『許認可の戦略的活用法(建設業編)』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1127
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■━━━━━━[vol.1127] 2016/10/20━■
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01本日のコラム -
許認可の戦略的活用法(建設業編)
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石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。
前回は機能性表示食品のことについて書かせて頂いたところ、
様々なところから申請についてお問い合わせ頂いております。
なんといっても来年の29年3月からは、
ガイドラインがVer3にアップされます。
Ver1→2 でもかなりハードルが上がりましたので、
今後はもっと大変になりますね。
機能性表示食品の届出者養成講座もあるようですね。
さて、今日は許認可の戦略的活用法(建設業編)をお伝えします。
許認可を取得する=許認可がないとできない仕事ができる
ということで取られることが多いのですが、
周辺業務と合わせて効率化をはかられることもあるようです。
建設業とは:
道路工事現場、ビルの建築現場等で身近な建設業ですが、
建設業は必ずしも許可を取得した業者ばかりではありません。
建設業の許可が必要なのは、
大体500万円以上の工事を請け負うためには必要な許可です。
もっと詳細に説明しますと、以下の工事を請け負う場合は許可が不要です。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が
1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、
延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
② 建築一式工事以外の建設工事については、
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
また、発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円
(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合には、
「特定建設業」の許可が必要となり、要件のうち財産要件が厳しくなります。
建設業の許可を取得するためには、
人的要件(経営の責任者、技術の責任者を置くこと)、
財産要件、
欠格要件に該当しないこと・・などがあります。
今まで軽微な工事しかしなかった業者さんが、
新たな受注等で大きな工事を請け負うことになり、
許可の取得を検討する・・受身的な通常の流れだけではなく、
許可を取得しているということが条件の入札で新たな受注を得るために、
許可を取得して、入札に参加資格申請を行い、
名簿に載っているということで新たな受注を得たいという
「能動的な理由」で許可取得を検討するケースも増えています。
建設業からの事業拡大
さらに建設業の許可を取得した業者さんは、
その周辺事業の許可を取得することにより効率化を目指すこともあるようです。
1 産業廃棄物の収集運搬
建設廃材等産業廃棄物を収集運搬するために、許可を取得するケースが増えています。
建設関係の方々は、複数の都道府県にわたって許可を取得されることが多いです。
この産業廃棄物の収集運搬の許可を取得するためには、
財産的要件が建設業よりも厳しいことがありますので、赤字の業者さんは特に注意が必要です。
2 古物商
解体現場、建設廃材の中から、
リサイクル品として売れるものを売りたいというご要望なのか、
こちらも許可取得を検討されるケースが多い業種となっています。
3 宅建業
リフォーム屋さんは、マンションの入退去に関わることが多いので、
ご自身の会社で取得をされるというケースが多くあります。
建築一式工事など一軒家を立てる建設業の方が、
宅建業を取得して不動産売買の仲介をするということも増えています。
4 マンション管理業
宅建業と同様に、マンションの入退去に関わることが多い建設業の方は、
マンション管理業もサービスの一環として自社で取得し、
管理を行うケースも増えています。
またマンション管理業の業者さんが、
自社で施工も請け負うというように、
マンション管理業から建設業を取得するというケースもあります。
5 建築士事務所登録
こちらも最近多く問い合わせを頂く件になります。
やはり自社での設計監理という意味で必要になってくるのでしょう・・。
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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://gyousei.ayumiis.com/
大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、特許特有の文章作成を学びま
した。
薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!
最近は、信託、事業承継のご相談を受けることが多くなってきました。
平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
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