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『トクホから機能性表示食品?』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1118

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■━━━━━━[vol.1118] 2016/10/06━■

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01本日のコラム -

トクホから機能性表示食品?

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石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。

9月27日には、私が所属する「薬事法行政書士
協議会」主催のセミナーがございました。

主に行政書士の方々を対象に「薬機法」の解説、
業務について、お伝えしたのですが、(講師は私
ではございません(笑))

参加者も思った以上に来て下さり、
懇親会も盛り上がり楽しかったです。

懇親会では、薬事のマニアな話題に終始して、
面白いことこの上ないのですが、
最近話題のトクホについても、会話が弾みました。

話題のトクホとは、消費者庁が全1270製品
の成分調査をやり直すよう業界団体を通じて関係
メーカーへ指示した件ですね。

通常の食品とは違うトクホ、栄養機能食品が今
まではございましたが、最近「機能性表示食品」
なるものが出てきたことが、記憶に新しいところですね。

ここでトクホ、栄養機能食品、機能性表示食品に
ついて簡単にご説明しますね。

<トクホとは>

特定保健用食品(通称:トクホ)です。
トクホは、個々の製品ごとに消費者庁長官の
許可を受けており、保健の効果(許可表示内容)
を表示することのできる食品です。

他の食品と違うのは、からだの生理学的機能
などに影響を与える成分を含んでいて、血圧、
血中のコレステロールなどを正常に保つこと
を助けたり、お腹の調子を整えるのに役立つなど
の特定の保健の効果が科学的に証明されている

(国に科学的根拠を示して、有効性や安全性の
審査を受けています。)ということです。

<栄養機能食品とは>

栄養機能食品とは、高齢化や不規則な生活により
1日に必要な栄養成分をとれない場合など、
栄養成分の補給を主な目的として摂取する人に
対して、その栄養成分の機能の表示をしている
食品です。
栄養機能食品に該当する成分と表示内容はは決め
られております。

例えばカルシウムであれば、
「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」
と表示することが認められているということです。

トクホのように許可を受けたものではありません。

<機能性表示食品とは>
事業者の責任において、科学的根拠をもとに、
機能性を表示することができる食品です。

販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが
消費者庁長官へ届け出られたものです。
ただし、特定保健用食品とは異なり、
消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

機能性表示食品は、「届出」です。
「届出」と聞くと、出せばいいんだよね・・と思われ
がちですが、実際は、受理されるまで相当の時間がかかり、
許可よりしんどいかもしれません。

しかし、受理され表示が可能になった食品については、
売上が倍増等大きな利益につながっている所が多いので、
最近取り組まれる会社様が非常に多くなっています。

私もご相談を受けることがとても多くなってまいりました。

現在、届出実績豊富な会社様と提携の上、
機能性表示食品の届出に取り組んでおりますので、
もしご興味がある方がいらっしゃったら、
遠慮なくお問い合わせくださいね。

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士 
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://gyousei.ayumiis.com/

大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、特許特有の文章作成を学びま
した。
薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!
最近は、信託、事業承継のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
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