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『メンタルヘルスとストレスチェック』 インスクエア ビジネスニュース Vol.924

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.924] 2015/12/08━━■

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01 ┃本日のコラム -『 メンタルヘルスとストレスチェック 』
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  ┃ / 重村達郎(弁護士)
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 去年の6月に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、
今年の12月から、企業は、従業員に対してのストレスチェックと面接指
導の実施などを義務づけられることになりました。
 
 従業員数が50人未満の場合は当面努力義務になりますが、50名以上
の場合は、ストレスチェックに加え、労基署への報告も義務の一つになり
ます。
 
 ストレスチェック制度とは、耳慣れない言葉ですが、定期的に労働者の
心理的負担(ストレス)の程度を把握するための検査を実施し、検査結果
に基づいて、労働者が医師との面談による指導を受けられる体制の整備を
事業者に義務づけるものです。
 
 今回導入されるストレスチェック制度には、本人に検査結果を通知して
自身のストレスの状況を理解させるとともに、労働者個人のメンタルヘル
ス不調のリスクを低減し、職場環境を改善して、ストレスの要因そのもの
を低減させる狙いがあります。
 
 いわば、うつや自殺などメンタルヘルスに関わる労災が増え続けている
中で、心の健康診断を適宜行って、ストレスの早期発見-職場環境の改善
を図ろうというわけです。
 
 その具体的な内容や運用方法は厚労省のHPに公開されているので見て
いただくとして、企業にとっても、優秀な人材の確保・育成,企業の持続
的成長の観点からも、法による義務化の如何に拘わらず具体的な取り組み
が必要な段階になっていることにかわりはありません。
 
 もっとも、各個人のストレスの状態は人事評価の上でセンシテイブな情
報ですから、そもそもチェックを受けるかどうかの選択は従業員の自由意
志に任されて義務化されておらず、また、検査結果が良好でなくても医師
の診断を受けるかどうかも本人の選択に任されています。
 
 また、個人情報保護との関係で、検査結果については個人が特定できな
いような配慮が企業に義務づけられ、従業員50人以上の企業には各年度
毎の労基署への監督義務も課されています。
 
 問題は、とりわけ心の病気については、自分は病気ではない、会社が悪
いと思い込んでいたり、鬱になっていることを認めたがらない,即ち、心
身がアンバランスになっていたり、病識が欠如または乏しい傾向があるこ
とです。
 
 私は、現在、精神病院入院者からの退院や待遇改善請求の可否を審査す
る府精神医療審査会の審査委員をしていて、平均すると月1回、病院を訪
れて、閉鎖病棟内で患者及び主治医、家族らと面談するのですが、私や医
者から見たら明らかな妄想の類の話も本人にとっては極めて真面目な話で
あったりします。
 
 自分で日頃からストレスの状況を自覚でき、それを一人酒場での愚痴や、
趣味、同僚等とのおしゃべり・食事での発散など解消するすべを持ってい
ればいいのですが、真面目な人ほど自身でため込んでしまう傾向がありま
す。
 
 このストレスチェック制度導入にあたり、厚労省が57の問診項目を発
表していますので、これを活用すれば自分のストレス状況をある程度自己
診断できます。もっとも、冷静に質問項目をチェックし、どう回答したら
いいのか頭が廻るくらいならストレスはたいしたことはないのでしょうが。
    
 ちなみに、専門医によれば、脈拍を測るのも有効で、標準的な脈拍は1
分に60拍といわれていますが、ストレスが高まり自律神経のバランスが
崩れると脈は速くなり、80拍を超えると心身にストレスがかかっている
可能性あり、100拍を超えると要注意だそうです。
 
 なに、妻とつまらぬ言い争いをしたときだけ100近くまで脈拍が上が
るって?勝手にしてください。
 
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▼プロフィール:
・氏名:重村達郎(しげむらたつろう)
・ひまわり総合法律事務所 弁護士(大阪弁護士会)
  t-shigemura@himawarilaw.com 
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 京都大学法学部・経済学部卒
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