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TOP >> ;Archive: 08. 8月 2013

『創業支援の現場から②~冷静と情熱のあいだ?~』 インスクエア ビジネスニュース Vol.324

■[ インスクエア ビジネスニュース ]━━━━━━━━━━━━━━━━■

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.324] 2013/08/08━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
01:本日のコラム…『創業支援の現場から②~冷静と情熱のあいだ?~』
/ 天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:イベントのご案内
  次のビジネスチャンスを探す!!
  8月28日 めったに聞けないバーレーンの話。

03: その他お知らせ
1 インスクエアのアジアパートナーオフィスオープン
    ・マレーシア  クアラルンプール
    ・インドネシア ジャカルタ

2 インスクエア上野、横浜関内オープン

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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『創業支援の現場から②~冷静と情熱のあいだ?~』
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  ┃ /天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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イノベーション経営法務行政書士事務所、行政書士の天川です。
8月は会社設立を含めた起業・創業のご相談が多い時期です。
そこで今回は前回に引き続き、創業支援の現場をご紹介します。

個人事業主ではなく株式会社等法人として事業をスタートする場合は、法務局
という役所で設立しようとする会社を登記(登録して公にすること)する必要
があります。他の手続の関係で法務局に寄った時に職員の方に聞いてみても、
今の時期は(なぜか)申請がやはり多く、通常より審査・登録までに時間がか
かっているとか。

最近ですと本やネット、セミナー等で会社設立方法に関する情報は溢れていま
すし、手間はかかりますが一般的なケースですと会社設立はそんなに難易度が
高い手続ではありません。正直、時間に余裕があればご自身で行うことも可能
です。
それでも行政書士、司法書士、税理士といった専門家に手続を頼むことが多い
理由は、会社を設立するためには「定款」という会社の基本ルールを定めたも
のを、公証役場で公証人という方に「認証」(内容に問題無し、とお墨付きを
もらうこと)してもらう必要があるのですが、これ、紙で出すと「課税文書」
ということで印紙税法により4万円、印紙税がかかります。ところが専用のシ
ステムを使ってオンラインで手続すれば(「電子認証」といいます)、紙では
ない(=「文書」ではない)のでこの印紙税4万円分がかかりません。
ただ、このシステムを使えるように準備するのに時間と費用が結構かかるため、
だったら専門家に報酬を支払ってでも情報入手面、時間節約面、金銭的コスト
面で色々メリットがあるということで、手続代行のご依頼を頂くことが多いで
す。
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