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『内々定、内定、試用期間』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1115

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■━━━━━━[vol.1115]2016/10/11━■

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01 ┃本日のコラム -
  ┃『 内々定、内定、試用期間 』
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  ┃ / 重村達郎(弁護士)
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 今年は週明けの10月3日が大手企業の内定式だったようで、通勤電
車や駅でも、いかにもという感じのリクルートスーツ姿の学生が目につ
きました。

 今年は、6月の採用面接解禁から内定まで短期決戦で,スケジュールの
変遷と準備不足で振り回される学生も大変だったようですが、とにかく
正社員として内定をもらえた学生にとっては、夏休みをとれてまずまず
だったようです。
 
 しばしば内定と内々定の違いは何ですかと聞かれますが、どちらも法
律上、定められているわけではありません。経営者団体の取り決めで新
卒の採用内定は10月以降と決められているのに、大手・準大手企業を
中心に優秀な学生を確保しようとそれ以前の段階で内定手形を発行する
ので内々定が生じます。
 
 企業は、学生が安全パイを含めて複数の会社から内定をもらうことが
あるのは織り込み済みなので、10月の初めに横並びで内定式を行って,
本当に我が社に来てくれるのか、瀬踏みをすることになるわけです。
 
 ですから、内定式に出席して初めて、社内での扱いは内々定から内定
者へと「昇格」するわけですね。通常、学生が内定をもらった後に断り
を入れても、縁がなかったというだけで、それ以上は追及されません。
 
 ただ、大学院への進学や官庁への就職が後で決まったために入社しな
いのならともかく、同一業界のライバル企業と二股を掛けて蹴ったりす
ると、入社後、思わぬところで足下をすくわれるかもしれません。これ
は恋愛と同じですね。
 
 最近は、事前のインターン制などもあってか、内定後も研修―レポー
トの提出や工場見学等で事実上、学生を拘束する動きは少ないようです。
 
 学生は内定をもらえれば、当然、来春から正社員として働いて給料を
もらえるものという期待を抱きますから、企業の側から正当な理由なく
内定を取り消すと説明責任や損害賠償責任を請求されることもありえま
す。もっとも、企業業績の急激かつ極端な悪化や、新卒条件で学生が卒
業できなかった時などは,概ね正当理由ありと認定される事になるでしょ
う。
 
 その意味では、内定は労働契約の予約として、婚約と同様の法的保護
があることになります。もっとも、婚約不履行裁判では、結納、指輪の
交換や式場の予約など婚約を徴表するものがある場合は別にして、「密室」
での約束で、そもそも婚約の成立から争われることも多く、結婚詐欺が
生ずるゆえんです。
 
 私が弁護士会のADRで調停斡旋人として担当した事案で、大手企業
から内定をもらった後、入社前の健康診断で心臓病疾患への罹患が判明
して内定が取り消され、直ちに他企業への就職や院への進学もできず、
留年となり、採用と損害賠償を求めたケースがありました。
 
 通常の勤務・労働をする上ではさして障害になるとも思えず、学生に
は気の毒な感じでしたが、かといって裁判をしてまで争っても有益では
なく、結局、数十万円の解決金を払うことで和解になりました。通常、
この種の和解では第三者への口外禁止条項がつくので、表面には上がっ
てきません。
 
 また、晴れて正社員として入社しても、最初の6ヶ月くらいは、就業
規則上、試用期間とされて、地位や権利が制約されていることが多いで
す。中には、雇用期間の定めのない正社員として募集しながら、研修期
間中は試用期間で非正規社員であるとして、有期雇用の労働契約書を取
り交わす不当な例もあります。
 
 しかし、正社員であることと試用期間とは矛盾せず、むしろ、期限の
定めのない正社員として採用することに伴う様々なリスクもあるからこ
そ、試用期間を設ける意味があるとも言えます。
 
 無論、試用期間であっても、正式な雇用契約が結ばれていて、労働基
準法等の保護もありますから、内定段階と異なり、そう簡単に採用取消
しをできるわけではありません。他方、労働者側も、就業に伴う責任の
程度は重くなります。
 
 阿蘇山だって突然噴火するのですから、何があってもタフに生き抜く
ことが必要ですね。就活でエネルギーを使い果たし疲弊している場合で
はありません。

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▼プロフィール:
・氏名:重村達郎(しげむらたつろう)
・ひまわり総合法律事務所 弁護士(大阪弁護士会)
  t-shigemura@himawarilaw.com 
 事務所HP・個人HP 各名前で検索してください
京都大学法学部・経済学部卒
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