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TOP >> ;Archive: 07. 11月 2013

『プライバシーマークと助成金』 インスクエア ビジネスニュース Vol.396

■[ インスクエア ビジネスニュース ]━━━━━━━━━━━━━━━━■

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.396] 2013/11/07━━━■
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‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
01:本日のコラム…『プライバシーマークと助成金』
/ 石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)

02:イベントのご案内
  『いよいよ日本が動き出した!! 
   ジャパン・ハラール・フード・プロジェクト始動!』セミナー情報
   
03: その他お知らせ
1 インスクエアの最新情報
   ・サポーターに実演販売プロモーター登場
   ・インスクエア上野 交流会

2 インスクエア上野、横浜関内オープン
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01 ┃ 本日のコラム -『 プライバシーマークと助成金 』
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  ┃ /石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは! 
インスクエアサポーターの行政書士 石井亜由美です。

先日お客様よりプライバシーマークを取得したいというご相談がありました。
調べた結果は皆様にもシェア!アウトプットは一番の学びになると思う今日こ
の頃です。

<プライバシーマークとは>
プライバシーマーク制度は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメ
ントシステム―要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講
ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すプライバシーマー
クを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。

<申請できる事業者って?>
プライバシーマーク付与適格性審査を申請できる事業者は、「国内に活動拠点
を持つ民間事業者」(自治体等であっても下記条件を満たしていれば可)です。
また、プライバシーマーク付与は法人単位となります。
その上、少なくとも以下の条件を満たしている必要があります。

1「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項(JIS Q 15001:2006)」に
準拠した個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を定めていること。
2 個人情報保護マネジメントシステム(PMS)に基づき実施可能な体制が整備
されて個人情報の適切な取扱いが行なわれていること。
3 個人情報マネジメントシステム(PMS)が2006年版JISに対応しているこ
とを、2006年版JISが公表された後、事業者自らが点検済であること。
4 従業者が2名以上いること。(従業者が1名では個人情報保護マネジメン
トシステム(PMS)が構築出来ないため)

※なお、①「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準」に定め
る下記の欠格事項に該当する事業者、②「風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律」(昭和23年7月10日法律第122号)第2条第5項に規定す
る「性風俗関連特殊営業」を営む事業者またはこれらに類似する営業を営む事
業者は、申請を受け付けることができません。
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