)が派遣されています。
上海総領事館から2013年6月19日(一か月前です)、「中国の新しい出入国管理法
例の施行について(注意喚起)」が発行されています。
中国では新しい出入港管理法が公布され、今年7月1日施行予定とあります。それ
にあたって、在留日本人への注意喚起文書です。
内容としては、不法滞留、不法就労への罰則の強化です。違反者には罰金、勾留、
再入国禁止処置がとられます。
不法滞留の罰金上限が5000元から1万元に上げられています。
外国人の出国禁止処置もあります。対象は刑事罰の被疑者、被告人だけでなく、未
解決の民事事件があるもの、労働者に対する賃金未払い者で裁判所や地方政府が出
国禁止を決定したものも含まれます。
この規定は、中国進出企業が撤退しようとした時に、費用負担などの交渉に大きな
プレッシャーとなることが想定されます。
和解しないと国を出られなくなります。
従来規定でも存在したが、外国人は中国で滞在するときには臨時宿泊登記を行う必
要があります。通常のホテルなどの宿泊は、ホテル側が登記を行うので問題ありま
せんが、友人宅などへの宿泊の場合は管轄の派出所で臨時宿泊登記の必要がありま
す。
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