『無関係ではないかも…~外国人の採用について②~』 インスクエア ビジネスニュース Vol.348
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.348] 2013/09/05━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
01:本日のコラム…『無関係ではないかも…~外国人の採用について②~』
/天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
02:イベントのご案内
マレーシア視察ツアーのお知らせ
03: その他お知らせ
1 インスクエアのアジアパートナーオフィスオープン
・マレーシア クアラルンプール
・インドネシア ジャカルタ
2 インスクエア上野、横浜関内オープン
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01 ┃ 本日のコラム -
┃『無関係ではないかも…~外国人の採用について②~』
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┃ /天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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イノベーション経営法務行政書士事務所の代表行政書士、天川です。
今回は前回に引き続き、外国の方を雇う場合の注意点等の後半です。
■前回のお話し
前回は、中小企業においても外国の方を積極的に雇い入れる傾向があるが、日
本人と異なる注意点があること。その中でもコンプライアンスの観点から「入
管法」という法律について最低限の知識が必要になってくる、というお話でし
た。
そして、外国の方を雇用する企業が直面するケースとしては、「①留学等して
いた外国の方が自社に『就職』する場合」、「②外国の方が自社に『転職』す
る場合」、「③自社で雇用している外国の方が在留資格の『更新』をする場合」
の3つがあり、①の『就職』のケースについて、入国管理局等のホームページ
でと案内されている提出書類はあくまで最低限であり、それだけ提出しても良
い結果が得られる可能性は高くない、ということまでが前回です。
■入国管理局は何を見てくるのか?
それでは入国管理局は何を見てくるのでしょうか。
これは公に発表されているわけではありませんが、大きくは「(1)本人の要件
(学歴・職歴・職務内容)」、「(2)受入先企業の要件(事業内容・状態等)」、
そして「(3)(1)と(2)の関連性・一貫性」をチェックしてきます。
「(1)本人の要件(学歴・職歴等)」とは、これまでの申請者本人の母国・日
本国での学歴、そして母国・日本国での職歴・職務内容です。
その人がこれまでどのような勉強をしてきたのか、どのような学校を卒業した
のか、どのような仕事に就いていたのかが対象になります。
「(2)受入先企業の要件(事業内容・状態等)」とは、申請者を雇用する企業
の事業内容はもちろんのこと、その事業自体が安定性、継続性、収益性を伴っ
ているか、ということまでも審査対象です。
また、その外国の方を雇用する必要性も審査ポイントです。誰がやっても結果
が同じ単純労働ではいけません。特定の外国の方でないとできない業務が存在
し、雇用の必要性に迫られていることが必要です。
「(3)(1)と(2)の関連性・一貫性」とは、本人の要件と受入先企業の要件
との間に関連性、つまり、申請者の学歴・職歴が受入先企業の事業内容と関係
があり、その雇用の必要性を充足・解決するといった関係が必要ということで
す。企業としては高度な技術を持ったエンジニアを必要としてるのに、申請者
である外国の方が勉強してきた内容が美術。これはさすがに認められません。
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