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『身近な規制シリーズ①~電気機器を売るには?』 インスクエア ビジネスニュース Vol.359

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.359] 2013/09/19━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

01:本日のコラム…『身近な規制シリーズ①~電気機器を売るには?』
/天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:イベントのご案内
  講師がシンガポールから訪日
  ハラル市場が日本に求めるもの・・最新セミナー

03: その他お知らせ
1 インスクエアのアジアパートナーオフィスオープン
    ・マレーシア  クアラルンプール
    ・インドネシア ジャカルタ

2 インスクエア上野、横浜関内オープン

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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『身近な規制シリーズ①~電気機器を売るには?』
━━┃……………………………………………………………………………………
  ┃ /天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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広島カープ念願の初CS出場決定に向け、最近夕方になると試合が気になって
しょうがないイノベーション経営法務行政書士事務所、代表行政書士の天川で
す(笑)。

月に2回、このメルマガを担当させて頂くことになり、他の執筆者の方が特徴
的な情報発信をされている中、どういった方向性で書いていこうか考えていた
のですが、私の場合、メイン業務としては化粧品等薬事法を中心とした各種許
認可・行政規制対応、及びそれに伴う広告・表示のコンサルティングをしてい
ます。
そこで、コンサルティングをする中で気付いたことや、意外と知られていない
身の周りの規制についてご紹介していきますので、気楽に目を通していただけ
たらと思います。

■電気機器って簡単に販売できる?

初回はそれこそ身の周りに溢れている「電気機器」を取り上げてみます。

電気機器、実は国内製造して、又は輸入して売りたいというご相談は結構多い
です。
私の事務所では医療機器も扱いますが、医療機器も多くは電気で作動しますの
でまさに電気機器。その関係で問い合せを頂くこともあります。
そして多くの方が「雑貨だから特に手続なんて必要なく、すぐに売っていいん
でしょ?」とおっしゃいます。

皆さんどう思われますか?
こういった投げかけをするくらいですから、当然、規制は存在します(笑)
しかも結構面倒な規制です。

考えてみれば当然かもしれませんが、電気機器は電気を使用するため発火事故
等の危険があり、場合によっては人の生命の危険に直結します。
そこで、対象となる電気機器の種類にもよりますが、製造・輸入して販売する
ためには一定の手続きを踏むことや様々な義務の遵守が求められます。
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『無関係ではないかも…~外国人の採用について②~』 インスクエア ビジネスニュース Vol.348

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.348] 2013/09/05━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
01:本日のコラム…『無関係ではないかも…~外国人の採用について②~』
/天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:イベントのご案内
  マレーシア視察ツアーのお知らせ

03: その他お知らせ
1 インスクエアのアジアパートナーオフィスオープン
    ・マレーシア  クアラルンプール
    ・インドネシア ジャカルタ

2 インスクエア上野、横浜関内オープン

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01 ┃ 本日のコラム - 
  ┃『無関係ではないかも…~外国人の採用について②~』
━━┃……………………………………………………………………………………
  ┃ /天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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イノベーション経営法務行政書士事務所の代表行政書士、天川です。

今回は前回に引き続き、外国の方を雇う場合の注意点等の後半です。

■前回のお話し

前回は、中小企業においても外国の方を積極的に雇い入れる傾向があるが、日
本人と異なる注意点があること。その中でもコンプライアンスの観点から「入
管法」という法律について最低限の知識が必要になってくる、というお話でし
た。
そして、外国の方を雇用する企業が直面するケースとしては、「①留学等して
いた外国の方が自社に『就職』する場合」、「②外国の方が自社に『転職』す
る場合」、「③自社で雇用している外国の方が在留資格の『更新』をする場合」
の3つがあり、①の『就職』のケースについて、入国管理局等のホームページ
でと案内されている提出書類はあくまで最低限であり、それだけ提出しても良
い結果が得られる可能性は高くない、ということまでが前回です。

■入国管理局は何を見てくるのか? 

それでは入国管理局は何を見てくるのでしょうか。
これは公に発表されているわけではありませんが、大きくは「(1)本人の要件
(学歴・職歴・職務内容)」、「(2)受入先企業の要件(事業内容・状態等)」、
そして「(3)(1)と(2)の関連性・一貫性」をチェックしてきます。

「(1)本人の要件(学歴・職歴等)」とは、これまでの申請者本人の母国・日
本国での学歴、そして母国・日本国での職歴・職務内容です。
その人がこれまでどのような勉強をしてきたのか、どのような学校を卒業した
のか、どのような仕事に就いていたのかが対象になります。

「(2)受入先企業の要件(事業内容・状態等)」とは、申請者を雇用する企業
の事業内容はもちろんのこと、その事業自体が安定性、継続性、収益性を伴っ
ているか、ということまでも審査対象です。
また、その外国の方を雇用する必要性も審査ポイントです。誰がやっても結果
が同じ単純労働ではいけません。特定の外国の方でないとできない業務が存在
し、雇用の必要性に迫られていることが必要です。

「(3)(1)と(2)の関連性・一貫性」とは、本人の要件と受入先企業の要件
との間に関連性、つまり、申請者の学歴・職歴が受入先企業の事業内容と関係
があり、その雇用の必要性を充足・解決するといった関係が必要ということで
す。企業としては高度な技術を持ったエンジニアを必要としてるのに、申請者
である外国の方が勉強してきた内容が美術。これはさすがに認められません。
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『無関係ではないかも…~外国人の採用について①~』 インスクエア ビジネスニュース Vol.336

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.336] 2013/08/22━━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
01:本日のコラム…『無関係ではないかも…~外国人の採用について①~』
/天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:イベントのご案内
  次のビジネスチャンスを探す!!
  8月28日 めったに聞けないバーレーンの話。

03: その他お知らせ
1 インスクエアのアジアパートナーオフィスオープン
    ・マレーシア  クアラルンプール
    ・インドネシア ジャカルタ

2 インスクエア上野、横浜関内オープン
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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『無関係ではないかも…~外国人の採用について①~』
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  ┃ /天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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イノベーション経営法務行政書士事務所の代表行政書士、天川です。

お盆も終わりましたがこの猛暑、落ち着くのかまだまだ続くのか。
色々お客さんの会社や役所を周り歩くことが多い行政書士としては中々体に堪
える時期です。
「焼けたね」、と最近よく言われますが複雑な気分(苦笑)

今回は、先週1週間に、なぜか外国人のビザ絡みのご相談、お問い合わせが3
件続いてありましたので、せっかくですので外国の方を雇う場合の注意点等に
ついて考えてみたいと思います。

■はじめに

最近、中小企業でも外国の方を積極的に雇う傾向があります。
少子高齢化で若者が少なくなっていること、海外進出を視野に入れるため通訳
等のサポートを必要としていることが大きな原因でしょう。
ただ、やはり日本人を雇う場合とは異なることも多く、文化や考え方の違いに
十分配慮するなど注意すべき点がいくつかあります。
その中でも特にコンプライアンス、つまり法令の遵守には注意を払わなくては
いけません。これに反してしまうと、雇った外国の方にも最悪、国外退去とい
う大きな不利益を及ぼしてしまいますし、自社にとっても優秀な人材の喪失等
ダメージがあるからです。

外国の方を雇うにあたり注意すべき法律は細かくは色々あるのですが、何とい
ってもメインは「入管法」です。
ところが、入管法に基づく入管業務を非常に誤解されていたり、軽く考えてい
て失敗する、という事例が多いのも事実。
自社で外国の方を雇う場合、雇われている場合、慌てず対処できるように基本
だけでも押さえておきましょう!
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『創業支援の現場から②~冷静と情熱のあいだ?~』 インスクエア ビジネスニュース Vol.324

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.324] 2013/08/08━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
01:本日のコラム…『創業支援の現場から②~冷静と情熱のあいだ?~』
/ 天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:イベントのご案内
  次のビジネスチャンスを探す!!
  8月28日 めったに聞けないバーレーンの話。

03: その他お知らせ
1 インスクエアのアジアパートナーオフィスオープン
    ・マレーシア  クアラルンプール
    ・インドネシア ジャカルタ

2 インスクエア上野、横浜関内オープン

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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『創業支援の現場から②~冷静と情熱のあいだ?~』
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  ┃ /天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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イノベーション経営法務行政書士事務所、行政書士の天川です。
8月は会社設立を含めた起業・創業のご相談が多い時期です。
そこで今回は前回に引き続き、創業支援の現場をご紹介します。

個人事業主ではなく株式会社等法人として事業をスタートする場合は、法務局
という役所で設立しようとする会社を登記(登録して公にすること)する必要
があります。他の手続の関係で法務局に寄った時に職員の方に聞いてみても、
今の時期は(なぜか)申請がやはり多く、通常より審査・登録までに時間がか
かっているとか。

最近ですと本やネット、セミナー等で会社設立方法に関する情報は溢れていま
すし、手間はかかりますが一般的なケースですと会社設立はそんなに難易度が
高い手続ではありません。正直、時間に余裕があればご自身で行うことも可能
です。
それでも行政書士、司法書士、税理士といった専門家に手続を頼むことが多い
理由は、会社を設立するためには「定款」という会社の基本ルールを定めたも
のを、公証役場で公証人という方に「認証」(内容に問題無し、とお墨付きを
もらうこと)してもらう必要があるのですが、これ、紙で出すと「課税文書」
ということで印紙税法により4万円、印紙税がかかります。ところが専用のシ
ステムを使ってオンラインで手続すれば(「電子認証」といいます)、紙では
ない(=「文書」ではない)のでこの印紙税4万円分がかかりません。
ただ、このシステムを使えるように準備するのに時間と費用が結構かかるため、
だったら専門家に報酬を支払ってでも情報入手面、時間節約面、金銭的コスト
面で色々メリットがあるということで、手続代行のご依頼を頂くことが多いで
す。
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『創業の一現状~ミスマッチングという視点から~』 インスクエア ビジネスニュース Vol.292

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.292] 2013/07/01━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
01:本日のコラム…『創業の一現状~ミスマッチングという視点から~』
/ 天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:イベントのご案内
  ハラル基礎講座7月生募集中(インスクエア特典あります。)

03: その他お知らせ
1 インスクエアのアジアパートナーオフィスオープン
    ・マレーシア  クアラルンプール
    ・インドネシア ジャカルタ

2 インスクエア上野、横浜関内オープン

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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『創業の一現状~ミスマッチングという視点から~』
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  ┃ /天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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■はじめに
イノベーション経営法務行政書士事務所、行政書士の天川です。
早いものでもう7月、今年も後半に折り返しです。
独立開業する前、普通に会社等に勤めていた時は1年経つのが早いと感じてい
ましたが、独立開業してからは改めて思い返すと、一日一日自体はあっという
間ですが、トータルな感覚的には1年がとても長く感じます。様々な方とお会
いする機会が飛躍的に増えたり、毎日新しい経験の積み重ねで新鮮な刺激を受
けることが多いからでしょうか。
ただ逆に言えば、決まったレールが無い分、日々の業務はもちろん自分の進む
べき方向性や体調等の分析・管理・調整により強い意識を持ち続けないといけ
ない面もあります。その意味では、最近は「公私」間、そして「公」の中でも
「私」の中でも限られた時間を効率的に使うために意識的な気持ち、スイッチ
の切り替えの重要性を感じます。
今年後半も気持ちを切り替えて頑張りましょう!
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『阿倍首相の規制改革は本当?~医療機器規制の今後~』 インスクエア ビジネスニュース Vol.275

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.275] 2013/06/06━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
01:本日のコラム…『阿倍首相の規制改革は本当?~医療機器規制の今後~』
/ 天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:イベントのご案内
  都心話題の施設でテスト販売会+PR商談会開催
  インスクエア特典あります。

03: その他お知らせ
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    ・インドネシア ジャカルタ

  2 インスクエア上野、横浜関内オープン

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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『阿倍首相の規制改革は本当?~医療機器規制の今後~』
━━┃……………………………………………………………………………………
  ┃ /天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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◆はじめに
イノベーション経営法務行政書士事務所の代表行政書士、天川です。

ここ最近、阿倍首相が進める規制改革会議や産業競争力会議等で議論され続け
ていた経済成長戦略の具体的内容が固まりつつあります。
アベノミクスの『三本の矢』のうち、「金融緩和」・「財政刺激」はあくまで
短期的なレバレッジにすぎませんので、日本の産業競争力の基礎体力を底上げ
する「経済成長戦略」こそが重要であり、それゆえ関係する様々な業界から注
目(既得権を巡るせめぎ合い?)がされています。

私の事務所では医療法・薬事法を主要業務として扱っているので、規制改革・
成長戦略の大きな目玉として取り上げられている「一般用医薬品のネット販売
解禁」や、「医療機器の承認審査期間の短縮」はとても気になるところです。

今回は、馴染みがありそうで実はあまり知られていない「医療機器」、そして
「医療機器の承認審査期間の短縮」の背景・問題点について簡単に触れてみた
いと思います。
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『IT法の迷宮~ITと法律の棲み分けについて~』 インスクエア ビジネスニュース Vol.235

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.235] 2013/04/08━━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
01:本日のコラム…『IT法の迷宮~ITと法律の棲み分けについて~』
/ 天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:イベントのご案内
 【日本初】
 ハラル市場年鑑・ハラル基礎講座開講 記念シンポジューム開催のご案内

03: インスクエアWオープンのお知らせ
  【11月1日】インスクエア横浜関内 オープン!!【キャンペーン実施】
  【12月1日】インスクエア上野 オープン!!【キャンペーン実施】

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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『ネットサービスの法規制は迷宮?~IT法の現状~』
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  ┃ /天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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◆はじめに
イノベーション経営法務行政書士事務所の行政書士、天川です。
前回は薬事法についてお話させていただきましたが、今回はガラッと内容を変
えて、「オンラインサービスに対する法規制」についてお話させていただきま
す。

ここ数年、ITやWEB関係のお客様からのご相談が増えてきたような気がします。
例えば、ちょっと前だと多かった契約書のドラフト作成やチェックのご依頼が、
最近ではサイトの利用規約や個人情報保護方針等各種ポリシーの作成やチェッ
クに、という傾向があります。

これも時代の波でしょうか。ITに関わる技術やビジネスモデルはものすごいス
ピードで移り変わっています。
そのような中でIT関連の事業を行うにあたり皆様が苦労されること。
それは、自身がされる事業に対する法規制への対応です。
今回はその現状と対策の概略について触れてみたいと思います。
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『美容・化粧品ブームですが…~薬事法の落とし穴~』 インスクエア ビジネスニュース Vol.216

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.216] 2013/03/11━━━━■
‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
01:本日のコラム…『美容・化粧品ブームですが…~薬事法の落とし穴~』
/ 天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:イベントのご案内
  【第5回ハラルビジネス交流会】3月12日開催

03: インスクエアWオープンのお知らせ
  【11月1日】インスクエア横浜関内 オープン!!【キャンペーン実施】
  【12月1日】インスクエア上野 オープン!!【キャンペーン実施】

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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『美容・化粧品ブームですが…~薬事法の落とし穴~』
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  ┃ /天川 大輔 (行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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初めての投稿です。
皆様のお仕事やご興味の素材、きっかけになるようなお話しができればと思っ
ています。
よろしくお願いします。

初回ということで、私の専門である医薬事的なお話しをしてみたいと思います。
私は行政書士ですが、医療法人等に関する医療法や、医療機器等に関する薬事
法を一つの専門分野にしています。
そして最近増えているのが、「化粧品」や「健康食品」を扱いたい、というご
相談です。

美容品・化粧品市場については他の市場が縮小傾向にある中、手堅く現状維持
もしくは微増しています。数年前から韓国化粧品のブーム、男性・高齢者向け
化粧品の認知拡大等様々な形で裾野も広がりつつあり、アイデア次第では中小
企業にとっても大きな参入チャンスです。また、付加価値を付けやすく利益率
が比較的高い、というのも大きな魅力なんでしょうね。
そのようなこともあり、自社ブランドで化粧品の販売したり、海外から個性的
な化粧品を輸入して国内販売することをお考えの方、確実に増えています。

ただ、そこで立ちはだかるのが『薬事法』です。
皆さん、「化粧品」と聞いて何をイメージされるでしょうか?
すぐに思い浮かぶのはデパート1階の化粧品コーナーで売られているファンデ
ーションや口紅等ですかね。

薬事法では「化粧品」を規制対象としており、次のように定義しています。

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚若しく
は毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法
で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」

分かるような分からないような何ともいえない定義ですが、要は「人の身体に
付けるもので清潔や美容に関するもの」であれば、基本的に法律上「化粧品」
です。ということは、シャンプー、石鹸、マニキュア、整髪料そして入浴剤な
ども該当し得るのです。意外と該当範囲が広いんですよね。

じゃあ薬事法上の「化粧品」に該当すると何が怖いか。それは非常に厳しい手
続きと規制が要求される点です。
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