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TOP >> ;Archive: 25. 8月 2015

『民泊というビジネス』 インスクエア ビジネスニュース Vol.848

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.848] 2015/08/25━━■

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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃   『 民泊というビジネス 』
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  ┃ / 重村達郎(弁護士)
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 猛暑も峠を越し、学校の夏休みも終わろうとしています。この夏、京都・
大阪は38,9度も珍しくなく、本当に暑かったですが、北国や一部の学校
では、8月下旬から早や2学期という所もあるようですね。

 来年からは8月11日がなぜか「山の日」という国民の祝日になって、企
業でも大部分お盆期間が5連休になりそうな案配ですが、観光産業にとって
は大いなる援護射撃といったところでしょうか。

 2014年度の国内観光産業はGDPベースで17兆円、自動車産業を表す輸送
機械産業の16.9兆円を上回っており、中国・韓国を初めアジア各国からの来
日観光客が爆買いすることで、消費税増税による消費の落ち込みを相当程度
カバーし、日本経済の下支え役として存在感を高めています。

 円安で相対的に日本製品の割安感が出ている上に、アジア諸国の経済発展
に伴い、若者や中産階級が安全で品質の良い日本製品の購入志向を高めてい
ることが大きいと思います。

 もっとも、今や年2千万人近くと急増した訪日客が、皆が皆、高級ホテル
に泊まるわけではありません。今はどこにいてもインターネットでダイレク
トに宿泊予約が出来ますから、個人の住宅でも安心して格安で泊まることが
できるなら、日本での異文化体験もできて一石二鳥で、最近はそういう旅行
者を対象に民泊がビジネスになっています。
 
 この場合、一定の構造・設備を有する施設を設け、業として宿泊先を提供
する場合には旅館業法の対象になって、営業許可を受け、宿泊台帳の整備な
どが必要になり、更に食事を提供するとなると相応の設備や調理師免許を持
った者を置かないといけないといった様々な規制がかかってきます。
  
 これらのわずらわしさを避けて、一月未満の短期で不定期に部屋と異文化
体験を提供するだけなら、同法の「下宿営業」にも該当せず、さして設備投
資や面倒な行政手続もいらず、HPやSNSの口コミで顧客を集めて民泊ビ
ジネスを営むことが出来ます。
 
 要は、旅館業法が時代に合わなくなっているのを逆手にとって、自宅の空
き部屋を観光客の宿泊場所として提供し、小遣い稼ぎと異文化交流の橋渡し
が出来るというわけです(もちろん、所得税の対象にはなりますが)。
 
 京都は世界一訪れたい都市になっているとかで、近年、市内で大規模なホ
テルの建設・開業が相次ぎ、客室稼働率も8割を超え満室に近い状態で、出
張族の急な日程での予約も困難になりつつあるようです。
 
 そんな中で、観光立国をめざす日本にとって、日本の普通の人々の日常生
活や習慣・文化を知ってもらう上でも、こうした民泊をエコ・ツーリズムと
も組み合わせて格安料金で提供することが出来れば楽しいかも知れません。
 
 無論、玄関には監視カメラもありませんから、わけありのカップルやお尋
ね者が人目を避けて宿泊するのにももってこいかも・・。
 
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▼プロフィール:
・氏名:重村達郎(しげむらたつろう)
・ひまわり総合法律事務所 弁護士(大阪弁護士会)
  t-shigemura@himawarilaw.com 
 事務所HP・個人HP 各名前で検索してください
京都大学法学部・経済学部卒
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