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『事業承継における許認可』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1100

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■━━━━━━[vol.1100] 2016/09/08━■

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01本日のコラム -

「事業承継における許認可」

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石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。

8月25日のWEBセミナーは300人以上の方に視聴登録を頂き、
無事終了しました。

ご登録いただいた方々、御覧になって感想を下さった方々、
本当にありがとうございました!

さて、本日は事業承継における許認可についてお伝えしたいと思います。

・事業承継のため、今いる役員は辞めてもらう

・今の役員報酬を減らす

・社会保険に入っていない

・会社としては社会保険に入っているが、役員、従業員で入っていない人がいる

・亡くなってから後継者を役員にいれる

上記は建設業の許可の現場で非常に問題となっているケースです。

建設業の許可の場合、人の要件として大事なことが二つあります。

1 建設業の5年または7年の経験がある人を経営業務管理責任者とする

2 専任技術者を置く(資格者もしくは実務経験者)

例えば辞めてもらおうと思っている役員の方が、
「経営業務管理責任者」であるならば、
次の「経営業務管理責任者」たる役員がいないと許可存続できなくなります。

また、「経営業務管理責任者」「専任技術者」は常勤している証明が必要になります。

なので、うっかり社会保険の加入からはずしてしまったり、
役員報酬を下げてしまうと、常勤証明ができないことがあります。

更に現「経営業務管理責任者」「専任技術者」が死亡したときに、
代わりがいない・・ということがあれば、
許可は存続できず、廃業になります。

また、事業承継の場面で、合併、M&A、事業譲渡などがございますが、
営業譲渡で引き継ぐこともできる許可もあれば
そうでない許可もあります。

例えば貨物自動車運送業(トラック配送業)や風俗営業(麻雀店、パチンコ店、キャバレーなど)
は営業譲渡が可能です。

それに引き換え、建設業、産廃業などは吸収合併され消滅する会社であれば、
存続する会社の方で許可を取り直しになります。

事業承継の場面で、許可を存続するのか、しないのかという問題は、
非常に重要ですので、是非覚えておいて頂きたいと思います。

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士 
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://gyousei.ayumiis.com/

大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、特許特有の文章作成を学びま
した。
薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!
最近は、信託、事業承継のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
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