『美容・化粧品ブームですが…~薬事法の落とし穴~』 インスクエア ビジネスニュース Vol.216
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.216] 2013/03/11━━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
01:本日のコラム…『美容・化粧品ブームですが…~薬事法の落とし穴~』
/ 天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
02:イベントのご案内
【第5回ハラルビジネス交流会】3月12日開催
03: インスクエアWオープンのお知らせ
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【12月1日】インスクエア上野 オープン!!【キャンペーン実施】
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01 ┃ 本日のコラム -
┃『美容・化粧品ブームですが…~薬事法の落とし穴~』
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┃ /天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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初めての投稿です。
皆様のお仕事やご興味の素材、きっかけになるようなお話しができればと思っ
ています。
よろしくお願いします。
初回ということで、私の専門である医薬事的なお話しをしてみたいと思います。
私は行政書士ですが、医療法人等に関する医療法や、医療機器等に関する薬事
法を一つの専門分野にしています。
そして最近増えているのが、「化粧品」や「健康食品」を扱いたい、というご
相談です。
美容品・化粧品市場については他の市場が縮小傾向にある中、手堅く現状維持
もしくは微増しています。数年前から韓国化粧品のブーム、男性・高齢者向け
化粧品の認知拡大等様々な形で裾野も広がりつつあり、アイデア次第では中小
企業にとっても大きな参入チャンスです。また、付加価値を付けやすく利益率
が比較的高い、というのも大きな魅力なんでしょうね。
そのようなこともあり、自社ブランドで化粧品の販売したり、海外から個性的
な化粧品を輸入して国内販売することをお考えの方、確実に増えています。
ただ、そこで立ちはだかるのが『薬事法』です。
皆さん、「化粧品」と聞いて何をイメージされるでしょうか?
すぐに思い浮かぶのはデパート1階の化粧品コーナーで売られているファンデ
ーションや口紅等ですかね。
薬事法では「化粧品」を規制対象としており、次のように定義しています。
「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚若しく
は毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法
で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」
分かるような分からないような何ともいえない定義ですが、要は「人の身体に
付けるもので清潔や美容に関するもの」であれば、基本的に法律上「化粧品」
です。ということは、シャンプー、石鹸、マニキュア、整髪料そして入浴剤な
ども該当し得るのです。意外と該当範囲が広いんですよね。
じゃあ薬事法上の「化粧品」に該当すると何が怖いか。それは非常に厳しい手
続きと規制が要求される点です。
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