『中小企業経営承継円滑化法』 インスクエア ビジネスニュース Vol.912
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.912] 2015/11/19━■
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01 ┃ 本日のコラム -
┃『 中小企業経営承継円滑化法 』
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┃ /石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!
インスクエアサポーターの石井です。
最近事業承継のご相談を受けることが多くなっています。
その中で株式をいつ、どのように後継者に移転するか・・
というお悩みをよく伺います。
中でも、利益を出していて資産超過で株価が高い場合・・
普通では喜ぶべきところですが、贈与でも売買でも、資産
の移転としては悩ましいところです。
そんな納税負担の減少を一つの目的とした「経営承継円滑
化法」について今回はお伝えしたいと思います。
<経営承継円滑化法>
この法律の主旨は、中小企業が事業承継する際の納税負担
の軽減と法定相続人間の争いを防止するためと思われます。
大きく分けて3つの特徴があります。
1 贈与税の納税猶予
株式を移転した際の贈与税の納税が繰り延べになります。
あくまで「猶予」でありますが・・後に述べる金融支援
措置を受けることにより、経営が楽になる可能性があります。
★発行済み株式総数の2/3までが対象となっており、
残りの1/3に関しては対象ではありません。
2 民法特例
株式の移転に関して民法特例があり、認定を受けることにより
①遺留分算定基礎財産から除外 ( 除外合意 )、又は、
②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に
固定 ( 固定合意 )をすることができます。
3 金融支援措置
認定を受けた中小事業者(会社及び個人事業者)の資金需要
に対応します。具体的に対象とする資金としては
・株式や事業用資産の買い取り資金
・信用状態が低下している中小企業者の運転資金 等を想定
しています。
○会社の保有資産が優良であり、今後の収益が上がると予想
される会社
○経営者が事業承継の必要を認識して家族関係、株主の関係
を改善するつもりである会社
○後継者が会社を維持し、業績を上げていく気概がある会社
○経営者の財産の大半が株式である会社
○業績が安定しており、雇用を今後5年間は平均8割以上を
維持できそうな見込みがある会社であれば、申請する価値が
あると思われます。
このように様々な方法や支援策を用いて、具体的に事業承継
への準備と実行を行っていくことにより、早い時期に事業承
継が達成できる可能性が高まります。
お電話、メール等のご質問など大歓迎です♪(いしい)
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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://gyousei.ayumiis.com/
大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、特許特有の文章作成を学びま
した。
平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
事業承継士取得
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